こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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今日は雨で残念な天気ですが、ちょっとうれしいことがありました。


以前、人文知識・国際業務ビザの更新申請の不許可でご相談いただき、私が再申請を担当して、入念な聞き取り調査や申請書類の作成をした結果、更新の許可を引き出した案件があったのです。ちょうど1年前くらいです。


今日はそのお客様から1年ぶりにお電話をいただき、ご自身の永住申請のご相談、そして、そのご友人の投資経営ビザ(2015年4月以降の経営管理ビザ)の呼び寄せのビザ取得のご相談をいただきました。


弊所は、リピーターのお客様が多いのですが、このような瞬間はやはりとってもうれしい!(゚∀゚) 日々一件一件丁寧に申請書類を作成してきた積み重ねが報われたような気がするのでしょうか。


さて、今日は第3弾です。


3、任意提出書類の作成・充実に徹底的にこだわっています。


(1)まず定型書類と任意提出書類の区別ですが・・・


定型書類入管のホームページで紹介されている申請書類たちのことです(具体的には申請書や身元保証書や質問書や雇用契約書など)。


最低限これらを出さないといけないのですが、これらだけを出せば許可が出るというものではありません。


例外として、簡単な案件、非常に有利な条件だけがある案件は、定型書類を出せば許可はでる場合が多いでしょう。


もっとも、本人が気が付いていないマイナス事情が申請後に発覚して、実は困難案件だったような場合には、確実に不許可になると思っていて下さい。


任意提出書類=入管のホームページには載っていないものの、自発的に(好きなように)提出できる書類のことです(具体的には、説明書、理由書、質問書の別紙、証拠・参考資料など)。


不利な事情・マイナス事情がある案件、トラブル案件や困難・不許可案件では、これを提出しなければ基本的に許可は無理だと思った方がよいです。


しかも、何でもいいから出せばいいというものではありません。いくつかの理由から、提出する資料はかなり厳選する必要がありますし、作成する書類の文章の内容や一語一句の表現等にもかなり気を使う必要があります(矛盾点やおかしな点はチェックされ、不用意な記載は、ほぼ確実に不許可リスクを上昇させます)。


この任意提出書類の作りこみ・完成度が、マイナス事情のある案件、トラブル案件、不許可案件といった、やや難~困難案件の許可・不許可を決定します。


(2)知っておいていただきたいこと


「ビザは、入管のホームページに書いてある書類(定型書類)を出せばいいんでしょ?」と理解している方も多いのですが、以上のように、そういうわけでもないということは知っておいてください。


実際のビザ審査の現場では、申請の難易度が上がるほど、定型書類では全く足りず、任意提出書類の提出が必須になります。


だからこそ、当事務所では、この任意提出書類の作成・充実に徹底的にこだわりぬいています。


入管法令等の専門知識についての、終わることのない日々の勉強・調査・実務経験の蓄積が、ここで最大限発揮されるのです。


わざわざプロに頼む価値はその辺りにあるといってもよいかもしれません。365日・何年間もビザの業務だけを徹底的に追求してきた知恵・ノウハウ・専門知識を、ぜひ皆さんに存分に利用していただきたいと思っています。


弊所では、定型書類だけを出して終わり、というのは絶対にありえません。任意提出書類でプラスポイントを稼ぐことができるし、マイナスポイントを減少させることもできる、それによって困難案件でも許可を引き出せる、ということをよく知っているからです。




入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま


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