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みなさんこんにちは!
まだまだ寒い日が続きますが、今日は新しいテーマです。
コンビニ1店舗のみを運営する会社への転職の事例で、外国人の方の就労ビザの事前の許可(就労資格証明書)をいただくことができましたのでご報告いたします。
2023年12月中旬の申請で2024年1月下旬の許可の事例になります。
これは、わかりやすく言えば、コンビニでの就労ビザの許可をもらったのとほぼ同じことです。
1,はじめに=コンビニ等の困難案件での就労資格証明書の申請は変更申請とほぼ変わらない難易度です。
「就労資格証明書って転職の場合にもらうものなので簡単なのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、それは大企業&高学歴等の恵まれた条件の事例の場合にいえることにすぎません。
一般的な条件の事例の場合にはやや話が変わってきますし、
特に今回のような単純就労を疑われやすい業界(コンビニ・スーパー・飲食店・保育士・調理師・建設業等)の事例の場合には、
「就労資格証明書の申請は、ほぼ変更申請と同じくらいの難易度になり、許可は非常に難しい」ことになります。
つまり、今回ご紹介する案件は、「ほぼほぼ、転職した場合の外国人の就労ビザの許可事例と同じ」とご理解いただいて構いません。
「コンビニの就労ビザで就労資格証明書を取ることは、変更申請で就労ビザをもらうのと同じくらい困難」なのです。
転職の場合の就労資格証明書については、以下の記事に詳しいのでご参照ください。
外国人が「転職したり、業務内容が変わった場合」に「就労資格証明書」を取ることが必要な本当の理由 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
2,事例の概要をご紹介
(1)申請人の事情=アジア某国籍で日本の専門学校卒。
学校卒業後に流通系の某社にて就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)1年の許可をもらうが、半年ほどで退職し、もともとアルバイトしていたコンビニ運営会社に転職しました。
在留期限まではまだ時間が長いため、就労ビザの事前の許可(就労資格証明書)をもらう必要があるケースでした。
転職の事情周辺に心配な事情(疑われかねない事情)もあり、難関のコンビニ就労ビザ許可ということでかなり力を入れて説明書等の申請資料を作成しました。
(2)雇用主の事情=都内某所にてコンビニ1店舗を運営する会社を経営する方。ほぼ家族経営のごく小さな会社です。
30年近くの運営歴があるものの、もともと経営状況はあまりよいとまでは言えず、さらにここ4年間はコロナの影響もあって、BS(貸借対照表)は負債超過であり、直近1年でようやく資産超過に転じた。
PL(損益計算書)は変わらずずっと赤字であり、売り上げもダウン傾向。
ただでさえ難関なコンビニ案件では相当なフォローを要する状態。
事務室はあるものの都会のためかなり狭い。
2つほど有利な事情があったため、その点を最大限にアピールすることにした。
(3)結果=2023年12月中旬に申請して、翌年2024年1月下旬に就労ビザの事前の許可(就労資格証明書)が出ました。
実際の許可申請の受理票や入管から届いた結果通知のハガキや就労資格証明書や在留カード等の写真ご覧ください。
この案件に関しては、上記のような経営上の不安定さもあることから、今後していくことになる更新申請も慎重にしなければなりません。
3,今回の許可事例で分かったこと
今回の許可事例で分かったことを書いていきます。
(1)1店舗運営や個人事業主であることは気にする必要なし。
繰り返しになりますが、1店舗のみ運営の会社や個人事業主の場合でも、コンビニの就労ビザの許可は普通に出ます(許可相当の環境や事情等が実際にある場合で、それをきちんと立証・説明等できることが条件です)。
(2)短期間勤務での退職後の転職ケースでも、「ちゃんとフォローすれば」許可が出る(フォローしなければ不許可リスクあり)。
短期間の就労で転職の場合には「就労活動が不安定」と判断されマイナスに考慮されかねませんが、今回のケースでは短期間での退職をすることになった背景や今回の転職先への転職の背景も詳細に説明書にてきちんと説明していましたので、そこで不許可になることを防ぐことができました。
(3)会社が負債超過や赤字の場合でも、「きちんとフォローすれば」許可は出る(フォローしなければ不許可リスクあり)。
今回の案件は、コロナもありましたが、基本的に就労先の会社の経営状況はあまりよくありませんでした。これは大きな不許可リスクになります。そこで、かなりしつこいくらいに経営の安定継続性について説明書や立証資料を添付して手厚くフォローしました。
なぜ赤字なのか。なぜ今後も経営を安定継続してやっていけるといえるのか、合理性のある納得のいく丁寧な説明が必須になります。
(4)有利な事情があればフルに活用する。
これは一言でいうのは簡単なのですが、事例によって全くフル活用の方針等が変わってきますし、有利な事情を許可レベルにまできちんと説明・立証するのは、(実際やってみればわかりますが)かなりの困難等が伴います。
一般的に言われている有利な事情として、今回の事例では、入社予定の外国人と同国籍のアルバイトがいること、免税事業者であること、という2つのポイントがありましたが、
それらについてきちんと説明・立証するには、担当業務についての詳細かつ具体的な説明や役所資料等まで盛り込んで「かなり本格的に」やる必要がありました。
さらりとした説明・立証では「不十分」と判断される可能性が高いでしょう。
(5)事務室が狭くてもきちんとフォローすれば問題ない。(ただしフォローの仕方には細心の注意が必要)
事務室が狭い点も、「きちんとしたフォロー」をしなければ不許可になりえます。今回の申請でも十分な説明&立証をして万全なフォローをしました。フォローの仕方や表現を「一言でも」間違えると誤解されて「不許可」になりますので、「細心の注意」が必要になります。
ひとまず今日はここまでになります。
↓コンビニでの就労ビザ許可の事例紹介としては、最近では以下の記事でもご紹介しておりますのでご覧ください
コンビニでの就労ビザに関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。
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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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