徴収猶予の措置
不動産取得税の軽減措置の申告をする為に県総合庁舎に行ってきました。
行く前に財務事務所の直税第2課に電話で
『不動産取得税の軽減措置の申請をしたいんですが…』
と問い合わせた所、緑色の紙にかかれている認印と必要書類などを持ってきてくださいと言われたのですが私の勘違いで色々とありまして…
【徴収猶予の措置の申請をするために必要な物】
・納税通知書
・認印
・建築確認済証
・建築確認申請書(1面~5面)
※建築確認申請書と建築確認申請書は手元にはないので一条工務店の営業さんに用意してもらう必要があります!
が、しかし…
私が持っていった物は…
・納税通知書
・認印
・土地登記簿済権利証
・建築請負契約書などが入った家づくりファイル
建築確認済証と建築確認申請書を用意していなかったのです(^^;)
あらら…後からちゃんと読むと緑色の紙には『徴収猶予の措置』を受ける場合は申告が必要なので出来るだけ早く財務事務所までご連絡くださいって書いてありました…
我が家はまだ家が完成してないので
『軽減措置』ではなくて、『徴収猶予の措置』をまずしなければならなかったのです。
『徴収猶予の措置』についてちゃんと連絡してれば二度手間にならなかったのに(>_<)
色々と勘違いしてました!
県総合庁舎の2階の浜松財務事務所直税第2課へ行きました。
『不動産取得税の申告ですか?納税通知書をお持ちですか?』
と担当の方が出てきました。
『まだ家が完成してないので、徴収猶予の措置の申請ですね~書類を拝見させていただきたいので建築確認申請書と建築確認済証はございますか?』
ヤバイ…持ってきていない
『すみません、建築確認申請書と建築確認済証を持ってきていないんですけど…手元にないので、また今度手続きに来ますね^_^;
あの~この建築工事請負契約書じゃ申請出来ないですよね?』
と言ったら
『床面積などが分かれば多分申請出来ますよ~』
書類を渡してしばらく待っていると建築工事請負契約書でも申請出来たのでその場で渡された書類に必要事項を記入しました。
…よかった(^^)
この間に営業さんに電話したら…木曜あたりに建築確認申請書などを届けていただけるとの事で安心しました!
しばらくして担当の方から呼ばれて
『書類の確認ができたので徴収猶予の措置の申請を承りました。猶予期間は平成24年11月1日~平成25年4月1日となります。後日書類を送りますので確認して下さいね。また家が完成したら今度は軽減措置の手続きに来てください』
と言われました。
『あの~建築確認申請書などは後日持ってきた方がいいですよね?』
『ではお願いします。徴収猶予通知書に減額の手続きに使う持ち物が書いてあるので確認して下さいね。ありがとうございました。』
というわけで、色々とありましたが無事に『徴収猶予の措置』の申請が出来ました!!
ちゃんと調べてから行くべきだと改めて思い反省しました(;o;)
行く前に財務事務所の直税第2課に電話で
『不動産取得税の軽減措置の申請をしたいんですが…』
と問い合わせた所、緑色の紙にかかれている認印と必要書類などを持ってきてくださいと言われたのですが私の勘違いで色々とありまして…
【徴収猶予の措置の申請をするために必要な物】
・納税通知書
・認印
・建築確認済証
・建築確認申請書(1面~5面)
※建築確認申請書と建築確認申請書は手元にはないので一条工務店の営業さんに用意してもらう必要があります!
が、しかし…
私が持っていった物は…
・納税通知書
・認印
・土地登記簿済権利証
・建築請負契約書などが入った家づくりファイル
建築確認済証と建築確認申請書を用意していなかったのです(^^;)
あらら…後からちゃんと読むと緑色の紙には『徴収猶予の措置』を受ける場合は申告が必要なので出来るだけ早く財務事務所までご連絡くださいって書いてありました…
我が家はまだ家が完成してないので
『軽減措置』ではなくて、『徴収猶予の措置』をまずしなければならなかったのです。
『徴収猶予の措置』についてちゃんと連絡してれば二度手間にならなかったのに(>_<)
色々と勘違いしてました!
県総合庁舎の2階の浜松財務事務所直税第2課へ行きました。
『不動産取得税の申告ですか?納税通知書をお持ちですか?』
と担当の方が出てきました。
『まだ家が完成してないので、徴収猶予の措置の申請ですね~書類を拝見させていただきたいので建築確認申請書と建築確認済証はございますか?』
ヤバイ…持ってきていない
『すみません、建築確認申請書と建築確認済証を持ってきていないんですけど…手元にないので、また今度手続きに来ますね^_^;
あの~この建築工事請負契約書じゃ申請出来ないですよね?』
と言ったら
『床面積などが分かれば多分申請出来ますよ~』
書類を渡してしばらく待っていると建築工事請負契約書でも申請出来たのでその場で渡された書類に必要事項を記入しました。
…よかった(^^)
この間に営業さんに電話したら…木曜あたりに建築確認申請書などを届けていただけるとの事で安心しました!
しばらくして担当の方から呼ばれて
『書類の確認ができたので徴収猶予の措置の申請を承りました。猶予期間は平成24年11月1日~平成25年4月1日となります。後日書類を送りますので確認して下さいね。また家が完成したら今度は軽減措置の手続きに来てください』
と言われました。
『あの~建築確認申請書などは後日持ってきた方がいいですよね?』
『ではお願いします。徴収猶予通知書に減額の手続きに使う持ち物が書いてあるので確認して下さいね。ありがとうございました。』
というわけで、色々とありましたが無事に『徴収猶予の措置』の申請が出来ました!!
ちゃんと調べてから行くべきだと改めて思い反省しました(;o;)
上棟11日目
本日は上棟11日目 晴天
お家を見に行ったら、ちょうど現場監督さんと営業さんがいました。
『中をご覧になられますか?』と営業さんが言ってくれたのでちょこっとだけ写真を撮ってきました。
昨日の時点では天井が貼られてなかったのに…

2階には床暖パネルが貼られてました

写真は撮れなかったけど太陽光パネルものってました。
そういえば上棟の時に隣のアパートの駐車場にクレーン車を置かせてもらったのですが、クレーン車の重みに耐えきれず地面が陥没してしまいアパートの大屋さんからクレームがあったそうです。
営業さんと一緒に陥没した場所を見ましたが、だいぶ…いや、かなり凹んでました。
一条工務店の責任なのできちんと綺麗に直しますので施主の私達は何もしなくて結構ですと営業さんが言ってくださったのですが…
まさか陥没するとは思いませんでした。こうした事って結構あるのかな…?
不動産取得税が届いた!
土地を購入してから数ヶ月…
ついに我が家にも不動産取得税の納税通知書が届きました。
一条工務店と契約する前に市役所で固定資産税や取得税などのお話を聞きに行っていたので、どのくらいの金額を払うのかな~もうすぐ納税通知書が届くのかな~なんて思っていたら…

※不動産取得税とは
不動産(土地や家屋)を取得した時に一度だけかかる都道府県税です。
不動産の取得とは登記の有無や有償・無償に関係無く売買、交換、贈与、寄付などにより現実に所有権を得ることをいうそうです。
ちなみに固定資産とは市町村によって毎年課税される税金です。
※税額の計算方法とは
不動産の価格×税率
(課税標準額)
不動産の価格とは購入価格や建築費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格によります。
ただし価格が登録されていない場合は固定資産評価基準により県が決定した価格になります。
宅地の場合…
不動産取得税の課税標準は特例により
不動産の価格の2分の1となります。
※税率とは
不動産の種類、取得した日によって税率が異なり私の場合は
取得の日が平成18年4月1日~平成27年3月31日の土地なので3%になります。
そして金額は…

80100円
でした。ちなみに我が家が購入したのは30坪ほどの小さな土地です。
さらに裏のページをめくると…
不動産取得税の軽減措置について書かれております。
読んでみると我が家は軽減措置とは対象となる住宅に該当しといるようです。
※軽減措置とは
住宅用の土地や家屋を取得された場合で一定の要件を満たす場合は申告により税が軽減(減額、控除)されるそうです。
軽減措置の対象となる住宅の要件とは…
【新築住宅、未使用住宅】
住宅部分の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
我が家は床面積が85.86㎡なのでこれに当てはまります。
住宅用土地の減額の要件とは…
①土地を取得した日から後3年の間にその土地の上に住宅が新築された場合
②土地を取得した人がその日から前1年の間にその土地の上に住宅を新築していた場合
③土地付きの未使用住宅を住が新築されてから1年以内に取得した場合
④土地を取得した日から前1年又は後1年の間にその土地の上に自己居住用の未使用住宅又は中古住宅を取得した場合。
このいずれかに該当する場合に税額が減額されます。
我が家は①番です。
※減額される額とは
A:45000円
B:土地1㎡当たりの価格 ×
住宅の床面積の2倍
×
3%
*土地1㎡当たりの価格
(特例2/1適用後の価格)
*住宅の床面積の2倍
(200㎡を限度)
このように書いてあったので我が家の80100円の不動産取得税はきちんと申告すれば0円になります!!
【申告に必要な書類】
・印鑑(認印)
・納税通知書
・建物平面図(完全分離型の二世帯住宅や店舗、事業所等の部分がある場合)
・公図の写し(土地を2筆以上取得した場合)
・納付後に還付申請する場合は領収書と還付金の振込先の口座番号
・建物表題登記書または建物の登記事項証明書(建物の登記簿謄本)
・土地の権利証(原本)または家屋新築以降に発行された土地の登記事項証明書(登記簿謄本)(写し可)
軽減措置の対象となる場合は納期限までに必要書類を添えて財務事務所へ申告して下さい。
など書いてありました。
【納期限までに軽減の要件を満たさない場合】
※住宅が完成前であるなど
我が家は10月末までに納付しなければならないのですが家の完成予定が12月下旬で納期限までに家が完成していません。
その様な場合は…
『徴収猶予の措置』を受ける事が出来るそうで、納期限までに申告または申請をする必要があります。
なるほど~
来週あたり財務事務所に行って手続きしておこうかな。