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さて、蒸し蒸ししてますが(;´Д`)、シリーズの続きを。



「申請書類は自分で用意したので、理由書だけ書いてください」というお願いについて。




こうしたお願い、いただくことも多いのですが、実はそうそう安易に受けられるものではないのですね。

理由書の意味をよくわかっている行政書士であればあるほど、その対応には慎重になり、安易には受けないはずです。

さて、理由書の意味とは・・

理由書とは、「他の各種の申請書類と一体をなすもの」です。いわば「他の各種の申請書類のまとめ」のような存在なのですね。

そのため、しっかりとした「理由書つくり」には、しっかりとした「他の各種の申請書類つくり(証拠収集含む)」が必須です。

ですが、一般の方が「他の各種の申請書類つくり」を「しっかり」やるのは至難の技です。

結果として、「しっかりとした理由書をつくる」ために、「(しっかりできていない)他の各種の申請書類つくり」をほぼ最初からしっかりとつくり直さなければいけません。

つまり、結局、全て最初からやり直しになります。

なので、理由書だけを作成できるのは、そこまでの準備が必要ない、比較的扱いやすいビザ申請や恵まれた事情のある方の場合に限られます。

それ以外の場合には、理由書だけを作成するのは、不許可のリスクが高くなり、お客様のためになりませんので(ビザ申請を悪い方にこじらせてしまいますので)、お受けできないのです。

参考までに、お客様からいただいた書類がしっかりとできていなくて、結局、全て最初からやり直しをする必要がある場合の実際の業務の流れは、以下のようになります。

まずは、一から、詳しい事情を入念に聞き取りして、どのように対応していけば より有利にビザ申請を進めることができるか、申請の方針や具体的なプランを立てます(ここが一番重要ですので、私はかなり時間をかけます)。

そして、方針やプラン決定後は、それに沿って、適切で効果的な証拠集めをします。

入管から想定される質問には ほぼ全て答えることができるように各種の説明資料や立証資料をつけます。

非公開ながらも提出が事実上必須となっている各種の任意提出書類や、提出が一般的ではないが効果的な任意提出書類も提出します。

質問書についても、入管の思考パターンや実務上の扱いやポイントなどを考慮して、その質問の意図を正確に理解して、適切な内容・形式で書いていきます。

その他にも個人的に開発した色々な隠し味を加えます。

そして、最後に、いわば「各申請書類のまとめ」として、入管法令への適合性を説明する形式で、ビザ申請の理由を「理由書」に書きおこします。

なお、理由書については、非公開ですが、書くべき内容は実は決まっています。厳然とした一定の説明の手順や理論も存在します(詳しくはこのテーマの別の記事をご覧下さい)。

以上、理由書を書くには、ここまでの一連の作業がなければいけないのですね。

以上のような一連の業務をした結果として、理由書と他の各申請書類との間には、関連性や整合性がある形に仕上がります。

逆に言えば、理由書と他の各申請書類の間で、内容が矛盾するような記述や立証があってはいけないのです。

繰り返しになりますが、理由書とその他の各申請書類は一体です。

なので、理由書だけをつくるのは難しいのですね。

そうした事情がありますので、ビザ不許可の場合に、申請する側が理由書だけ外注して、今まで申請してきた各申請書類につけて申請しても、あまり意味がないことがご理解いただけるかと思われます。

最後に、ご参考までに、理由書だけの作成が難しい(場合が多い)申請の一覧を思いつくままにあげてみます(一部、恵まれた事情のある方を除く)。

・ビザ認定申請(新規申請)

・ビザ変更申請

・永住ビザ申請

・定住者ビザや特定活動ビザがらみの申請

・日本での生活に変化(転職・独立・離婚・別居・死別など)があった場合のビザ更新申請

・入管から何らかの形でマークされてしまった場合のビザ申請(質問書や資料提出通知書が届いた、入管から電話があった、入管が訪問してきた、など)

・すでに不許可となった場合のビザ申請(再申請)

・出国準備・特別活動ビザへの変更をされたしまったような場合のビザ申請

・退去強制手続きに入ってしまった後の仮放免申請や在留特別許可、上陸特別許可など。

上記以外でも、ご本人は簡単と思われていても、話を聞くうちに実は難しい事情が出てきたりして、難しい案件であることが判明する場合も含まれます。



入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま

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