こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。


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以前よくお電話をいただいていたブログ読者の方から、先日久しぶりにお電話をいただきました。


その際には、別件の債権回収の訴訟でもお悩みで、弁護士の方を紹介させていただいたのですが、今回はその時にも話をしていたビザについてのお悩みです。


既婚のタイ人女性のことでご相談。今の旦那さんの年収が、勤め人(サラリーマン)を退職して自営業に転職・独立したため、ガクンと落ちてしまい。それに応じて、タイ人の奥さんの日本人配偶者ビザもせっかく3年がでていたのに、1年に落ちてしまいました・・


つまり、永住ビザの申請資格を失ってしまったのです。


なお、永住ビザを申請するには、今持っているビザの最長期間のビザを持っていることが大前提になります(たいていのビザの場合には、現時点では3年でOK。そのうち5年でないとダメになる日もありえます)

自分と再婚するにしても、なんとか3年に戻せないかということでした。入管法改正により、離婚後6か月め以降は配偶者ビザが取消の対象になってくるということで、離婚~再婚に至る手続きにも不安を感じておられるご様子。


奥さんは旦那さんの年収や働き方まではコントロールできません。結婚生活の変化はビザにとっては、危機になる場合が多いので警戒すべきで、何か不安な変化があれば早期発見・早期対処がベストになります。


今回の事例で言えば、奥さんの永住ビザが取れた後に、旦那さんは勤め人を退職して独立すべきでした。


現実の生活は急に変化するものなので、なかなかそうもいかないのでしょうが、外国人と結婚生活を送る以上、まずはビザのことを考えてあげて下さい。その上で人生設計をしていただくことが、外国人との結婚生活をスムースにするコツといえます。




(永住ビザ申請について ご参考の情報)


上記のビザが3年であることのほかにも、さらに、配偶者ビザの場合には結婚生活3年以上、定住者ビザの場合には日本生活5年以上が必要などの基準がありますが、3年、5年あれば絶対に永住が取れるわけではありません。


各外国人の方の個別の事情により、さらに色々な事情も考慮した上で、総合的に判断して、永住の許可・不許可が決定されるのです。


配偶者3年ビザを持っていて、結婚生活3年以上あっても永住ビザが取れない場合も珍しくありません。


自分の場合にはどのような事情が考慮されるのかを知りたい方はどうぞお気軽にご相談下さい(^ー^)




入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま


国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。


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