こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
ソフィア国際法務事務所
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・秋葉原・東京・新橋・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・川越・所沢・船橋・松戸・柏等)や日本全国・海外まで対応いたします。
固定電話=03-6908-5628 (9時~19時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830 (9時~19時)
Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
_______________________________
みなさんこんにちは!
今日はみなさんの素朴な疑問について回答する記事になります。
「就労ビザの申請報酬、みんなはどう払っているの?」についてです。案外質問の多い事項です。
この点については、雇用主さんと申請人の方の関係性により様々なパターンがありますので、一概には言えません。
いわば、「どのように支払うかは全くの自由になります。」
・例えば、留学ビザ時代から長らく勤務していた会社・事業主に就職して就労ビザに変更する場合には、雇用主方が、その留学生の過去の実績や信頼性や長い付き合いを考慮して、雇用主さんが100%負担する場合がわりと多くあるようにも思えます(それか雇用主50%申請人50%負担など)。
・これに対し、申請人側の事情が差し迫っていて(就活で就職先・内定が決まらない・不許可になってしまい時間がない等)、急いで見つけた会社で就労ビザに変更しなければいけない場合には、申請人が100%負担し、雇用主は手続きに協力する、というパターンが多いようにも思えます。
・単純に就労ビザ申請は、雇用主も申請人もお互いにメリットのある申請になるので、お互い50%ずつ負担するケースもあるようです。
つまり、いつでも雇用主が100%負担しなければならないというわけではありません(そのように考えてしまっている雇用主の方が多いようですが、実際にはそんなことはありません)。
申請人の方との関係性や話し合い等によって、雇用主の方と申請人の両社で負担割合を自由に決めてしまってかまわないわけです。
ビザ許可後の更新申請での申請報酬の負担割合についても、別個にまた異なる負担割合を自由に決めてしまってかまいません。
ここでも、雇用主の方がとても申請人の就労に感謝しているのであれば、雇用主の方が100%負担するのもよいでしょうし、
雇用主も申請人もメリットのある申請なので50%づつ負担するのもよいでしょう、
申請人に希望や必要性があるのであれば申請人が100%負担するのもありだと思います。
当事務所でも、上記のいずれのパターンもあります。
状況や関係性等に応じてどうぞご自由にお決めください!
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.