こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

今日は基本的なことながら、誤解が多い点について書いていきます。

 

一、誤解をしてしまう原因と正しい読み方について

 

誤解をしてしまう原因は、以下の「永住許可に関するガイドライン」に書いてある「赤い部分」があるためです。ここの読み方を間違えてはいけません。

 

1,法律上の要件

 

(1)素行が善良であること(素行善良要件といいます)

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

 

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件といいます)

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件といいます)

⇒なお、入管の考え方としては、「(3)の考慮要素は以下のア~エに限定されない」としている点は非常に重要ですが、このことはどこにも書いていません・・・(とある本には書いています)。裁判所もほぼ同意見です。

 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(現時点では3年ビザ以上であればOK)をもって在留していること。

 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)素行善良要件 及び(2)独立生計要件に適合することを要しない。

 

この赤い字の部分だけをそのまま読んでしまうと・・・

 

「日本人や永住者の配偶者や子であれば、素行不良でもOKだし、年収が少なくても(生活保護でも非課税でも)OK」と読めてしまいます・・・

 

しかし、上記の(3)国益適合要件は免除されません。ここが重要です。

 

すると、(1)(2)が免除されても、この(3)で「素行不良」「年収が低い」という点が「国益に適合しない」と判断されて、ここで不許可にされてしまう可能性があるのです。

 

素行不良に関しては、上記(3)のイに反します。

 

年収に関しては、上記(3)に年収の明記はないものの、上記の通り、「ガイドライン以外の要素も(3)の考慮要素になる」との入管の考え方(裁判所もほぼ同意見)があるため、実務上は相応の年収があることが要求されます。

 

もちろん、素行不良や年収が低い点に関して、かなり入念に適切なフォローを正確かつ緻密にしていけば不許可を避けて許可を取ることが可能な場合もあります。

 

しかし、世間一般的な普通の永住ビザ申請をしていたのではまず不許可になると考えた方が良いです。


厳しいようですが、2019年夏以降、日本在留の外国人のみなさんがご存じの通り、永住ビザの許可のハードルはどんどん上がっており、それがまぎれもない現実になっています。

 

なお、当事務所では、素行不良や前科前歴のあるケース、諸事情により極端に年収が低い世帯のケース、さらには離婚歴や別居歴あるケース等でも、永住ビザを取得した例がいくつもあります。

 

そのどのケースでも、長時間(4~5時間ほど)のインタビューや、1か月~3か月ほどの準備~制作期間をかけてじっくり作成する申請資料が許可に大いに貢献してくれました。

 

 

二、素行不良や年収が低い案件に対する審査のリアルな実情を知ってください=公開情報は参考程度にしかなりません。

 

入管ビザ申請は、(その目的が国防・治安維持にあることや、繊細な問題を扱い世間的な批判等を考慮する等の事情から)、

 

本音と建て前が異なっている点が多数ある(本音をなかなか言わない・言えない)ので、基本的にはガイドライン等の公開情報は参考程度にとどめるべきで、そのまま鵜呑みにすべきではありません。

 

実務は公開情報とは異なる、一般の方には極めて不明瞭な運用で回っているケースが昔から多く見受けられます(今までのブログでもいろいろとご紹介してきた通り)。

 

特に困難案件や例外案件や不許可案件に関しては、このあたりの非公開情報や入管が明かしたがらない実務上の運用方針・考え方の部分を熟知しているかどうかが、許可・不許可をわけていると断言しても過言ではありません。

 

まさに実務を追い続ける専門家の存在意義はここにあるともいえます。

 

リアルなお話をするとすれば、上記の永住許可のガイドラインの記載そのまましか知らない状態の場合には、

 

永住ビザの「困難案件等」の許可を取るまでに、まだ10%程度しか到達していないというイメージです(もちろん、優良案件や難点が全くない案件は除きます)。

 

ガイドライン自体にも、その1単語ずつに、裏に膨大な実務情報があふれていますし、(上記の「年収」のように)ガイドライン以外の要件も入管は平気で要求してきて、そこで不許可にしてきたりするのもよくあります。

 

そうした要件も、ビザ制度やビザ審査の全体の理屈や考え方からすれば、それなりの理由のある正しい要件になりますが、ガイドラインにはわざわざ書いていません、というか書ききれません・・・。

 

三、リアルな審査実情の具体例=思わぬ審査方針や不許可判断の仕方について

 

例をあげればキリがいないのですが、例えば、就労と結婚がからむ活動をしてる就労ビザの外国人の方の永住申請であれば、就労と結婚の両方とも審査対象になります(特に困難案件等の場合は顕著)。

 

日本上陸後のすべての在留資格活動が再度すべてチェックされるのが永住ビザ申請です(この点は「基本中の基本」なのですが、もちろんガイドラインには一切書いてません)。

 

就労ビザからの永住申請で、結婚に関して詳しく立証説明する人はほとんどいないでしょうが、一定のケースでは説明必須のケースがあり、そこで不許可になるケースは珍しくありません。

 

分かりやすく言えば、就労活動が抜群に良くても、結婚生活に疑問点や不明点があればそこで不許可になるということです。

 

つまり、永住申請(の困難案件等)においては、まさにビザの種類の数だけ、そして個別の案件の事情の数だけ、独自に立証説明すべき点がいろいろと出てきて、

 

それらをきちんと立証説明してクリアしないと許可が出ないのが実情になっているといえます。

 

逆に言えば、かなりの困難案件等でもきちんと立証説明してクリアすれば永住許可を取れているケースは多数あります。

 

少しでも多くの人に、この暗黙の了解というか暗黙の事実を知ってもらいたいと思い書きました。ご参考になさってください。

 

永住ビザに関しては過去記事に実例等含めたくさん書いておりますのでよろしければご覧ください。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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