死亡日の残高証明 | 相続書士® 青木克博

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通帳にいくらあったのか、

死亡日現在で残高証明を取る場合がありますが、

遺産額としては、

単なる目安にすぎません。



例えば、死亡日現在、30万円の残高があるとしましょう。

相続人Aが、

死亡日の前日に50万円 ATMで降ろし、

そのまた前日に50万円 ATMで降ろしていたら、

その相続人Aはすでに100万円を手中に収めています。


その相続人Aは、銀行で死亡日現在の残高証明を取り、

他の相続人に次のように伝えるでしょう。

故人の遺産は、この証明書の通り30万円です。

さぁ、みんなでこの30万円を分けましょう!




公正な分割を願いたいものです。


青木