こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・秋葉原・東京・新橋・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・川越・所沢・船橋・松戸・柏等)日本全国・海外まで対応いたします。

 

ソフィア国際法務事務所

固定電話=03-6908-5628 

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)

 

事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/

 

メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

_______________________________

 

みなさん こんにちは! コロナ関連の記事やコンビニ就労ビザの記事を連続で書いていたため、遅くなりましたが、今年の春の当事務所の不許可から再申請して許可を取ったリカバリーの事例をご紹介いたします。

 

ビザの種類を問わず、不許可になった方の参考にしていただければと思います。

 

最近はコロナの影響か、今頃になって不許可のご相談が出始めていたりします。申請受付の3ヶ月の延長などもあって相談を控えている方も多いかもしれませんが、不許可のリカバリーには相談・作成に多くの時間や手間が必要になります。どうかご相談はお早めに!

 

1、事例の概要

 

誰もが知る超有名大企業の自動車メーカーの直営系の会社様から直接電話にてご相談いただき、ご来所での面談での打ち合わせを経てご依頼いただいた案件でした。

 

内容は、採用した新卒の外国人社員の自動車整備業務の就労ビザの申請が不許可になり、どうしても許可が欲しいということで、面談し、許可の可能性があると判断し、再申請を受任することになりました。

 

20204月に再申請して、追加資料の要求なく、一発で許可となりました。審査期間は1ヶ月ほどで就労ビザ1年です。

 

実は当事務所では、自動車整備業務の就労ビザは3年連続で毎年不許可からの再申請を受任し(毎回異なるお客様です)、それぞれ再申請1回で許可を取っています。それぞれ記事を書いてますので、詳しくは過去のブログ記事もご参照ください。

 

 

2、不許可になった背景・理由。そこから読み取れる注意点。

 

結構よくある例なのですが、今回の場合には主には以下の4つでした。

 

(1)外国人が卒業した学校担当者の不十分・不正確な情報や知識をうのみにして記載し、その点が不許可の原因になった。

 

→今回の例ですと、学校担当者が留学生のために(親身になって)作成提出した書類の中に、就労ビザを理解していないと判断されうる記載がありました。当然この点は大いに問題になります。

 

つまり、不許可の可能性が上昇します、今回の事例は単純就労がからむ業界(自動車の車検業や修理業や整備業や整備士)の就労ビザであり、ただでさえ審査は厳しく、十分な説明がないだけでも不許可もありえますし、1単語のミスも許されません。

 

ですが、学校担当者はそこまでシリアスなものとは知らずに、親身になって資料を作成提出した結果、審査官の厳しい目に引っかかってしまったわけです。。。

 

一行の一語一句のミスだけで不許可になるのが当たり前。それが困難案件や不許可案件でのビザ申請のリアルな審査現場の現状になります。一語一句たりとも、絶対に軽い気持ちでは書かないでください(いったん不許可になれば許可ハードルは1.52倍上昇してしまいます)

 

なお、今回の事例では学校担当者の協力が裏目に出てしまったのが原因でしたが、真偽不明・時期不明のネット情報や友人知人の情報を頼りに申請した場合にも同様のリスクがありますのでご注意ください。

 

(2)就労予定先の会社の人事部が、入手できる過去の申請の成功例・許可事例を参考にしてなんとなく作成した。

 

→今回の事例ですと、少し前の成功例であり、ビザ申請の審査の流れは絶えず微妙に変化しているため、ズレが生じていたといえます。

 

年々審査が厳しくなる中で、過去の成功例は陳腐化するスピードが速くなっています。

 

(今回の事例でいえば、2019年4月の特定技能ビザ導入後の就労ビザの審査の厳格化の動きや、2020年2月に重要なビザ審査ガイドラインの改正による申請時点での過去の在留活動チェックによる不許可の増加などの動きをうけて、今まで通りのあっさりとした申請が不許可になったものと見るのが自然と思われます)

 

また、申請人の学歴や担当業務内容、会社の業績や組織の状況などなど上げればきりがありませんが、審査上の条件や事情が全く同じでなければそのまま転用することはできないのがビザ申請の特徴です。

 

(ビザ申請は、基本的にオーダーメイドの性質を持っており転用には向きませんし、そもそも転用をすること自体してはいけないことです。厳しい審査官から見れば「虚偽申請」とも認識されかねないリスクがあります。)

 

ですので、過去の成功例を参考になんとなく作成してしまうと、ご本人では気がつかない致命的なミス(認識不足等)がばっちり書面にのってしまい、それが不許可の原因になってしまいかねないのです。今回の事例もそうでした。

 

上記の通り、特に困難案件や不許可案件では、ビザ申請では一語一句のミスも許されない緊迫した審査がなされます。

 

過去の成功例は信ぴょう性もあり、非常に魅力に感じてしまうと思います。ですが、そのまま使用することは非常に危険です。実態とのズレが大きい記載があれば虚偽申請とも判断されかねません。 

 

(3)日本人の就労の場合と外国人の就労の場合とで大きく異なる前提・常識に関して、配慮や理解のない記述があった。

 

ついついやってしまいがちですが、日本人社員が入社する際に使用するような決まり文句等を記載することも、その内容次第では大きく不許可可能性を上昇させます

 

警察や国防系のお役所である入管は、「就労ビザへの理解が十分でない申請人や就労先会社には、それがどんなに大きくて有名な会社であっても、就労ビザの許可を出すわけにはいかない」と考えてしまうのです。まさに今回の事例もそうでした。

 

(4)就労ビザへの理解が十分でない・不正確であることを疑わせる記載があった。

 

→今回の事例ですと、できるはずのない業務まで担当させると疑わせるような記載がありました。

 

本人が実際にその能力を持っていても、語学系などの資格を持っていたとしても、就労ビザのシステム上、「絶対にできない業務・させてはいけない業務」というものが存在する場合はよくあるのです。

 

特に注意したいのは、「本人は日本語が出来るし、日本語能力試験N1N2も持っている」といったようなケースです。詳しくは様々な事情もあり割愛いたします。

 

 

3、最後に

 

正確な(11句の間違えもない)立証・説明・フォローには、専門的な知識・経験の積み重ね(不許可・困難案件の許可事例の積み重ね)、そして最新の審査の流れを追い続けること、が絶対に欠かせません。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

なお、当事務所は、現時点では通常の営業時間で対面でも面談をしております。オンラインや電話(スカイプやライン)でも対応可能ですが、面談の質を上げる為にはやはり対面の面談をおすすめしております。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.