こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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先日は某東海地方からわざわざ在留特別許可のご相談にいらしていただいていたお客様との打ち合わせ2回目をしており、お任せいただけることになりました。

 

当事者ご本人には、一見すると不利な事情ばかりが大きく見えてしまいますが、外部のプロの目から見た場合には、探せば有利な事情がある場合や、不利な内容のように見えても、よく事情をお聞きすると、思わぬ有利な事情を発掘できたりすることも多くあります。

 

ひとりで悩まず、まずは外部の人間にご相談いただくと問題は解決に向かうかもしれませんね!

 

 

さて、今日は外国人のスポーツ選手やその関係者(コーチ・指導者・監督・配偶者・子供など)のビザについて、日本のビザはかなりややこしいことになっているようですので、この点について書いてみます

 

スポーツ選手やその関係者の場合、該当するビザがどれなのかを判断すること自体、悩ましいことだと思われます。

 

ですが、該当するビザを間違えれば、もちろん申請しても不許可になり、もう一回やり直しです・・・

 

長い時では待ち時間が3~5時間にもなるあの入管の長い列や300~400人待ちなんていう整理券を持たされて座る場所もなく地面に座るような時間を過ごさなければなりません・・・それをもう一回やるなんて・・・絶望的な気持ちになるでしょう。

 

また、スポーツがらみの場合、ビザが間に合わなければ、開催日や業務のスケジュール等が大幅に狂いかねませんので一大事といえます。

 

ですので、少なくとも申請するビザの種類は間違えないでください。そして、申請には時間的に余裕をもって準備を早めに開始してくださいね。

 

ここでは行数の関係もありますので、非常におおざっぱな点のみ書いていきます。ビザ許可をもらうためのポイントや詳しい条件等については弊所まで個別にお問い合わせください。

 

(ビザの種類)

・プロのスポーツ選手のビザ=興行ビザ、

・プロのスポーツ選手の指導者・監督・コーチ・トレーナーのビザ=技能ビザ(一定の場合には興行ビザ)

・プロのスポーツ選手の配偶者や子供等のビザ=家族滞在ビザ

 

・アマチュアのスポーツ選手のビザ=特定活動ビザ

・アマチュアのスポーツ選手の指導者・監督・コーチ・トレーナーのビザ=技能ビザ

・アマチュアのスポーツ選手の配偶者や子供等のビザ=特定活動ビザ

 

(注意点その1)

なお、短期滞在ビザ(観光ビザ・短期商用ビザ)で日本に上陸してプレーをしても、日本で給料・報酬・ギャラをもらわずに、外国でもらえば(又は外国の会社からもらえば)、興行ビザや技能ビザや特定活動ビザは必要ない、などという情報がありますが・・・これは全くの「間違った情報」ですので信じないで下さい!!(不法就労・犯罪になってしまいます!!)

 

ごくわずかな一部の例外はありますが、ほとんど該当する例はないのが通常でしょう。いずれにしても自己判断は非常に危険です。

 

違反が発覚した場合、本人は不法就労として資格外活動罪、関係者は不法就労助長罪になります。200~300万円以下の多額の罰金や1~3年以下の懲役・禁錮等になります。今後の日本上陸や日本での活動に大きな悪影響(上陸拒否・刑罰・国外退去・退去強制等々)が生じます。

 

安易に自己判断することなく、上記のような合法的なビザをしっかり取って活動をしてください!

 

(注意点その2)

日本のビザ全般に言える事ですが、入管のホームページで紹介している提出資料はごくごく基本的なものです。それを出しさえすれば許可になるわけではありませんのでご注意ください。

 

ビザの種類や内容にもよりますが、許可をもらうには、ホームページに書いてない要件・条件を要求されたりすることもあります。

 

ご自身で不用意な申請をして、入管からの誤解を招くと、入管は一気に許可ハードルを上げてきてしまいます(入管は住民票を発行する役所とは異なり、まるで警察のような存在です。気軽に申請すべきではありません)。

 

準備に入る前に、申請する前に(必ず事前に!!!)ご相談いただく方が何かとよろしいかと思われます。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

 

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