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みなさんこんにちは!朝晩寒くなってきましたね。

 

さて、今日も 就労ビザの外国人が転職したり、会社での業務内容を変更した場合に、必要になる就労資格証明書について書いていきます。

 

就労資格証明書が必要な本当の理由について。

 

以前にも何回か書いています。過去記事は例えばこの辺り(内容更新していますので現在でも役に立ちます)。

 

就労ビザの外国人が転職=届出出せばOKという危険な勘違い。不許可 再申請 理由書 更新変更永住 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

就労資格証明書の難しさ 飲食店での就労ビザの許可事例がまた一つ増えました 不許可不交付理由書 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

外国人が「転職した場合、会社での業務内容が変わった場合」に注意すべき点=就労資格証明書の交付申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

1,はじめに

 

前回の記事の通り、入管のホームページでも就労資格証明書の交付申請のコーナーの記載内容が若干変更になっているなど、

 

入管が、主に以下の2点について警戒してチェックするようになってきています。

 

(1)就労ビザの外国人が転職した場合の、その後の就労活動が適切なものであるかどうか(就労ビザの許可の範囲内であるかどうか)について、チェックを強化しつつあります。

 

(2)就労ビザの外国人が在籍する会社内部において業務内容の変更をした場合の、その後の就労活動が適切なものであるかどうか(就労ビザの許可の範囲内であるかどうか)について、チェックを強化しつつあります

 

2,就労資格証明書を取らないとどうなるか?について

 

(きちんとした申請をすることによって)転職後や業務内容変更後の、その後の就労活動が、「就労ビザの許可の範囲内」と判断されれば全く問題ありません。

 

就労資格証明書は交付(許可)されます。

 

問題があるのは、(きちんとした申請をしなかったために)「就労ビザの許可の範囲外」と判断されてしまう場合です。

 

この場合には、就労資格証明書は交付(許可)されません

 

就労資格証明書を(申請しても)取れなかった場合や、全く無視して就労資格証明書を取ろうともしなかった場合には、どのようなことになるのでしょうか?

 

一番の関心事かと思いますので、詳しめにリアルなところを書きます。

 

まず、基本的には、申請人の方の就労活動は、厳密には不法就労や資格外活動違反のゾーンに入っていきます(活動してはいけない状態に入っていきます)。

*経営不安のない同業他社(ともに大企業~中堅企業間)への転職で、担当業務がほぼ同じであれば就労資格証明書は必要ありません。所属機関の変更の届出を出すのみでOKです。

 

具体的に生じるトラブルとしては、


その後の就労ビザの更新申請が不許可になったり、3年ビザが1年ビザに短縮になって許可されたり、

 

場合によっては3か月経過後や即時にビザが取り消しになる可能性もありますし、

 

申請人のみならず就労先会社にも悪影響が及ぶ可能性もあります。

 

(ビザ管理に関しての意識が低い申請人や就労先ということで、入管からの信用度が低下します=この点は入管から記録されていると思って下さい)。

 

申請人にとっては、将来の永住申請の際に、この就労資格証明書を取っていないことを理由にして、「就労活動期間中に不明・不適切な期間がある」ということで、不許可になるリスクまで出てきます。

 

つまり、「就労ビザの許可の範囲外」の就労活動をしていた期間は、「不適切な就労活動の期間」なので、その期間は、「永住ビザに必要な在留期間に含めることはできない」、とされてしまいます。

 

単に「期間が少ない」とだけ判断されるのであればまだよいのです。その後の就労期間を追加して在留していけばクリアできますので。

 

(ただ、これでも3年間の「不適切な就労期間」があれば、さらに追加で3年間の「適切な就労期間」が要求されますので、相当な遠回りになってしまいますが・・・)。

 

よくないのは、「就労実態が不明(就労活動を本当にしていたかあやしい)」と判断されてしまう場合です。この場合には永住への道はかなり遠くなる可能性が高いでしょう。

 

何年在留しても、何回申請しても(普通のビザの許可は出るものの)永住ビザの許可は出ないと思います。

 

その場合の入管の本音は、その疑義(疑い)を晴らしてくれないと永住許可は出せない、というものになります。

 

そのような疑いを持たれた案件については、相当にハイレベルな(立証・説明・反省等を尽くした専門性と経験の裏打ちのある)丁寧な申請をしないと許可の光は見えてきません(ケースによりますが不可能ではない案件もあると思います)。

 

以上のような不都合やトラブルを起こさないためにも、転職や業務内容変更のたびに入管からのお墨付き(事前の許可)=就労資格証明書=を得ておくことが非常に重要な時代になってきました。

 

3,今後 就労資格証明書のチェック強化に伴うトラブルが増加する背景や理由について

 

以前は、就労資格証明書について、そこまで厳重にチェックされる案件は(確かに以前から確実に存在はしていたものの)多くはなかった印象はあります。

 

ですが、今後は右肩上がりで、このチェック強化に伴うトラブル案件が徐々に増加すると思われます。

 

その主な背景や理由ですが、ざっと言えば以下の2つ。

 

①前回の記事等でたびたび書いてますが、そもそものこの動きの原因の根本は、2020年2月の「ビザ更新や変更の申請の際に使用される審査ガイドラインの改正」があります。

 

入管がビザ審査官に対して、「更新や変更の申請をしてきた申請人に対しては、その申請時点までの過去の在留期間=1年~3年~5年=の活動内容が適切なものであったかどうかについて、きちんとチェックするように」と指示する項目が、

 

2020年2月にガイドライン改正によって追加されたのです。

 

それを受けて現在の転職や業務内容変更の場合のチェック強化の流れが出てきています。

 

これは(2012年以来の厳格管理・厳格審査という)非常に大きな日本の国策の流れなので今後も変わることはありません。

 

②また、すでに(就労資格証明書の交付申請と近い存在である)ビザの更新申請においては、上記のガイドライン改正を受けて、過去の在留状況が不良(不適切な就労活動等)であることを理由とする更新不許可事例がすでに増加しています。

 

更新申請に続いて、就労資格証明書の交付申請においても、同様の動きが増加するのは間違いないと思われます(特に転職事例)。

 

特に申請人や単純就労に近い業界の会社の方は、転職や業務内容変更には厳重にきちんと対応することが必須であることを覚えておいてください(特に転職事例)。

 

4,その実例とNGになる典型的なパターンについて

 

以上の2つのパターンの実例は例えばこんな感じです。

 

(1)の実例=貿易会社から飲食店運営会社に転職等。

 

貿易会社であれば、デスクワークが多く就労ビザがでやすい傾向がありますが、飲食業界など単純労働が近い業界の会社に転職した場合には、基本的には就労ビザは審査が厳しくなり不許可リスクが高くなります。

 

そのような中で、最初の貿易会社で3年ビザが出たので、3年間はどこでも就労できると誤解してしまい(これは不法就労につながる可能性が非常に高い行為)、

 

気軽に飲食業界などの会社に転職してしまい、更新申請や永住申請をしたところ、在留状況が不良(不適切な就労活動)であることを理由に不許可にされてしまう。

 

事前に就労資格証明書の交付申請をして、どのような就労活動をすればよいのか等について調整確認して証明書を取っていれば、

 

就労ビザ更新は許可になり、永住申請にもそこまでの傷はつかなかったはずの案件です。実にもったいない・・

 

(2)実例=同じ会社内部で、海外事業部から翻訳通訳業務に担当替え等。


申請人の方は日本語ができてN1やN2を持っているが、(翻訳通訳以外の)専門学校卒の専門士であり大卒ではない。

 

当初の海外事業部に配属で就労ビザを取れたものの、翻訳通訳業務を担当させることになると、学歴要件が不足しているため、厳密には就労ビザの範囲外の活動となります。

 

(このケースでは事情が異なれば就労年数等により説明立証を尽くせばセーフの可能性もあるとの見方もありますが、基本的なリスクは高いので必ず就労資格証明書は取るべきでしょう。)

 

この実例で、事前の許可=就労資格証明書を取っていない場合には、次回の更新申請では要注意の案件として扱われ、入管から追加資料の要求や質問等をされたり、3年ビザが1年ビザになることがありえるでしょう。

 

最悪の場合には更新不許可もなくはないと思いますが、よほどの悪質な事例や不利な条件の場合(小さな会社等で就労の実体に疑義あり等)に限定されるとは思います。

 

就労資格証明書の交付申請や更新申請については、過去記事に実例等含めたくさん書いておりますのでよろしければご覧ください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「転職」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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