遺言書を預かっていたら・・・・・自筆証書遺言の場合遺言者が死亡したのち、家裁にて「検認」を受けますが、遺言書の保管を頼まれたり、預かっていたら、その方が、検認の申立て適格者となります。その他、第一発見者などが適格者になりますので、封印された遺言書は開封せずに、もともと封印されてないモノは、そのままの状態で申立てに行きましょう。