相続するしない | 相続書士® 青木克博

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福井県内唯一の相続専門事務所

相続が発生したとしても必ず相続しなければならないわけではありません。

相続しないこともできます。

相続の放棄です。

放棄の手続は実にあっさりしています。

家庭裁判所で手続しますが、

決して難しい手続ではありません。

容易な手続の部類に入るでしょう。

簡単な手続故、気を付けなければいけないことがあります。

放棄は、一度認められると撤回ができないのです。

債務超過だと思い放棄したが、あとで資産が多く出てきた、なんてことになったら大変です。

熟慮機関の3か月でじっくり財産調査をすることが肝心です。