こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
今日も雨、すっかり梅雨ですね。
さて、今日は、昨日の記事の続編②です。
昨日の記事はこちら=許可事例を紹介!困難なコンビニの就労ビザ申請で許可をいただきました① 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
コンビニの就労ビザが非常に困難であることはすでに定番のこととしてご存知かと思いますが、2021年秋ごろから風向きが変わってきました。
詳しくは、以下のリンクや過去記事を後ほどご参照ください。
コンビニの就労ビザの許可が出始めているとの緩和の動向について 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
コンビニでの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可の取り方① 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
コンビニでの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可の取り方② 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
では、前回に引き続き、今回の許可事例のご紹介です。つい最近のものです(2023年3月下旬に申請して4月下旬に1年ビザの許可)。
3,世間の誤解について その2
「コンビニの就労ビザは難しいけど、〇〇業務を担当すると書けば許可になる」
少し前にけっこう多く言われていたパターンのうわさです。確かに審査がゆるかった時代にはそれで許可になった案件もあったかもしれません(仮に許可でも、昔でも まれなラッキーケースだったとは思います)。
ですが、申請人の活動内容について入管が管理体制を強化しつつある2020年2月頃からの動き(変更・更新の審査ガイドライン改正)や
就労ビザの終着点ともいえる永住ビザの許可の難化(2019年夏ごろから)などの流れからすれば、逆行するような考え方と言わざるを得ません。
一部の例外を除いて、日本のビザはおおむね一貫して厳格審査・厳格管理で右肩上がりの傾向で来ているのは実感・体感するところです。
そうした事情・背景もあるため、今回の申請でも以下の点には特に慎重に対応して書類作成をしました。
今回申請で、もっとも慎重に対処する必要があったのは、Aさんの就労内容(仕事内容)のライン引き(できる仕事・できない仕事の区別の明示)です。
この点は、普通の申請人は、「単純就労と判断されて不許可になったらいやだから、詳しく書くのはやめておこう」と判断して、わざと一単語で「〇〇業務」と書いて済ませようとしてしまう傾向があると思います。
ですが、就労ビザでトップクラスの難易度のコンビニの就労ビザでの審査では、この点がはっきりしていない場合には、
「申請人の活動内容の詳細が不明(活動内容に信ぴょう性がない=活動内容を信用できない)」という理由で不許可になる可能性が高いと言えます。
つまり、審査官は、単に「○○業務」としか書いていない場合には、「説明が不十分」または「不許可にならないように説明せずに逃げている印象だな」と判断します。
(悲しいことに審査官はマイナス思考で疑いの目線で審査するように訓練されており、それが審査官の仕事なのです・・・)。
そのため、今回の申請でも、Aさんの活動内容の詳細をあえて初回の申請から自主的に明示して、入管から誤解されないように努めました。
ちゃんと正面から説明して逃げていない印象を持たれることは、(外国人&関係者の信用調査ともいえるビザ申請全般において)非常に重要な事です。
信頼できる申請人&雇用主という印象をいただけることは、結果的に活動内容の信ぴょう性を上げ、許可可能性も上昇させます。
4,申請のポイントや苦労した点など
(1)基本的な姿勢
コンビニの就労ビザは単純就労のおそれが高いということで、非常に厳しい審査がなされます。2021年秋頃からやや緩和傾向になったと言っても、就労ビザの世界ではトップクラスの難易度であることには何の変化もありません。
そのため、まずは、審査官がこの案件を見た場合に気になりそうな点については、事前の事業主や申請人との長時間の面談において、事前に十分な説明や理解等をしていただき、十分な事前の準備をすることに注力しました。
(面談は1回きりですが、3~5時間かけます)
その面談で聞き取った多くのメモや情報等をもとにじっくりと申請方針を確定し、後日必要な資料のリストを作成し、到着後に作成開始となりました(ここまでは当事務所のいつもの流れです)。
(2)各重要ポイントへの対応
そして、特に強調したいとあるポイントについては、資料を厚めに使って厚めに立証・説明しました。
定番の何個かのポイントについても手堅く説明・立証していきました。過去の許可事例のノウハウがあるのでこれもスムースにできました。
また、申請人Aさんの専攻については、理系ではあるのですが扱いづらい学問内容でした。
一般的な理系の科目と言えばそうなのですが、仕事内容との関連性の立証・説明は工夫を要しました。そのままでは使えないからです。
これも、実は過去の飲食店の就労ビザでの許可事例において体験済でしたので、その事例を参考にしてスムースにできました。
専門学校の方の学歴はあえて使用しませんでした。これもちゃんと理由があるのですが、長くなるので省略します。
他にもいろいろとあるのですが、もっと知りたい方は、過去の記事にもたくさん書いておりますのでご参照ください。
(3)大事な事
なお、何回も書いていることですが大事なことなので書いておきます。
いったん不十分・不用意な内容で申請して不許可になると、許可ハードルは1.5~2倍ほど上昇してしまう、というのが行政書士などのビザ申請の業界人の共通した見方で、その傾向は入管職員も否定していません(昔からのことです)。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
ちなみに、↓こちらは、別の許可事例のご紹介の過去記事ですので、合わせてご覧ください。
個人事業主のコンビニでの就労ビザの許可が出ました。変更更新申請 不許可 再申請 理由書の書き方 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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