司法試験日記 19歳の挑戦

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憲法69条では「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院を解散されない限り、総辞職をしなければならない」とされています。
この条文を根拠に衆議院の解散を行う場合には、「衆議院で不信任の決議案を可決」又は「衆議院で信任の決議案を否決」という要件が必要のように思えます。
しかし、小泉総理大臣が2005年に郵政解散をした際に上記のような要件は存在しませんでした。
では、なぜいわゆる郵政解散をすることができたのでしょうか?
ここで、問題となるのが内閣の衆議院の解散の根拠条文は何条にあるのかということです。

結論から先に述べますと郵政解散の根拠は7条3号にあります。
この条文の文言は「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為(衆議院を解散すること)を行う」というものです。
でも、なぜこの条文が内閣(小泉総理=内閣の首長)が衆議院を解散するための根拠条文となるのでしょうか?

この疑問を解決するためには、まず、天皇の立場を考える必要があります。
4条では「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」とされています。
要するに天皇は 政治に関して無関係であり政治に関してあれこれ決定する権利はないということです。

次に、衆議院の解散の趣旨を確認しておく必要があります。
衆議院の解散の趣旨は、衆議院が民意を反映しているか疑わしい場合に直接、主権者たる国民の意思を問う点にあります。これは、政治的な事柄と言ってよいでしょう。

以上をふまえて、さらに疑問になるのが、なぜ7条3号では本来政治的行為であるはずの衆議院の解散が、国「政」に関する権能を有しない天皇の形式的儀礼的な「国事に関する行為」として行われるのかということです。
この疑問に対する答えこそが内閣が衆議院を解散できる理由となります。
それは、内閣の助言と承認こそが、「衆議院を解散すること」(7条3号)の実質的決定権であるということです。
したがって、前記の69条の要件を満たした場合でなくても、内閣の首長たる小泉総理は、7条3号に基づき衆議院を解散(郵政解散)することができたのです。