こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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昨年後半~末にかけて申請した困難案件で立て続けに許可の通知が届いています。
日本人配偶者ビザ2件の呼び寄せでわずか1か月で認定証明書が出たのには驚きました。念入りな立証が効いたのでしょうか。


昨日は2件の面談(就労ビザの更新でトラブルがらみ、定住者への変更)をして、今日は都内の某高級レストランの従業員の就労ビザが出ました。追って許可事例としてご紹介していきます。


さて、今日は第4弾です。



4、当事務所ではビザ申請の報酬については、成功報酬制を取っていません。



ビザ申請の報酬については、いわゆる成功報酬制をとっている行政書士事務所はわりと多くあります。


ちなみに・・・・成功報酬制とは、報酬のうち、半額を最初に(業務着手時に)払い、許可が出たら残りの半額を払う、というスタイルのことです。


ですが、当事務所では、そのような成功報酬制は取っていません。というよりも、成功報酬制を取れないようなスタイルで仕事をしているので、成功報酬制はとりたくても取れないのです・・・


外国人の方や周りの方にとって、ビザは人生の一大事です。何よりも許可が大事なのです。


そのため、まずは「許可に必要なだけの業務量は絶対にこなさなければいけない」、というのがスタートになります。そして、その許可に必要なだけの業務量から逆算して報酬額を決定しています。


分かりやすく言いますと、当事務所では、最初から確実に許可を取りに行くために、徹底的に許可に必要なだけの業務量を全てこなしてしまい、本気で勝負をかけます。


すると、申請前にはやるべき業務量は全てやってしまっているので、その頃には全額をいただくしかないのです・・・結果として成功報酬制は取れないことになります。


成功報酬制は、私の感覚からすれば、最初に半額分の報酬(イコール半額分の仕事)しかしないで、許可を取りにいけるのかな?という疑問が生じてしまいます。



それに、ビザ申請は基本的にやり直しがきかないので、1度下手に申請してしまうと取り返しのつかないことになります。そのような事情があるのに、成功報酬制(「まずは半額でためしに申請してみて、許可が取れたら半額をいただく」というスタイル)を取るのはやはりリスクが高いと言わざるえません。


であれば、やはり業務量に応じた報酬をいただくスタイルを取るのが本来の姿だと判断して今日に至っております。


厳しい言い方になりますが、全額分の仕事をしないのであれば、許可を取りに行く勝負をかけられないのですから、申請をする意味はあまりないのではないか、というのが弊所の考え方です。


それに、そもそもお金がもったいないとも思います。「半額でためしに申請してみて~」では、結局不許可で、半額が無駄になってしまう例が多いのです(そういう相談者の方を多く見てきました)


また、最近では、ビザ業務に不慣れな新人の行政書士が、仕事欲しさに不許可の場合に全額返金するサービスを始める動きもあるようですが、ビザ業務でちゃんと生計を立てて生活しているプロの行政書士で、全額返金サービスをしている方を私は知りません。


下手な申請をして不許可になったビザは、場合によっては回復できないダメージを負います。もはやいくらお金を払っても回復できなくなるリスクがあることは知っておいて下さい。



つまり、報酬の全額分の仕事をやりきって、ようやく許可を取りに行ける。それが、ビザのやや難~困難案件の実際のリアルな姿です。そこそこの業務量では勝負の土俵に上がれません。


なお、弊所の支払の方式については、初めに半額+書類完成時に半額という場合や初めに全額の場合等がありますので、まずはご相談下さい(柔軟な対応が可能な場合もあります)


また、そもそも許可の見込みのない案件は、原則として受任することはありません(見込みがない場合には、正直にその旨申し上げています)。


事務所さんごとに色々方針・スタイル・考え方は違います。あくまで弊所のスタイル・考え方の説明になりますので何卒ご了承ください。



入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま



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