節税虎の穴-節税への道 -6ページ目

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除をさかのぼって受けるための諸手続

節税の得意な税理士のミスターXです。

株式相場も一段落し、年もようやく折り返し地点が近づいてきましたが、
この前クライアントから上場株式等の譲渡損失の繰越しを確定申告でしてなかったんやけど、「今年株で儲かったから復活できひんの?」と聞かれたので、ちょっと調べてみました。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除とは
上場株式等の譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。
 この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

譲渡損失が生じた年の確定申告で上場株式等に係る譲渡損失の繰越の手続をしていない場合は期限後申告又は更正の請求(又は申出)を行うことで復活させることが出来る場合があります。
ただし、特定口座で源泉徴収有りを選択されている場合は取り扱いが異なるので要注意です。

取り扱いをまとめておくと下記のようになります。

$節税虎の穴-節税への道


特定口座の源泉徴収有りを選択されている方が既に確定申告を行っている場合には上場株式等に係る譲渡損失について申告し直す事ができないため注意が必要です!!

では、また。

ミスターX