こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
梅雨から夏にむかいつつありますね。
現在、過去で一番業務量の多い案件に取り掛かりつつあります。面談時間は史上初の2日がかりで8時間+9時間=17時間にも及びました。まだ終わってません・・・・問題が大きめのが4個ほどあり、登場人物も多数で非常に複雑です。
さて、今日は、以前予告していた許可事例のご紹介です。
コンビニの就労ビザが非常に困難であることはすでに定番のこととしてご存知かと思いますが、2021年秋ごろから風向きが変わってきました。
詳しくは、以下のリンクや過去記事を後ほどご参照ください。
コンビニの就労ビザの許可が出始めているとの緩和の動向について 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
コンビニでの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可の取り方① 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
コンビニでの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可の取り方② 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
では、今回の許可事例のご紹介です。つい最近のものです。
1,申請の概要(プライバシー配慮のため、情報はあえてかなりぼかして書いています)
・申請人=某アジア圏国籍の外国人Aさん。独身。女性。
・その学歴=母国の大学卒(理系の某学問を専攻)。日本では日本語学校と文化教養系の専門学校を卒業。
・申請までの経緯=Aさんは、日本での留学中にコロナ禍が発生し、専門学校卒業時点でもまだコロナ禍が続き、就職活動に苦労しました。
ひとまず特定活動ビザに変更して在留を継続していましたが状況は変わらないため、以前からのアルバイト先である大手某チェーンのコンビニ店に就職して、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請をすることにしました。
・申請時期=2023年3月下旬に申請して4月下旬に1年の技術・人文知識・国際業務ビザの許可をいただきました。
・Aさんの就労先(就職先)の状況=関東地方の某大手コンビニ店。個人事業主のオーナー(日本人)が1店舗のみを運営。申請直前にはそこそこの近所に2店舗目のオープンまであと少しの段階でした。
実際の許可前&許可後の在留カードのコピーの写真です。
2,世間の誤解について その1
コンビニでの就労ビザを申請した経験のある方であれば、入管の職員から、決まり文句のように
「何店舗もコンビニを運営するような法人(会社)のケースでないと許可は出ない。」
との説明を何回も聞いたことがあると思います。または、そういったうわさを何回も聞いたことがあると思います。
知らないうちに、それが独り歩きして、それがビザ申請にかかわる周辺の人々の世界の常識になってしまっている部分があります。
ですが、これは誤解です。
論点理解を分かりやすくするためQ&A形式で書きますね。
Q1:何店舗も運営するようなケースではなくては許可にならない?
=A1:いいえ。上記のような、ほぼ1店舗運営のレベルでも許可は出ています。
と言いますか、私の担当した過去の許可事例は1店舗運営の個人事業主か法人のケースがほとんどです。
逆に、何店舗も運営する大きな法人のケースでも、きちんとした書類作成や説明・立証・マイナス要素に関するフォローができていないのであれば、高い確率で不許可になると思います。
Q2:オーナーは個人事業主ではなく法人(会社)でないと許可にならない?
=A2:いいえ。私の担当した過去の許可事例は1店舗運営の個人事業主のケースも多くあります。適切なフォローをすれば不利になることはありません。
逆に、何店舗も運営する大きな法人のケースでも、きちんとした書類作成や説明・立証・マイナス要素に関するフォローができていないのであれば、高い確率で不許可になると思います。
以上、今回も長くなりますので、続きは次回の記事にてアップいたします!!
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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