農地を相続したら、届出が必要・・・ | 相続書士® 青木克博

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福井県内唯一の相続専門事務所

農地法の改正により(昨年12月15日施行)

農地の適正かつ効率的な利用が

図られているかをチェックするため、

相続等により農地を取得された方は、

農業委員会へ届出が必要となっています。

〈届出が必要な方〉

・相続、遺産分割

・時効取得

・法人の合併、分割等 で取得された方 などです。


農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、

行政が、届出をした者に対し、

第三者への農地の譲渡や

貸し出しのあっせんなどを行います。