こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。

 

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みなさんこんばんは!

 

1,近況報告

 

今日は現役の東京入管の上級審査官の方(就労系2人と永住系1人)による、最近のビザ申請の審査運用の傾向についての講習会に参加していました。

 

もちろん非公開で、3.5時間にも及ぶ長時間講義!!コロナによりネットライブ配信でした。

 

入管の審査官は定期的にこうした内輪(行政書士等の業界関係者)向けの少人数限定の非公開の講義をしているのですが、こうした場での一言やワンフレーズが、実務をするうえで非常に貴重なお宝になるのです。

 

その情報は直接には公開できませんが、それを咀嚼した上で、今後の記事にも生かしていきたいと思います。

 

そして、単純就労系の業界の就労ビザに関しては、今日の講義でも触れられていましたが、審査官の方の常識は「まずは不許可前提で審査をする」というものであることを今回も確認できました。

 

ということで、今日は、就労ビザについての記事でとても関心度が高いテーマについて書きます。

 

(建設・保育・調理師・栄養士・パティシエ・CAD・飲食店・外食・ホテル・旅館・美容部員・販売員・ネイリスト等の)単純就労系の業界の就労ビザの許可に絶対に必要な知識!!です

 

 

2、単純就労系の業界の就労ビザの本当のリアルな許可の状況について(当事務所での許可取得の状況について)

 

ちょうどタイムリーなことに今日の上記の講義終了後ほどなくして、入管から簡易書留が届き、かねてからのリピーターのお客様である建設会社様からの依頼により私が担当したベトナム人2人(母国の建設系の短大や大学卒)の就労ビザの認定申請の結果が出そろいました。

 

1人は許可が出たものの、もう1人はいろいろあって不許可になり、リカバリーでの許可となりました(なお、2人ともそれまでは技能実習ビザや建設就労の特定活動ビザで5年間活動していました)。

 

なにはともあれ、2人ともまずは1年ビザの技人国ビザの認定証明書が交付されました。実はこの会社様ではそれ以前にも何名か同様に技人国ビザの許可を取っています(同じくベトナム人)。

 

ざっと思い起こしても、別の建設会社でも不許可からのリカバリーで技人国ビザの許可を取ったこともあります(こちらはフィリピン人で母国の大卒)。こちらの方は今や5年ビザになっています。

 

建設以外でも、飲食店・保育・美容部員・販売員・エステ・CAD・ホテル・旅館・パティシエ・栄養士などでも技人国ビザの許可を取ってきています(不許可案件からのリカバリー許可もあります)。

 

建設や飲食店や保育・調理師など単純就労系の業界の就労ビザの許可が困難化しているのは事実です。

 

ですが、当事務所では何年も前からずっと毎年のようにコンスタントに、上記のような単純就労系の業界の就労ビザの許可を取り続けています(不許可案件からのリカバリーの許可含む)。

 

ではなぜ不許可になる例が増えてきたのでしょうか??続いてはこの点について考えます。

 

3,なぜ不許可になるケースが増えてきたのか??

 

とにかくいえることは、「今までの(2019年4月以前の)ようなあっさり申請では許可が出ない(もしくは出にくい)時代になってしまった」ということです。手間暇かけてじっくりと作成しないと許可が出ない(もしくは出にくい)時代になってしまったのです。

 

言い換えれば、「就労ビザの本来のあるべき姿等を申請当事者がきちんと理解した上で申請する、という本来のあるべき申請の姿に戻って、きちんと申請しないと許可が出ない(もしくは出にくい)時代になってしまった」とも表現できます。

 

2019年4月特定技能ビザが導入されました。それとともに技人国ビザの審査が厳格化したのです。

 

特定技能ビザ導入以前であれば、あっさり申請でも許可になっていた同じ案件が急に不許可になるようになったのです。

 

ですが、ここで重要なのは、「あっさり申請」の2~3倍以上の手間をかけて、さらに「正確な」知識や経験に裏打ちされた「正しい」方法論・書き方・立証の仕方などにそって、「正しく丁寧にじっくり」申請書類を作成すれば、きちんと変わらず許可が出ているということです(当事務所の例のように)。

 

さらに、字数がないため詳しく書けませんが、2020年2月には更新・変更申請のガイドラインの改正があり、申請時にそれまでの過去の在留活動についての説明が要求されるようにもなりつつあります。

 

もちろん、事案に応じてという部分があるため、必ずしもすべての案件において要求されることはないかもしれませんが、

 

何かと警戒されやすい単純就労系の業界の就労ビザでは特に要求がされやすい傾向にありますので、この点に対する対策はもはや必須と言っても過言ではありません。

 

この入管側の審査ガイドライン改正の動きにともない、過去の在留活動のチェックが原因となり不許可となるケースが出てきており、この点も不許可ケースを増やしている原因になっております。

 

よって、この点についても事前の十分な対策が必須になります。

 

詳しいことは過去の就労ビザの記事で詳しく書いておりますので、ご参照ください。

 

右上の方には「このブログを検索する」という入力するスペースもありますので気になるキーワードを検索してみてもよいかもしれません。

 

4,今後許可を取るために必要なこと

 

この点に関しても、詳しいことは過去の就労ビザの記事で(建設・飲食などの業界別等の形式で)詳しく書いておりますので、ご参照ください。

 

右上の方には「このブログを検索する」という入力するスペースもありますので気になるキーワードを検索してみてもよいかもしれません。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどでじっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきてビザ一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何か気になる点等ございましたらご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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