通帳にいくらあったのか、
死亡日現在で残高証明を取る場合がありますが、
遺産額としては、
単なる目安にすぎません。
例えば、死亡日現在、30万円の残高があるとしましょう。
相続人Aが、
死亡日の前日に50万円 ATMで降ろし、
そのまた前日に50万円 ATMで降ろしていたら、
その相続人Aはすでに100万円を手中に収めています。
その相続人Aは、銀行で死亡日現在の残高証明を取り、
他の相続人に次のように伝えるでしょう。
故人の遺産は、この証明書の通り30万円です。
さぁ、みんなでこの30万円を分けましょう!
公正な分割を願いたいものです。
青木