こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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今日は先日の記事「特定技能ビザにコンビニ追加か?(自民党提言)の報道について② 就労ビザ 特定活動ビザ」の続編③です。

 

3、就労ビザによるコンビニ就労許可の可能性を知る

 

(1)概要

 

この点については、審査の現場では審査基準の運用がグラグラしていて流動的なのは否定できません。どの担当審査官にあたるかによっても変わってくる部分もあります。

 

とても一言では表現しにくい状況ですが、可能性のある案件であれば挑戦する価値はあると思いますので、詳しくはご相談ください。

 

なお、可能性のあるケースかどうかの正確な判断は特殊な経験やノウハウや深い専門知識がないと難しいです。

 

そして、仮に可能性のあるケースでも、かなり厳重に慎重に丁寧に申請書作成をしなければ許可は難しいです。

 

やるのであれば、慣れた専門家に初回から申請を依頼すべきです(いったん不許可になると許可ハードルが上昇してしまうから等の理由からです)。

 

(2)今後の予測


同じ記事の②でも書きましたが、特定活動ビザ46号が対象となる外国人の範囲を拡大する動き(ごく最近2020年2月のこと)をみせてきましたので、コンビニの就労ビザについても緩和の動きを期待できるのではないでしょうか

特定活動46号ビザは、コンビニ就労の外国人の救済的な位置づけで導入されたもの、という理解が一般的です(形式上はどうあれ、実質的にはそういうものとして導入された、という意味です)。

 

そのような特定活動ビザ46号に緩和の動きがでたのであれば、コンビニの就労ビザについても連動して同じ動きが期待できるはずなのです。(2020年3月以降のコロナショックでこの動きは後押しされ、今後加速するかもしれません。)

 

(その後、上記の読みがあたったのか、2021年8月頃からコンビニでの就労ビザ許可の報告を急に受けるようになりました)。

→こちらの記事をご参照ください=コンビニの就労ビザの許可が出始めているとの緩和の動向について 不許可 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

(3)申請する際の注意点

 

就労ビザの中でも、特に入管からの立証レベルが非常に高いのがコンビニの就労ビザです。

ポイントは何点かあり、1点を説明するだけでもかなりの分量になりますのでここでは省略いたします。

 

コンビニの就労ビザについては、私のブログの過去の記事でもたくさん書いてますので、ご参考になさってください。

 

なお、ごくさらっとアドバイスするとすれば、特定活動ビザ46号の記事と同様に、以下のようになります。

 

就労ビザに関するガイドラインや法令や審査基準にも特に何も書いてませんが、就労ビザ全般に共通する 以下のようなド定番のチェックポイントをクリアすることは当然の前提として必要になります。

 

例えば、以下のようなポイント(事情により、かなりぼかして書いています)

 

・申請人の担当業務の必然性・信ぴょう性があるのか(虚偽の申請ではないことが確認できるのか)。

 

・雇用主や申請人の担当業務について必要とされる要素(定番だと2~3個あります)を満たしているのか。

 

・申請人側の1つの要素について2つの視点からチェックして問題はないのか。雇用主の側の1つの要素についてはどうか。

 

・従業員の状況

・事業の状況。

 

などなど(事例に応じて定番以外のチェックポイントが出現する場合もあります)

 

つまり、どこにも書いていないが実務上入管から立証が要求される点についての立証が、一般の方や不慣れな通常の専門家にはかなり難しい、ということです(理解可能な十分な立証が要求されるが、一語一句の間違えも絶対に許されない等の事情があります)。

 

これらはすべて、まさに定番の振り落としポイントになりますので、入管はこの点についてはあまり語りたがりません(審査の手の内を明かすことになり不正利用・申請につながる恐れがあるためです)。

 

以上となります。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどでじっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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