(2015年の記事ですが、2023年10月時点で再度内容を更新しています。)

 

こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・秋葉原・東京・新橋・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・川越・所沢・船橋・松戸・柏等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

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こんにちは!今日は健康チェックのため人間ドックに行ってきました。無痛の内視鏡検査で有名な、武蔵浦和駅のただともひろ胃腸科です。埼玉県ナンバーワンの評判通りの凄腕で、無痛かつ最速の検査で非常に助かりました。

 

プロならではの凄味・迫力・カッコよさあふれる先生の説明や診察ぶりに非常に感化されました。

 

圧倒的かつ長期継続的な努力こそが専門職の凄味・迫力・カッコよさ、そしてプロとしての価値を生み出します。「やっぱり専門職はこうあるべきなんだ」と再確認しました。いいものを見せてもらいました!

 

さて、今日は結構よくあるご質問から。

 

Q:交際している日本人や永住者や定住者(フィアンセ婚約者・恋人)がいる外国人です。まだ結婚するかは分かりませんが、日本で一緒に暮らしたいので、日本で働きたいと思ってます。

 

とりあえず短期滞在ビザ(観光ビザ)で90日間日本に滞在してその間に、就労ビザに変更しようと思ってますが、聞くところによると、昔のようには変更できないと聞きました。実際のところ、どうなんでしょうか?

 

この際結婚して配偶者ビザや定住者ビザを取得しようかと思うところもありますが、結局のところ、就労ビザ・配偶者ビザ(定住者ビザ)のどちらを取ればよいのかよく分かりません。どうしたらよいでしょう?

 

 

A:ご質問いただきありがとうございます。

 

順番に回答していきますね。

 

1,日本にいきなり短期ビザで来て就職して就労ビザを取ることはできません。=日本在留中にCOEを取得してもダメです(2020年頃からの流れです)。

 

まず、「とりえあえず日本に短期ビザで行って、就職を決めて就労ビザを取る。」という流れは、現時点(2023年)では事実上ほぼ不可能になりました。

 

以前から、短期ビザから就労ビザへの直接の変更申請はもともと原則的にNGです。

 

しかし、かつては、短期ビザでの在留中にCOE(在留資格認定証明書)の交付申請をしてCOEが出た場合には、COEを添えて変更申請すれば許可になった時代もありました(個人的な感覚では2020年あたりまで)。

 

その後2020年あたりから、入管の実務運用が変化し、COEを添えても変更申請はNGとなっており、この流れはおそらく今後も変わらないものと思われます。

 

つまり、現在では、短期ビザで上陸後に就労ビザのCOEを取得した場合でも、(短期ビザの大原則に従い)いったん母国に帰って、COEを母国の日本大使館に持っていき、査証申請をして、査証を得てから日本に上陸して就労ビザの許可を得なければなりません。

 

(絶対に査証申請を経由させるという、入管と外務省の慎重な上陸許可の姿勢が強くなった結果の運用変化と思われます。)

 

2,日本の就労ビザの許可を取るのは案外難しい場合が多いです(一部の優良案件を除きます)

 

そして、就労ビザか配偶者ビザかの選択の際にまずいえることは、日本の就労ビザを取るのは困難な場合が多いので、配偶者ビザの方がよい場合もあるということです。

 

以下では、日本の就労ビザの許可の困難さについて書いていきます。

 

就労ビザを取るには、学歴か職歴が必要です。

 

学歴は日本か海外の大学卒(短大等も含みます)、日本の専門学校卒が要求されます。

 

職歴は少なくとも3年以上必要で、なおかつ単純労働的な仕事ではないことが要求される傾向にあります(職歴だけで取るのはより大変な場合が多いでしょう)。

 

さらに、学んだ内容によっては、学歴の点で、審査上かなり不利になる場合もあります。

 

職歴も、きちんと立証できなければいけません(書類偽造等のチェックは以前よりも厳しくなっています)。

 

就労先の会社の規模や財務状況、どんな業務につくのかなど、といった点にもよく気をつけて就職しないと、就労ビザはおりません(内定=就労ビザ許可ではありません、両者は全く別の話と考えるべきです。内定しても就労ビザが出ないことは珍しくありません)。

 

業務自体の内容も重要です。業務内容と学歴や職歴との関連性が要求されます(関連性がなければ不許可になります)。

 

実際の自分の担当業務内容をしっかり説明・立証できなければ不許可になりやすいのが近年の傾向です(2020年以降は特にその傾向が強くなっています)。

 

以上のような各要件やポイントを満たさず不許可が連発されているのが現実の現場のリアルな状況です。

 

つまり、まず日本の就労ビザを取ること自体が案外大変なのだということを知っておいてください。

また、就労ビザの許可が取れるのに必要な書類は入管のホームページに記載されているものがすべて、というわけではありません。

 

入管のホームページに記載されているのは、あくまで「最低限必要な書類」に過ぎません。それらを出せば許可になるわけではなく、出しても不許可になることは珍しくないことをは知っておいてください

 

許可を取るのに必要な書類や内容は、各案件や申請人や会社の背景に応じて様々に変化します。

 

必要な書類を集めて、各種の説明書や理由書をつけて作成した場合、時間的にも結構かかるケースも多いです(特に小さな会社の場合)。ですので、本気で就労ビザがほしい場合には、とにかくなるべく早めに動いてください。

 

3,配偶者ビザの取得についての注意点

 

以上のような事情がありますので、もし交際している日本人や永住者や定住者がいるのであれば、

 

日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザや定住者ビザを取得する方向で行った方が何かと有利な場合もあります(あくまでケースによりますが)。

 

その理由はいろいろありますが、案件によりけりになってきますので、詳しくは興味あればご相談下さい。

 

なお、配偶者ビザも、結婚=配偶者ビザ許可ではないことに注意して下さい。結婚すれば無条件に配偶者ビザをくれるわけではありません

 

入管は案件にもよりますが、偽装結婚や過去の海外での素行不良等について非常に強く警戒しています。

 

また、経済基盤や過去の離婚歴や日本在留歴の内容等についても同様に細かくチェックしてきます。

 

こちらについても、不安や心配な点がある場合には必ず事前に専門家のカウンセリングを受けることを忘れないでください。

 

(ビザ申請は基本的にはやり直しがききません、入管は警察と変わらない組織であることも知っておいてください。)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて、2023年の記事更新の時点で、日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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