福岡の司法書士吉田玲子と申します。当事務所では、韓国籍の方の、韓国における戸籍上の氏名と日本の役所に届けられた氏名に軽微な違いがあることを、おみかけします。例えば、邦子と郁子、などです。又、生年月日についても、韓国における戸籍上の生年月日と、日本の役所に届けられた生年月日に軽微な違いがあるケースも、おみかけします。例えば1934年1月2日生まれと1933年1月21日生まれ、などです。
韓国籍の方が、日本の役所にご自身のお名前や生年月日を届けられる際は、かなり混乱や緊張をされ、また、本国における氏名や生年月日を正確に把握できておられない方もおられます。
しかし、そのような場合でも、当事務所での登記や帰化申請の際には、お名前や生年月日の違いについて、ご本人であることに間違いない、という証明になる資料を、可能な限り取得していただき、上申書とともに提出し、申請は通っております。なお、上申書はご本人のご署名及びご実印の押印とその印鑑証明書を付けています。
もし、 外国籍の方の本国の戸籍と日本の役所における氏名等の軽微な違いだけで、登記や帰化の手続きをあきらめる方がおられましたら、決してあきらめないでいただきたいです。今回のブログが、おひとりの方であっても、お役に立てましたら、幸いです。