こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。
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こんにちは!先週末は、受任した日本人配偶者ビザの更新(離婚、再婚がらみ)の案件の打ち合わせで中部地方の北部の某県に出張に行ってきました。
お客様は、以前から私のブログの読者で、色々読んでいただいていたということで、いつもながらブログ読者の皆様には感謝に耐えません、いつもありがとうございます。
離婚・再婚がらみということで、周囲には相談もできずにブログを頼りにしていただいたようなので、改めてこのブログを続ける励みになりましたし、今後も皆さんのお役にたてればうれしいです。
このケースを参考にして、タイ人女性との離婚・別居・再婚の際の結婚ビザ(日本人の配偶者ビザ・永住者の配偶者ビザ)の申請手続について、ざっとした注意点を少し書いてみますね。
まず、離婚・別居した場合には、6ヶ月経過後に結婚ビザが取消し対象になってくるのは、すでにご存知のとうりです(2012年7月の入管法改正により)。
そして、タイ人女性との再婚の場合、タイの再婚禁止期間が310日間あります。そして、日本の再婚禁止期間も100日あります。
タイ人女性と日本人男性が再婚する場合には、このどちらもクリアしないといけません。つまり離婚してから310日間経過しないと、再婚はできないのです(この310日間をより短い期間に短縮する方法も一応ありますが、詳しくはご相談下さい)。
再婚できなければ、タイ人女性の結婚ビザはでないし(呼び寄せの場合)、結婚ビザの更新・変更もできません。
また、再婚の場合(離婚歴がある場合)には、初婚の場合(離婚歴がない場合)よりも、ビザ申請の許可のハードルは、より高くなります。
つまり、離婚歴がある場合には、一般的にビザ申請はより不利になります(年齢差がある場合や交際歴が短い場合や仲介業者・お見合い業者がいる場合も同様)。
ポイントは、いかに再婚禁止期間を短縮して、再婚(離婚歴)について入管法令・入管の内部審査基準・判例などを根拠に、説得的に入管に対して説明・立証し交渉できるかにかかってきます。
一応、手続上は、結婚ビザの更新申請になりますが、通常の更新のように簡単にはいきません。
実質上は呼び寄せや変更の申請と変わらなくなってきますので、よりチェックは厳しくなりますし、説明すべき内容もすごく増えます。
このような案件の場合、ご自分でするのは難しい場合が多くなりますので、基本的にはプロにお任せすることをおすすめいたします。
今回のケースは、他に複雑な事情もあったため、聞き取り調査は5時間半に及びました・・・(あとは基本的に電話メールで済みますので、特別な事情がない限り、対面での面談は1回で完了します)
今後の更新申請に向けての、入管への根回しの業務を早速開始します。
翌日は、せっかくだったので、一泊して観光してきました。
当日はものすごく日光が強くて真夏のような日。空がすごく青くて広くて開放感満点の快適な観光になりました。最近、あまり休めてなかったのでよかった・・
新幹線に乗る前の、最後の最後に食べた蕎麦がものすごくおいしくて感動しました。サービスでたっぷりの野沢菜までいただきました。
このお店です。こっち方面に行くときには必ずここに寄ってしまいそうですね。いわなの塩焼きは時間がなくてて食べれず・・・
他にも表参道近くには大正レトロ?なおしゃれなホテルやカフェもあり、山椒マカロンや青じそジェラートなどもあって、ゆったり楽しめました。
今回の出張では、お客様には長時間の聞き取り調査にご協力いただきありがとうございました。とてもアツアツなお二人はきっと幸せになれると思います。今後ともビザがとれるよう、全力でサポートしていきますのでご安心下さい!
ブログ読者の皆様も、日本全国対応しておりますので、お悩みであればご遠慮なく、お気軽にご相談下さいね。
入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能。