こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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こんにちは、すっかり夏ですね~
では その3です。
事情3、書類が多くなりがちで、矛盾なく立証するのが大変。
フィリピンのビザ申請の場合、何かと書類の数が多くなりがちです(語弊があるかもしれませんが、これは、いわゆる途上国のビザ申請全般に言える傾向です)。
その理由としては、例えばフィリピンの場合には、すでにお話したような事情が原因になっています。
分かりやすく言ってしまえば、途上国は、基本的に全ての点において「ラフ・おおらか」なので、事実の証明が難しく書類が多くなりがち、といった感じです。
そして、そのように書類が多くなればなるほど、それらをまとめて、内容や理屈が一貫した申請書類に整えていくことは難しくなっていきます。
その辺りで、緻密で根気のいる作業が要求されるわけですが、もちろん失敗は許されません。
これを一般の方がやること自体、かなりハードルが高い作業だと思います。
さらに、入管法令や内部審査基準についての理解もないといけません。そうでないと、入管の欲しがる説明をちゃんと提供できないからです(簡単な内容の申請の場合は、そこそこの説明でもOKの場合もあるでしょう)。
フィリピンの場合、証拠書類含めて20~30種類の書類を提出することも珍しくありません。
多くの各書類同士が、お互いに内容面で矛盾しないように神経を使います。
必要に応じて説明書をつけたり、証拠をつけたり、上申書をつけたりします。
各書類同士で矛盾点があったり、つじつまが合わない場合には、当然入管は疑問を抱きます。それは審査の遅れや、不許可の危険の上昇を招いてしまいます。
この辺り、業務にあたっては、何度もチェックしてはの繰り返しで、非常に気を使います。
証拠選びも気を使います。結婚ビザなどの場合、メールの記録なども提出しますが、そこはカップルということで、恋愛ラブラブの状態もあれば、浮気した・しないなどのささいなケンカもあります。
結婚ビザ申請の証拠としては使えないよな・・というメールは選別して除外しなくてはいけません。
仕事とはいえ、恋愛の生の事情に直面し、とはいえ内容をちゃんとチェックしないと提出できない!( ̄▽ ̄)
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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