こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!長い夏が長引き、ようやく秋の気配ですね。

 

今日は以前何回か書いているのですが、「転職や業務内容変更の場合に必要」になる「就労資格証明書の交付申請」について書いていきます。

 

過去記事は例えばこの辺(内容更新していますので現在でも役に立ちます)。

 

就労ビザの外国人が転職=届出出せばOKという危険な勘違い。不許可 再申請 理由書 更新変更永住 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

就労資格証明書の難しさ 飲食店での就労ビザの許可事例がまた一つ増えました 不許可不交付理由書 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

1,はじめに=就労資格証明書の重大性について熟知してきちんと対応することが必須の時代に入りました。

 

最近、入管のホームページをみたら、就労資格証明書の交付申請のコーナーが若干変更になっていました。

 

詳しい内容はのちほど下記にてご紹介しますが、この変更が意味するものは、一言で言えば、

 

「厳格管理や厳格審査の傾向の波が、更新申請に続き、就労資格証明書の交付申請にも及んできた。」ということです。

 

背景としては、2020年2月のビザ更新や変更の申請におけるガイドラインの改正があります。

 

(更新や変更の申請をしてきた申請人について、その申請時点までの過去の在留期間=1年~3年~5年間=における申請人の活動内容について、適切なものであったかどうかを、きちんとチェックするように、との項目が追加されたのです)。

 

これはつまり、転職や業務内容変更をしたのに、就労ビザの許可の範囲内であるかどうかのチェックを受けていない(就労資格証明書を取得していない)、という場合には、

 

入管からは、不適切な在留活動(就労活動)とみなされてしまい、更新不許可になってしまう、ということです。

 

申請人や就労先の会社さんにしてみれば、

 

転職した場合や、同じ会社内部での業務内容変更の場合には、以前とは異なり、きちんと事前に「就労資格証明書の交付申請」をして、

 

入管からの事前のOK(就労資格証明書)を取っておく必要性が上昇してきている、ということになります。

 

2,就労資格証明書を取らない場合のリスクについて

 

この就労資格証明書を取っていない場合のリスクをわかりやすく言いますと以下のようになります。

 

まず、厳密には不法就労や資格外活動違反のゾーンに入っていきます。ゆえに、

 

その後の就労ビザの更新が不許可になったり、1年ビザに短縮になったり、

 

場合によっては3か月経過後や即時にビザが取り消しになる可能性もありますし、

 

申請人のみならず就労先会社にも悪影響が及ぶ可能性もあります。

 

(ビザ管理に関しての意識が低い申請人や就労先ということで、入管からの信用度が低下します=この点は入管から記録されていると思って下さい)。

 

申請人にとっては、将来の永住申請の際に、この就労資格証明書を取っていないことを理由にして、「就労活動期間中に不明・不適切な期間がある」ということで、不許可になるリスクまで出てきます。

 

大変重大な結果になることもあるので、特に申請人や単純就労に近い業界の会社の方は、転職や業務内容変更には厳重にきちんと対応することが必須であることを覚えておいてください。

 

3,具体的な入管ホームページの内容変更について=就労資格証明書の交付申請の超基本の再確認も含みます
 

具体的な変更内容は以下のようになります。

 

以前から微妙に変化させてはいたのですが、現在かなり明確に変わってきています。

 

以前は1行くらいの注意書きレベルだったものが、

 

就労資格証明書の交付申請について、転職や活動内容(業務内容)に変更ある場合とない場合にはっきりと区別して提出資料を要求するようになっています。

 

変更がある場合にのみ要求されている資料は以下の資料。

 

g. 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

 

これ、たった1行で書いてますが、案件によってはものすごい量としっかりした質の資料を提出しないと就労資格証明書は取れないことに注意が必要です。

 

(案件によっては=いわゆる単純就労が近い業界の場合や、単純に申請人の学歴職歴と業務内容の合致が微妙ないし厳密精緻なものが要求されるケース等がこれに該当します)。

 

つまり、転職や業務内容変更のある場合の就労資格証明書の交付申請は、「新規の就労ビザの取り直し」とほぼ変わらないのです。

 

就労ビザは、A社でX業務をすることを許可するだけの許可です。

 

A社でY業務をしたい場合、B社でX業務をしたい場合、C社でZ業務をしたい場合、にはいずれの場合でも、就労資格証明書の取得をする必要があります。

 

(時期によっては就労資格証明書ではなく更新申請が必要になりますが、この更新申請をする場合でも、新規の就労ビザの取り直しである点は全く変わりません、むしろ少しだけより大変になります。)

 

また、今回の動きに伴ってか、審査期間の記載が現在では以下のようになっています。

 

当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

 

つまり、転職や業務内容変更がある場合には、審査期間に1~3か月もの時間をかけてじっくりと審査をすることを明確に打ち出したのです。

 

以前から、転職や業務内容変更がある場合の就労資格証明書の交付申請には、これくらいの期間はかかっていたのですが、それを明確に出してきたのです。

 

なお、転職や業務内容変更がない場合の就労資格証明書の交付申請は当日許可で定型の資料を提出するだけで許可になりますが、

 

実態と異なる申請をするのは絶対にやめてください(ビザ取り消し退去強制等、重大な結果につながります)。

 

就労資格証明書の交付申請や更新申請については、過去記事に実例等含めたくさん書いておりますのでよろしければご覧ください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「転職」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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