姻族関係終了届 | 相続書士® 青木克博

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もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、


「姻族関係終了届」を提出します。


姻族関係を終わりにするかどうかは、


本人の意思で自由に決めることができ、


配偶者の血族の了解は不要なのです。


ここで、よくある質問として、


配偶者の両親(たとえば、亡くなった夫の両親)の扶養義務はあるのか?


という問題です。


法律上、相互間に扶養義務があるのは夫婦、直系血族(両親、子供)兄弟姉妹です。


ですから、嫁には扶養義務はないということになりますが、


ただし、例外として家庭裁判所は特別の事情があると認めた場合、


三親等の親族に扶養義務の設定できるとされています。


(この場合嫁は姻族1親等になります)


特別の事情とは、家屋を死亡した配偶者から相続したが、


その配偶者の父母は資産もなく病気で仕事もできないというような事例等が考えられます。


しかし、本人が姻族関係終了届を提出することで扶養義務から免ることができます。


親戚などから、いろんな立場的扱いをうけて悩んでいらっしゃる方は


多いように伺えます。


このような制度は誰でも利用することはできますが、


法律とモラルの境で、さらに悩まれる方も多いようです。