こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

10月11日にコロナ上陸拒否の解禁以降、ホテル旅館や旅行業界が活況を取り戻すなど良い現象が起きつつありますね。

 

今日は、昨日お電話いただいた緊急の案件について、さっそく先ほどまで2.5時間ほど面談をしていたところです。家族滞在ビザのオーバーワークで追加資料の請求をされてしまってピンチの状況の案件です。

 

最近コロナ時代(2020年1月~最近)のオーバーワークを理由にした追加資料の提出要求から~(そのまま指示された資料だけを提出して)不許可になる案件の情報をよく耳にします。

 

何らかの事情で特にオーバーワーク取り締まりの指示が入管内部に出ているのでしょうか。

 

さて、今日の話題は、とても大切な情報なので情報1つに限定してお伝えいたします。

 

「コロナ後の(ほぼ)すべての3年ビザの外国人が、今すぐにでも永住申請を始めるべきたった1つの理由」

 

1,申請人本人のせい(責任)ではないにもかかわらず、コロナによる業績悪化や年収減少を理由にしたビザの年数ダウンの案件が発生しています(3年ビザが1年ビザにされてしまう等)。

 

(1)永住ビザを取るには最低でも3年ビザが必要です。

 

まず永住許可には「3年以上のビザが必要」ということは皆さんご存知の通りです。

 

なお、たとえ永住申請中でも、今のビザ(就労ビザ等)が在留期限に近づいたら更新申請しなければいけません(永住申請しても今のビザを更新したことにはなりません)。

 

ですので、永住申請中でも、今のビザの更新申請をする場合がありえますが、それで今のビザが3年から1年ビザにダウンした場合でも、同じく永住ビザは許可にはなりません(おそらく永住申請の取り下げを指示されるか単に永住不許可になると思われます)。

 

(2)コロナの影響で3年ビザが1年ビザにダウンするリスクが発生中。

 

去年あたりから、コロナの影響による会社や個人事業主の業績悪化(売上ダウン等)そしてそれに伴う年収ダウン等を背景・理由として、「就労ビザの3年ビザが1年ビザにダウンする事例」の発生の報告を受けております(数か所のプロ限定の業務研修会や同業者ルートからそこそこの数の案件)。

 

コロナの影響による就労先の会社や個人事業主の業績悪化(売上悪化等)や年収ダウン等の事情は、言ってみれば「申請人本人のせいではありません」。単に不可抗力のコロナウイルスによる影響です。

 

ですが、3年ビザではなく、「ビザの在留活動(就労活動)が不安定である=様子を見る必要がある」という意味の1年ビザにダウンして許可がされてしまう案件が発生している模様です。

 

就労ビザが最も危険度が高いでしょうが、配偶者ビザの方でも、主な収入源を得ている方(夫ないし妻)が、コロナの影響で業績悪化や年収ダウン等になった事情があればリスクが出てくる可能性もあります。

 

なお、業績悪化や年収ダウン=必ず1年ビザにダウンとまでは言えません。

 

少しのダウン等の個別の案件の事情によっては3年ビザを維持できる場合もあるでしょうし、的確なフォロー(立証・説明)をすれば本来1年にダウンのところを3年を守れるケースもあるでしょう。

 

(個人的には、たとえ更新申請でも、作業のように定型の資料だけを出して済ませるのは、コロナの影響を受けている案件ではかなり危険だと思いますし、

 

そうでなくても、コロナの影響の有無にかかわらず、基本的に常日頃から立証・説明を手厚くして申請し、常に3年以上のビザを守る丁寧な申請をキープすることが、もっとも永住ビザに近くて安全な道と考え、実行しています。)

 

いずれにしても、コロナの影響による業績悪化や年収ダウンの事情がある=1年ビザにダウンする可能性がある、

 

ということですので、そのような事情のある方は、なるべく早めに1日も早く永住申請をスタートさせるべき、というのは間違いなく言えることであります。

 

(3)コロナの影響で業績悪化や年収ダウンの事情のある(ほぼ)すべてのビザの外国人やその親族の方は、3年のビザを持っている今のうちにすぐにでも永住申請を開始すべきです。

 

1年ビザにダウンする前に永住申請をしましょう(正確には今の3年ビザの在留期限の遅くとも1年前あたりからスタートしても、なんとかギリギリ間に合うくらいに思っていてください)。

 

現在3年ビザを持っているものの、

 

「最近の永住ビザは許可のハードルが高いらしい・厳しいらしい」

 

「コロナで書類集めが思うようにできない(外国・母国に行かないととれない資料がある等)」

 

などの理由で、永住ビザ申請を控えてしまっている方も多いかもしれません。

 

ですが、上記のような事情がありますので、3年ビザの今のうちに永住申請をされることをおすすめいたします。

 

年収については、個別の案件の事情を説明することで不許可になりにくいように対応することもできます

 

(育休産休で世帯年収ダウンなどのケースに背景説明で乗り切ったこともありますし、就労ビザの年収でも一時的なダウンや5年前のものあれば基準額よりも低くても許可にできたケースもあります)、

 

多少の年金や国民健康保険の未納・滞納であればフォローできます

 

(未納・滞納歴のある案件でも多くの永住ビザ許可を取れてきています。もちろん個別の案件の事情によってはそもそも永住ビザ申請が無理な案件もあります=すべてではありません)。

 

徹底した反省文等のフォローにより犯罪歴(一定の条件を満たす必要あり)や素行不良ある場合でも永住の許可を取ることは可能です(実績あり)。

 

以上のように、実際に当事務所では、上記のような案件でも永住許可を取ってきています(当事務所は、不許可・困難案件のビザ申請で多くの許可を取ってきている独自のスタイルで運営しています)。

 

ただ、永住許可を取るには少なくとも1年間の余裕が必要です(とにかくなるべく早くスタートすることが肝心です)。

 

永住は、審査期間だけでも6か月~9か月はかかります。書類作成や書類集めには、当事務所の場合では(かなり丁寧に書類作成するため)早くても3か月はかかります。

 

合計で12ヶ月の余裕は欲しいということになります(多少のスピードアップは対応できる場合もありますのでお早目にご相談ください)。

 

今の3年ビザの在留期限が来たら、「今のビザの更新申請」は「必ずしなければなりません。」 永住申請をしても更新したことにはならないからです。

 

つまり、(今の3年ビザの在留期限の3か月前あたりからは)永住申請+今のビザの更新申請の2つの申請をしなくてはならないのです。

 

(4)永住申請する上での注意点。

 

これについては、私のこのブログの永住ビザ申請のコーナーにたくさん書いてありますので、そちらにてご確認ください。

 

参考までに一番基本的な記事のリンクをはっておきます。

永住ビザ申請の超基本なのに、案外みなさんが知らないこと・意識していないこと について書きます。 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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