こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。


 

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こんにちは!リピーター様からのお仕事が続き、さらに新規のお客様からの依頼も増えてきてなかなかブログがアップできませんが、久々に投稿したいと思います。


 

今回のテーマは、一般の方には分かりにくい部分がある技能実習ビザ(研修・技能実習制度)のお話。


 

研修生・実習生受け入れには、企業単独型や団体監理型など、色々ありますが、最近改正が相次いでいて、「どうやら技能実習ビザで長いこと外国人を就労させることができるらしい」というウワサが一部で広まりつつあるようです。


 

ですが、結論から申し上げれば、「技能実習ビザは、改正により以前よりも多少長く就労(正しくは技能実習)ができるようになったものの、せいぜい45年までが限度であり、それよりも長期の就労をさせたい(したい)場合には、やはり、就労ビザや投資経営ビザを取得するしかない(結婚等の事情あれば配偶者ビザ等への変更もありえます=詳しくは一番下の部分をご覧ください)」


 

理論的には再実習(技能実習をもう一回やり直すこと)も可能ですが、企業単独型の場合がせいぜいで(この場合にも再実習の必要性の説明やその他の要件クリアが必須)、団体監理型では過去のJITCOの実績からしてほぼ不可能です。


 

2015年の技能実習の改正案のざっとした概要は以下のようなものです。


 

1、第1(1)+第2(2)の合計3年の技能実習ビザに、第3号技能実習ビザ(2年=45年目)を新設して追加し、合計で45年までの技能実習を可能とする。


 

もっとも、第3号技能実習ビザの許可・取得には、優秀な実習実施者・管理団体であることが必須であるなど、その他にも色々な要件をクリアすることが要求されており、どのような場合にも認められるものではありません。さらに、再実習については、上記の通り、かなりハードルが高いです。


 

つまり、45年目までの技能実習ビザによる就労は、どのような場合でも認められるものではないし、3年目以降も日本で働くことを希望するのであれば、就労ビザや経営管理ビザを取得すること(結婚等の場合には配偶者ビザ等への変更)も検討する必要が出てくるかもしれません。


 

なお、就労ビザの申請後、結果が出るまでの審査期間は、2か月はザラで3か月以上かかることもありますし、就労ビザの申請の準備にもかなりの手間と時間がかかるケースもあります。

 

必要書類の収集や証拠集めや追加書類の作成などで13か月かかることもありますので、働き始めたい時期の56か月前には内定を取り、同時に就労ビザ申請の準備を開始するのが一番良いでしょう

 

経営管理ビザの場合には、就労ビザの場合よりもやや余裕をもって早めに動き出すことが必要になるでしょう。


 

ご注意いただきたいのは、「とにかく翻訳通訳業務をやることにして就労ビザを取ってしまえばよい」「会社をつくったことにして経営管理ビザを取ってしまえばよい」という非常に危険な方針でビザ許可を取得しようとすることはやめてください
 

なお、もしも、技能実習生が、技能実習期間中に日本人や外国人と交際を開始して、婚姻したり妊娠・出産したり等の事情がある場合には、日本人や永住者の配偶者ビザ、定住者ビザ、家族滞在ビザへの変更申請をすることが可能な場合もあるでしょう。その場合には別途ご相談下さい。

 

この点、「結婚しさえすれば配偶者ビザ(定住者ビザ・家族滞在ビザ)は取れる」という考えは非常にあやういと思っておいてください。入管は技能実習生の婚姻・結婚に関してはまず偽装を疑い、非常に厳しく審査をしてきます。不用意な申請をして誤解をされれば、許可のハードルは非常に高いものとなり、不許可も十分ありえます


 

必ず申請の前に、まずは専門家のチェックを受けてください。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま


 


 

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