こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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みなさん、こんにちは!お盆休みも、他事務所での就労ビザの不許可案件の再申請の新規受任をしたり、7日間ほどの期間に上陸特別許可の面談がなぜか3件も入ったり(主に日本人の配偶者ビザ。非常に珍しいです・・)、いろいろと不許可案件・困難案件のビザ申請にかかりきりの状況でした。

 

当事務所は、不許可案件・困難案件の受任が多いのが特徴です。

 

1件1件じっくり丁寧に書類作成をするスタイルを取っていて、面談や聞き取り調査の時間も2時間~5時間(長い時は休み時間を取りつつ2回~3回に分けて、合計8~9時間)ほどかけています。

 

そこまでやるのには、やはり理由があって、お客様からいただく情報量が多いほど、打ち合わせの時間が長いほど、完成度の高い(=良い結果を引き出しやすい)申請資料を作成できるからなのですね。

 

そして、入管に提出すべき基本的な資料以外に、説明書や理由書等の任意の提出資料を追加で作成し、詳しく説明や説得をしていきます。

 

困難案件では入管のHPに書いてある基本的な資料を出すだけでは、許可にならないのがほぼ常識とも言えます。

 

追加で理由書を出す方は多いですが、残念ながら、その内容は感想文のようなもので困難案件の許可レベルを超えていないものがほとんどです。

 

楽勝案件であればそれでもOKでしょうが、困難案件では専門的な知識や実務経験を背景とした、かなりハイレベルな内容・形式のものが要求されています。

 

とはいえ不許可・困難案件では、どんなに頑張っても、1回の申請ではすんなり許可をいただけない場合もあります(もちろん、1回の申請だけで許可になる場合もあります)

 

今日ご紹介する案件Xもそのような案件でした。当事務所では非常に珍しい事例ではありますが、3回目の申請でようやく許可になった案件です(3回目はたぶん初です。2回目で許可もそれほど多くありません。1回目の申請+追加資料の要求で許可、1回目の申請で追加資料の要求なしに許可が一番多いです)

 

「不許可・困難案件で許可を取るには最後まであきらめないことが大事!」という点を伝える為、あえて3回申請の事例をご紹介いたします。

 

<案件Xの概要(事案を特定できないように情報はかなり一般化しています)

 

・申請内容と結果=定住者ビザBさんの配偶者であるAさんの定住者ビザをとるための申請。

 

1回目=Aさんのビザを、留学ビザから定住者ビザに変更申請(2016年初夏)→不許可。

 

2回目=Aさんはいったん自分の国に帰国。Aさんを定住者ビザで呼び寄せる申請(2016年秋)→不許可(1回追加資料の要求があったので、「これで許可か・・と思いつつ不許可でがっくり」)

 

3回目=Aさんはそのまま自分の国に在住。Aさんを定住者ビザで呼び寄せる申請(2017年初夏)→ようやく許可(2017年夏。これはさすがに許可になるだろうという予感はしていました)

 

・不許可の理由=Aさんは、留学ビザの時代に学校にきちんと通わず、アルバイトをしていた、しかも病気を理由にしてしまった点も印象が悪かった。そのような中でBさんと交際し結婚。経済基盤も弱くその点も問題とされた。

 

・私の感想=定住者ビザの外国人、留学ビザの外国人に対する素行善良への要求レベルはかなり高い。

 

問題のある点に関しては、単なる形式的な反省文や素人レベルの対応では全く役に立たない。

 

深く掘り下げた(しかもビザ制度の本来の趣旨や専門知識や経験を背景とした内容の)実質的・具体的な反省文が必須であり。そうした反省文が最も強力でありそれで初めてきちんとした勝負ができるという印象。

 

私が作成する反省文は、単なる反省文というよりはむしろ業務改善のための報告書やレポートのような内容のものになります。

 

そして、不許可になったとしても、どんなに理不尽だと思っていても諦めずに食らいついていくことです。不許可の際に入管の審査官から聞き出せる不許可理由こそがヒントになります(だからこそ、必ず専門家同伴で聞き取りをしてください)

 

そのヒントを元に自分の日本での生活を再度見つめ直し、一番適切な形・内容・方法で申請書類を練り直して作成し再申請していけば、確実に許可の可能性は上昇していきます。

 

つまり、「不許可こそ、申請を改良・改善していくチャンス、許可可能性を上昇させるチャンス」だとポジティブに考えてください。困難・不許可案件で許可を取る上で、一番大切な考え方です。

 

・ワンポイントアドバイス=変更・更新申請で不許可になった場合には、いったん自分の国に帰り、認定申請(呼び寄せ申請)に切り替えた方がよい場合もあります(詳しくは専門的な内容になりますので省略します)

 

この案件Xは、今月のお盆休み明け頃に、認定証明書が届き、「やっと取れた!」とホッとしたものの、お客さん(申請人の奥さん)に連絡したら電話がつながらない・・あせってメールをしたら返信があり、いったん夫のいる自分の国に戻っていただけでした・・ようやく夫婦2人で日本で暮らせるようになり本当によかったですね!

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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