まず窃盗罪についてですが、窃盗罪が成立するためには、判例上、
主観的要件として「故意」だけではなく、「不法領得の意思」
すなわち「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、
その経済的用法に従い、利用し処分する意思」が必要とされています
(大判大正4年5月21日)。

まず、前段の「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として」
振る舞う意思についてですが、グリーンピース・ジャパンのスタッフ
は、共同船舶の船員らによる業務上横領罪の証拠として検察庁に
告発するための証拠として確保したのであり、決して、自分のものに
しようという意思はありませんでした。
また、後段の「その経済的用法に従い、利用し処分する意思」について
は、鯨肉の経済的用法としては、通常、食用に供したり、売却したり
することが考えられますが、グリーンピース・ジャパンのスタッフに
はかかる意思は全くなく、あくまで、業務上横領の証拠として確保する
意思しかありませんでした。
事実、5月15日に東京地検に告発状を提出した際にも、確保した
鯨肉の現物を東京地検に持参して、担当検事にも、証拠として提出する
ことを説明しています。
従って、グリーンピースのスタッフには、窃盗罪が成立することは
ないと考えます。
次に、建造物侵入罪が考えられますが、この成立のためには、一般人
が立ち入りを禁止されている区域であることを要するところ、西濃運輸の
トラックターミナルは、荷物の発送のために一般人も自由に出入りが
許されている場所ですので、これには該当しません。
また、一般人が自由に出入りが許されている場所であっても違法な
目的による立ち入りは本罪を構成することがありますが、前述したように、
グリーンピース・ジャパンのスタッフには、違法な目的はありません
でした。
したがって、この意味でも、建造物侵入罪が成立することはないと考えます。
また、グリーンピース・ジャパンのスタッフには、業務上横領罪の
証拠確保目的しかなかったことからすれば、上記いずれについても、
違法性阻却事由が認められると思います。
以上のとおり、グリーンピースのスタッフに鯨肉持ち出し行為について、
刑事責任を問うことはできないと考えます。
http://www.greenpeace.or.jp/press/reports/rd20080520oc_html





俺には詭弁にしか聞こえないんですが皆様はどう思われますか?

こんな事が許されたら、『泥棒』と言う言葉が辞書から消える。

西濃運輸は、事務所に押し入って物を盗んで逃げても、後から謝れば許してくれるそうですよ。

確かに

不法領得の意思
窃盗罪を含む財産領得罪一般に共通して、主観的構成要件要素として、故意のほかに「不法領得の意思」も必要であると考える説が有力である

とあるんだけど、グリーンピースの例で言えば義賊・・ねずみ小僧のような犯罪は裁けないとなってしまうね。不法領得の意思には「故意」の他にとあるので、詭弁でしょう。そもそも不法領得の意思は金品だけではない対価も考えうるんだし。(名誉欲)

反捕鯨にしても嫌煙にしても原理主義者は恐ろしい。

と云うか、こんな姑息な、さも正当性があるかのような行動をする環境団体など犬に食わせてしまえ。

>西濃運輸のトラックターミナルは、荷物の発送のために一般人も自由に出入りが許されている場所
やはりグリーンピースはアホですね。立ち入ってよいところは受付までです。
彼等の言い分ですと誰もがトラックヤード走り回ってよい事になってしまいますね。

パチンコ屋なんかでも自由に出入りできるが不法行為(ゴト行為等)を行うために入ると不法侵入が成立する。だから受付までであろうが、荷物の持ち出しが不法行為ならば、不法侵入も成立する。

>と同じく原理主義は怖い。
もっとも原理主義は末端だけで頭の方はシーシェパードの勢いに焦った拝金主義だろうが。

だね。目的がまんびきだから敷地内に入った所で不法侵入と言われても文句は言えないね。

そうですね。環境や保健団体とか胡散臭い。上部は利権、手下共は洗脳された原理主義者。
インチキ新興宗教団体と同じ図式ですね。

西濃運輸は青森県警に盗難被害届を提出し、受理されたそうですが、早く犯人が逮捕されるといいですね。

これが放置されるようであれば信用問題ですよ。

これが犯罪にならなければ大間のマグロを取に行こうと思います。
大間のマグロって結構、漁協を無視した密漁多いらしいんです。
当然証拠品として提出いたします。一部トロの部分は確認の為口にしますが.....

GP理解できない。
GPが言うようにこれが窃盗罪に適用されないのなら、盗んだお金を寄付している泥棒も窃盗罪に問えなってしまうと思うのですが…

ん~理解不能。

どうしたって泥棒は泥棒だよねえ。
こんなことを言っている弁護士は懲戒請求だな。

弁護士 海渡雄一
弁護士 日隅一雄
弁護士 只野 靖

>弁護士 海渡雄一

社民党党首・福島瑞穂の旦那

思ったより立つの遅かったなw

てか>>見て思ったけど、店員にばれずに持ち出すという行為そのものが目的である場合には万引きは窃盗に当たらなくなるな
「スリルが味わいたかった。持ち出すことに成功したらお店に返そうと思っていた」って供述すれば、「不法領得の意思」を実証されない限り無罪だな

福島瑞穂のコメントが聞きたい。
彼女も弁護士としてこの行為を正当化できるのだろうか?
国会議員としてこの行為を正当化できるのだろうか?

まあ、捨民糖はもうどうでも良い。次回の選挙で議席を失って解党でしょ!

自称全国200位の私は泥棒だと思います。

ふーん

ルパン三世は無罪なんだな?

なぜ銭方のとっつぁんはルパンを追うのでしょうか?

ちょうどもとパチンコ屋店員のおれも>>さんの論法を取ろうとしたのでちょうどよかった。
でもそれ牽連犯って言って特殊な例なんですね。

まぁデモ、緑豆の場合も、鯨が証拠たるかどうか法的な判断が下される前に持って帰ってるようですので、
この場合も窃盗罪に牽連するかたちで不法侵入もなり大層だ。

経済学部のざれごとですが。

逮捕されたね。
---
グリーンピース職員2人逮捕 窃盗容疑などで青森県警・警視庁

環境保護団体グリーンピース・ジャパン(東京・新宿)が、調査捕鯨船の乗組員が自宅などに送った鯨肉を青森県内の倉庫から無断で持ち出した事件で、青森県警と警視庁は20日、東京都八王子市、佐藤潤一容疑者(31)ら同団体職員2人を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕するとともに、東京都新宿区の同団体事務所を家宅捜索した。
ほかに逮捕されたのは、横浜市金沢区、鈴木徹容疑者(41)。
調べによると、佐藤容疑者らは4月16日、西濃運輸青森支店(青森市)の倉庫に侵入し、鯨肉入り段ボール1箱を盗んだ疑い。(日経ネット,09:56)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080620AT1G2000P20062008.html

捜査権もないのに、ただ自分勝手な目的のために鯨肉を「盗んだ」のだから捕まるのは当たり前。
んで、「国策捜査だ!」とかGPが言い始めたら香ばしいんだけどね。
その内ココにもGP擁護の痛い方がやってくるのかも?
wktkしながら待つとします。

逮捕されましたか。
まあ、当たり前の話ですな。こんな詭弁が罷り通ったら大変な事になるし。

途中まで読んでて、すげぇ詭弁って思ったらそういう事かw

>まず窃盗罪についてですが、窃盗罪が成立するためには、判例上、
>主観的要件として「故意」だけではなく、「不法領得の意思」
>すなわち「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、
>その経済的用法に従い、利用し処分する意思」が必要とされています(大判大正4年5月21日)。

他の判例で事実上支配する財物を奪取する事自体、窃盗罪だっつのw


法律の事は知りませんが、物流センターから、他人の荷物を盗んだことには、変わらないと思いますが。

んだんだ、盗みは盗みだ。

大義名分とは言わないですよねww GPの正当性ってどこにも
ないと思われ


この事件でGPの本性が世間に明らかにされつつある。

いい事だね。

自転車を後で返すつもりだった、と言っても自転車泥棒は自転車泥棒ですからね。

急迫不正の侵害もないから緊急避難にもなりゃしない。

窃盗罪が成立するのは当然でしょうね。

気持ち悪いなあ
自分たちがやっていることは正しいのだ、って本気で思ってそう
警察ですら令状とかないとこういうこと出来ないんじゃないっけ?