こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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みなさんこんばんは!
早いもので年末ですね。年内最後の投稿になるかもしれません。
12月に入ってビザ申請のお仕事の受任が増えてしまい投稿ができませんでした・・ということで最近の当事務所の状況をご報告いたします。
1,最近は以下のような案件を受任しています。どれも難易度が高めであったり、気を抜いた申請ができない案件ばかりです。
・経営管理ビザの更新申請(リピーターの方。マンション賃貸業のみの会社のもの)
・永住者の配偶者ビザの更新申請(新規の方。国保・国民年金・住民税の滞納などが原因で5年→1年ビザにダウンの事例のリカバリー)
・コンビニの就労ビザへの変更申請(新規の方)
・飲食業の就労ビザの更新申請(リピーターの方)
2,更新申請は簡単ではない!!更新=楽勝と考えてしまうのは危険な時代に入っています(以前とは審査のルールが2020年に変わってしまっているのです)。
特に、更新申請については、「更新なら簡単」と考えてしまっている方が多いのは非常に危険です。
2020年2月に「更新・変更申請についての入管の審査ガイドライン」が改訂(内容更新)され、あたらしいチェックポイントが1つ増えたのです。
それは、「今回の申請をするまでの在留期間の申請人の活動の内容や状況をチェックすること」です。これは実はとても大きな変化で、まさに審査のルールの大変更といえます。
「更新だから簡単」と考えて、定型の書類だけ提出して更新申請した場合に、
入管の審査官が、「この新しいチェックポイントをチェックしなければならない」と考えて、申請人に活動の内容や状況について問い合わせる通知書を発送する事例が実際に多く発生しています。
申請人は、入管からタイムスケジュール等を提出することを要求され、提出した結果、あえなく更新不許可というのがよくあるパターン。
最初からきちんとした任意提出の資料もつけて、説明・立証がされている案件であればそのようなことはまず起きません。
どうか、トラブルのない更新申請をしっかりと継続していってください。
3,今年2022年2例目になる超困難案件の永住ビザの許可を達成!!
また、2022年の夏には、超困難案件(犯罪歴等ありの日配ビザの申請人)の永住ビザの許可を1回目の申請にていただくことができました(ブログ記事ご参照ください)。
続いて、つい先日、2022年の年末になって入管から一通のはがきが届き、以前から申請していた同じく超困難案件(犯罪歴・滞納歴・障害ありの日配ビザの申請人)の永住申請で、2回目の申請でようやく許可をいただくことができた模様です(2回目なのに審査期間7カ月!!)。
「模様」というのは、まだ結果を取りに行っていないのですが、数日前に入管からはがきが届き、この申請人の方の申請受理番号で8000円の欄にチェックマークがついていたのです。
(通常これは許可ということです。8000円に相当する印紙で不許可というのは実務上ありえません。4000円×2枚とあれば不許可等もありえますが、今回はまぎれもなく8000円ですのでほぼ間違いなく許可でしょう。)
ご報告は以上になります。
今日は時間がなく紹介できませんが、次回は先日少しお話した「長年のオーバーワーク歴のある外国人留学生の日本人の配偶者等ビザへの変更申請での許可事例」をご紹介いたします。
今年もご愛読いただきありがとうございました。ビザ相談に来ていただいた方から「ブログ以前からずっと読んでました。」と言っていただけるたびに書き甲斐を感じております。
来年もよろしくお願いいたします。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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