こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんばんは!
今日は、前回に引き続き、高度専門職ビザ1号から2号への変更申請での注意点について書いていきます。
前回の「特別高度人材制度」(追加の新ルート)の1号での1年在留経過で2号に変更のケースのみならず、通常の1号での3年在留経過で2号に変更のケースなど
「高度専門職ビザ1号から2号に変更申請するケースのすべてに当てはまる注意点」について書いていきます。
1,まずいえること
基本的には、1号(5年ビザ)から2号(在留無期限)に変更を許可するということは、「準永住ビザを認めることに近い」ので、永住ビザ許可に(準じた=近い)レベルの厳しめのチェックを受けることになります。
その証拠と言っては何ですが、2号への変更申請に要求される資料は、提出必須の定型資料だけでも、永住ビザ申請の場合に要求されるようなものがいくつもあります。
まずは、この認識からスタートする必要があります。
ゆえに、ケースにもよりますが、永住許可の場合と同様に、任意で(初回の申請時から)追加の資料を提出しなければ許可にならない場合が出てくるのはいわば必然になります。
(例えば、素行不良や税金や社会保険等についての未納・滞納・差し押さえ通知受け取り、配偶者の別居の事情ある場合等)。
つまり、「高度専門職1号から2号への変更申請は、1号での在留が1年ないし3年経過すれば自動的に取れるものではなく、決して楽勝ではない。」
「何か不安や心配な点がある場合には、初回の申請時に完璧にフォローする資料や説明書や上申書をつけて申請すべし=いったん不許可になると回復は大変」ということです。
2,より詳しい内容
すでにご存知かもしれませんが、2号への変更申請で許可をもらうには、1年や3年在留経過の実績以外にも、必要な要件やチェックポイントが存在します。
やっかいなのは、公開されている要件以外にも要件が要求されたり、公開されている要件についても気づきにくいチェックポイントが存在していたりすることです・・・
「自分は要件を満たしている!」と思ってみても、入管からすれば、「こことここはダメですね」と言われてしまうようなケースが多いのです(難しめのビザ申請全般に言えることですが・・)。
「え?そんな深い意味まであるなら書いてよ!書いていない要件を要求するのはフェアじゃない!」と思うわけですが、
入管はすべての場合を想定して詳しく要件を書くことはできないですし、あえて手の内をすべて見せたがらないのは入管の習性でもありますのでここは変わらない部分です。
要は、公開&非公開の各要件について、申請人からすれば意味不明・盲点のようなチェックポイントが存在したりしているわけです。
そのため、そうした各要件について、チェックポイントに対応しつつ丁寧に説明・立証・反省・上申等していく必要があります。
以下では、注意点をざっといくつかあげていきますので参考になさってください。
高度専門職ビザ1号のすべての外国人(新特別ルート含む)の方については、以下のような事情がある場合には、
マイナス要素として考慮されて、高度専門職ビザ2号への変更申請が不許可になるなど、移行がスムースにいかない場合もあろうかと思われますのでご注意下さい。
(a)社会保険(健康保険&厚生年金)方面のミスはないかもしれませんが、転職時の国民健康保険や国民年金を未納・滞納していたりすると、マイナス事情に考慮され不許可になるケースもあるでしょう。
→リカバリーの方法についてはブログ内に詳しく書いておりますのでご参照ください。対入管ならではの独特の作法と方法論が必要になります。
→公的医療保険(国民健康保険や健康保険)や公的年金(国民年金や厚生年金)の納付のミス(未納・滞納)は甘く見てはいけませんよ!!近年の永住ビザ申請のように、たったの1日滞納でもアウトになるくらいに思っていてください。
→入管の紹介している要件では「直近2年分」の納付しかチェックしていないように誤解してしまうでしょうが、実は「全期間」の納付状況をチェックしています。
(年金ネット等については全期間の記録を要求しています)。これは永住申請レベルのことです。
(b)税金(住民税・所得税・相続税・法人税等)関連の未納・滞納や督促状や差押予告通知書などが届いたことがある場合も上記に同様です。
→納税のミス(未納・滞納)も甘く見てはいけませんよ!!近年の永住ビザ申請のように、たったの1日滞納でもアウトになるくらいに思っていてください。
→リカバリーの方法については当ブログ記事ご参照下さい。
→入管の紹介している要件では「直近5年分」の納付しかチェックしていないように誤解してしまうでしょうが、実は「全期間」の納付状況をチェックしています。
(所得税等の納税証明書は実質上は「全期間」を指定していますし、住民税に関しても実務上それ以前のものも見ているケースがあります)。これも永住申請レベルのことです。
(c)素行不良がある=交通違反(個人的には駐車違反程度の軽い1回の違反・反則金でもフォローすべきだと思います)、条例違反、刑法違反(犯罪歴等)、その他何らかのトラブルを起こしているケース等。
(d)実態のない扶養控除を利用して税金を減少させている=送金証明等を提出できない部分については早期に対応が必要です。
(e)高度専門職ビザ1号の配偶者(特定活動ビザ)の在留状況に問題があるケース
この特定活動ビザで注意しなくてはいけないのは、配偶者は高度専門職ビザ1号の外国人と同居しなければならず、なおかつ同居の継続が必須です(別居は超厳禁)。
もし別居する必要がある場合や過去にすでに別居していた時期等がある場合には(入管から指摘される前に!!)事前に自分からフォローすることが非常に大切になるでしょう。
(f)他にも、配偶者の素行不良や税金・公的年金・公的医療保険のミスも、高度専門職ビザ1号のミスと同視されえます(不許可リスクになりえます)のでご注意ください。
他にもいろいろありますが、キリがないのでこのあたりにしておきます。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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