相続人が だ~れもおらん | 相続書士® 青木克博

相続書士® 青木克博

福井県内唯一の相続専門事務所

ある人が亡くなると、

その財産は相続人のものになります。

が、しかし、相続人が、だーれもいない場合もあります。

それは、どんな場合でしょうか?

みてみましょうー。

①配偶者がいない(もともといないか、死んでいない、離婚していないなど)。
②子供がいない(もちろん孫や、いわゆる直系卑属がいいない、養子とかもいない)。
③両親も死んでいない(養親などもいない)
④祖父、祖母、祖祖父、祖祖母などもすでに死んでいない(いわゆる直系尊属が全部死んでいない)。
⑤兄弟がいない(もともといないか、死んでしまっていない、義理の兄弟なども)
⑥甥姪などもいない(もともといないか、死んでしまっていない)

これにすべて当てはまる場合です。


この、

だーれも、相続人おらんっていう状態、あまりないですが、

故意的に作りだすこともできます。

そう、

相続放棄です。


①~⑥の利害関係者 みーんな相続放棄したら、


この状態。

だーれも相続人おらんっていう状態ができます。