こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。

 

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みなさん こんにちは! 先日の記事の通り、ここ数年審査が厳しかったコンビニでの就労ビザについて、許可が出始めているという緩和の流れが出てきました。

 

そこで、コンビニでの就労ビザの許可の取り方について書いてみます。

 

1、許可が緩和の流れになっても、もともとのコンビニの就労ビザが「困難案件」であることには「何ら変化はありません」

 

許可の流れが出てきたとはいえ、以前と同様に困難案件であることには何ら変わりはありません。

 

つまり、許可の可能性はあっても簡単ではないのです。これは就労ビザの大原則の考え方が変わらない限り、絶対に変わることがない点です。

 

つまり、誰でも申請すれば取れるわけではありません

 

まずは、「許可可能性のある申請人&その就労先(コンビニ店舗)」の組み合わせに該当するかどうかの正確な見極め・判断も、一般の方には困難といえます(自己判断はおすすめできません・・)。

 

そして、「許可可能性のある申請人&その就労先(コンビニ店舗)」の組み合わせで該当する場合でも、それだけでは自動的に許可になることはありません。あくまで「超前提条件の1つ」を満たすにすぎません。

 

さらに、立証すべき定番ポイントについて追加の資料・説明書を自主的に作成して提出して、しっかりと説明・立証しなければ許可は出ないとお考えください。

 

つまり、「許可可能性のある申請人&その就労先(コンビニ店舗)」の組み合わせであれば=許可 になるわけではありません。

 

さらに、定番の立証ポイントについて、専門的な知識や経験をもとにした資料添付や説明が必要です。

 

つまり、「任意提出の説明書作成&その立証資料」を添付することが必須になるのです(それがなければ許可は非常に困難でしょう)。

 

なお、

・定番の立証ポイントはどのような点なのか?何個あるのか?

・資料添付はどんなものを添付すべきなのか?

・どのような内容で説明すればよいのか?

 

といった、説明・立証のやり方については、入管のホームページには書いていませんし、入管に行っても教えてくれるものでもありません(定型の資料の案内しか期待できません)。

 

「素人の申請人がビザ申請するだけなのになんでそんなに厳しいのか?秘密主義なのか?いじわるなのか?」と思う方がほとんどとでしょう・・・・

 

ですが、ビザ申請というものは、観光ビザや留学ビザといったような「(いわば日本国のお客様である)外国人向けのビザ」を除き、基本的には厳しい仕組みであることは否定できない部分があります。

 

入管は、基本的には、日本の国防や治安を守るためにビザ申請の審査をしているので、けっして親切ではありません。警察官のようなものです。

 

そのため、ビザ申請では、入管は、素人さんの素人的な理解不足や間違いを絶対に許しません(職業上絶対に許してはならないことになっているのです・・・・・)。

 

いわば、警察官が交通違反の取り締まりで見逃すことができないのと同じ状況です。

 

なお、定番の立証ポイントについては次回のブログでその一部を公開していますので参考になさってください

 

 

2、まずは正確な許可可能性の有無の判断を、信頼できる専門家に依頼する

 

そういった事情ですので、まず大事なことは「許可可能性のある申請人&その就労先(コンビニ店舗)」の組み合わせなのかを、信頼できる専門家に正確に判断してもらうことです。

 

許可可能性のあるケースかどうかの正確な判断は、「コンビニ就労ビザの実際の許可事例を有する」専門家でなければ難しいと思います(もちろん当事務所はコンビニはもちろん他の困難案件でも過去の許可事例いろいろございます)。

 

3、可能性のある案件でも全力で立証が必要なのは昔と変わらない。

 

そして、仮に許可の可能性があるケースでも、かなり厳重に慎重に丁寧に申請書作成をしなければ許可は難しいと考えるべきです。やるのであれば、初回から慣れた専門家に申請を依頼すべきでしょう。

 

(いったん不用意なミスのある資料で申請して不許可になると許可のハードルは1.5~2倍ほど上がってしまう、というのはこの業界内部での定評になっています、実際にその通りです・・)

 

では、丁寧な申請資料の作成とは具体的にはどんなものか?

 

あくまで(一件一件丁寧に作成する)当事務所における、当事務所オンリーのやり方ですが、以下のようになります。

 

(1)理由書については・・・

 

・役所の審査基準(非公開)にすべて丁寧に当てはめて説明する(ごく当たり前だができていない人非常に多し)。

 

・さらにどこにも書いていないが実際の審査の場面で使用されている実務上の運用条件にもすべて当てはめて説明する(これがかなり大事だったりしますが、どこにも書いていないし誰も教えてくれないせいか、審査基準以上に全く出来ていない人が非常に多し

)。

 

・さらにビザ申請制度全体の理解をふまえた上での、原理原則からの理由付けや立証(困難案件等の応用編では時にかなり重要)。

 

・判例での基準等を転用した理由付けや立証などもします(同上)。

 

・過去の事例において審査官から指摘された点や審査官とのやり取りから見えてきた価値観・思考パターンも参考にします(立証の方針等を決めたり、実際の立証の文章を書く際にキモとなる部分ともいえます。反省文作成にも非常に有用です)。

 

理由書というと、一般的なのは、「申請人の紹介~就労先の紹介~いろいろとアピール」で終了という、いわば作文調の方が多いのですが、審査がゆるかった時代(2000年代初頭~2012年や2019年夏以前まで)や楽勝案件や優良案件ならともかく、近年の困難案件ではNGを出される可能性が非常に高いと言わざるを得ません。

 

上記のように審査基準や実務上の運用基準などにもしっかり触れて、がっちりガチガチに説明すべきです(これをキチンとやることがどれだけ大変なことか・・・経験の浅い専門家には困難案件は難しいといわれるゆえんです)。

 

さらに、理由書において説明しきれない点に関してや、定番のツッコミ・ポイントについては、別紙で何点も説明書を作成し(3~5点くらいは普通で、多い時は10点くらいになります)、説明書の内容を立証する資料も(これも何点でも)つけて立証します。

 

ここまでやる事務所は業界内部でもかなり少ないと思いますが、困難案件・不許可案件で許可を取るとはこういうことです。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどでじっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年ほどになります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

なお、コンビニの就労ビザについては、私のブログの過去の就労ビザの記事でもたくさん書いてますので、ご参考になさってください。

 

次回は、ド定番のコンビニの就労ビザのチェックポイントについてざっとご紹介いたします!!

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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