遺言書を預かっていたら・・・・・ | 相続書士® 青木克博

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自筆証書遺言の場合

遺言者が死亡したのち、家裁にて「検認」を受けますが、

遺言書の保管を頼まれたり、預かっていたら、

その方が、検認の申立て適格者となります。


その他、第一発見者などが適格者になりますので、

封印された遺言書は開封せずに、

もともと封印されてないモノは、そのままの状態で


申立てに行きましょう。