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こんにちは!昨日も仕事をしていたら明るくなってきました・・・・最近忙しくペースはダウンするかと思いますが、ブログはなるべくアップしていきますので、よろしくお願いいたします。



さて、今日はよくご質問を受ける点について。Q&A形式で書いてみますね。



Q:日本人男性Aです。現在、日本人夫Bのいるフィリピン人女性Cと交際していますが、BC夫婦は仲が悪く、別居したりで、うまくいっていないようです。



近い将来、フィリピン人女性Cは離婚をして、自分Aと結婚したいといってくれています。自分も彼女のことが好きなので、ぜひ再婚したいです。



ですが、人に聞いたところ、フィリピン人女性は、離婚が認められてなくて大変で、再婚するにも再婚禁止期間があって大変と聞きます。



彼女の日本人配偶者ビザは1年間のみ有効で、有効期限は残り8か月ほどしかないので、あまりに再婚禁止期間が長い場合にはビザが維持できるのか心配です。今後どうすればよいのでしょうか?





A:ご質問いただきありがとうございます。



フィリピン人女性の離婚・再婚の問題は、以前から 在日フィリピン大使館での取り扱いがいろいろ変わるなど混乱が続いています。



そのため、そのあたりの現在の正確な状態を把握している専門家の数も非常に限定されてきます(一言で言えば「フィリピンの離婚・再婚事情は、変わりやすく。マニアックな情報なのです」)



なので、なかなか正解が見つからないというのも無理もありません。ネット上には憶測による情報なども広まっているようですのでうのみにしてはいけません。



詳しくは長くなるので、今回は要点のみお話します。



ご注意いただきたいのは、2012年秋までの扱いと、2012年の秋から現在まででは、大きく実務上の取り扱いが変わってしまったという点です(最新の情報はお問い合わせください)



1、まず、離婚について。BCが離婚を正式にフィリピンで成立させるのは大変です(ただしフィリピン側の離婚成立が不要な場合もあります)



以前と異なり、フィリピンの裁判所による判決が必要とされるようになってしまいまったのです・・・。この裁判には多額の費用と時間がかかります。



もっとも、必ずしもフィリピン側の離婚を成立させる必要がなく、日本側だけの離婚で足りる場合もあり、Aさんのようなケースはそれにあてはまると思われます(日本人とフィリピン人がどのような組み合わせで結婚し、再婚するかによって必要な場合もあれば不要な場合もあります)



ただし、フィリピン側の離婚が必要なケースはもちろんですが、離婚が不要なケースであっても、その後再婚したり、配偶者ビザを取るには、かなりマニアックな専門的知識やノウハウを使用して、手厚い立証をする必要がありますので、自身でするのはあまりに無理があります。専門家の力を借りるべきでしょう。




2、次に、離婚した後の再婚について。日本は最近の民法改正で100日経過でOKですが、フィリピンは301日経過が必要(もっとも、100日未満でもOKな場合もありますし、301日待たずに・・という方法もありますが、詳しくは省きます)



日本では、離婚後 100日の再婚禁止期間が経過すれば、再婚ができます。しかし、フィリピンでは、再婚禁止期間を直接定める規定はないのですが、色々事情があり、在日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を301日間出し渋るという問題が生じており、301日間は再婚ができません(状況は流動的です)。



301日=ほぼ10か月なので、残り8か月しかないCさんは、在留の有効期限を超えてしまいます・・・また、一般的に離婚から6か月たつと配偶者ビザが取消の対象になるため、この点でも危険になります。



なお、一般的な役所ではフィリピンの事情にそこまで詳しいところはまれで、イレギュラーな手続きに対応不能になるような役所が多い事でしょう。



そのような場合には、上級の役所である法務局が預かることになるでしょうが、一般の方が法務局に行っても、専門的な知識がないので、要求を通すことができず、いいようにあしらわれてしまうか、意味の分からない専門的な説明をされて諦めることになるでしょう(これは市役所も同様)。



最初から専門的な知識のある専門家を同伴して再婚手続きをした方がいいのは間違いありません。



フィリピンでの離婚が成立していない以上、何の専門的な説明もなく、すんなり再婚が認められるということはないでしょう。



フィリピンの家族法・刑法・判例・実務上の取り扱いなどを根拠にした事情説明が必要でしょうし。真正な結婚であることについても、多数のポイントについて詳細に記述して説明することが要求される場合も多いでしょう。



説明がうまくできない場合、フィリピンの事情をよく知らない現場の職員から、偽装結婚と疑われ、再婚が認められない可能性もあります(偽装結婚の問題に関しては、市区町村や法務局の戸籍課は非常に神経質になっていますのでご注意下さい)




3、最終目的である配偶者ビザの取得について



ケースによって申請方針や必要な対応は変化しますが、Aさんのようなケースでは、フィリピンではBCがまだ婚姻したままの状態で、ACの再婚を成立させて配偶者ビザを狙うわけですので、なぜそのような事情でも配偶者ビザの許可が可能なのかについて、申請する側でしっかり説明できなければいけません。



おのずと、上記の離婚~再婚についての事情等について、専門的な知識等を使用して説明書を作成する必要があります(ビザ申請では説明責任は全て申請する側にありますので、上記の離婚~再婚について何も説明がなければ、入管は説明がなかったものとして不許可にすることも可能ということになります)



以上、やはり、離婚~再婚~配偶者ビザの取得までの一連の手続きに関しては、最初からその問題に詳しい専門家を頼るのが一番よいですし、そうでないと最終目的である配偶者ビザの許可まではたどり着けないと思います。



なお、変な申請をして疑われれば不許可で帰国せざるえなくなることも十分ありえますので、こじらせないようにご注意下さい!!




入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま



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