こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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昨日は、2か月ぶりに新宿でのビザ業務の勉強会に参加してきました。
超ベテランの諸先輩方から学ぶことは非常に多く、いつも感謝するばかりです。
さて、今日もたくさんの方が悩んでいる質問について。
Q:日本人の夫です。フィリピン人の妻を日本に呼び寄せたいのですが、ビザ不許可が続いています・・・なぜなんでしょうか?
A:ご質問いただきありがとうございます。
確かに、フィリピン人の日本人の配偶者ビザでの呼び寄せは、一般的に言っても、難しめのレベルになっております。
とっくに結婚してるのに、ずっといまだに日本・フィリピン間で別々に住んでて、何回もビザ申請をしては不許可続きの方、決して珍しくありません。
理由は色々あるのですが・・
これはフィリピンに限らず世界中の国に共通して言えることでしょうが、基本的に
(1)年齢差が大きいカップルの結婚である場合。
(2)交際歴が短い結婚の場合。
(3)結婚紹介所の仲介で結婚した場合。
(4)結婚生活を維持できるだけの収入がない場合。
(5)離婚歴がある場合。
のような場合には、入管の審査はより厳しくなります。
なので、申請する側の人間は、許可をもらうには、ビザ申請の専門知識(入管法令や入管の内部の審査基準等)を根拠にして、非常に入念で的確な説得力のある立証をして、ビザ申請する必要があることになります。専門知識のない一般の方がするには困難な場合が多いでしょうから、まずは一度プロに相談することをおすすめいたします。
また、フィリピン独自の事情としては、
(1)行政の情報管理体制が未完成な状態なため、書類上のトラブルが生じやすい。
→行政から出てくる書類が不正確、内容が間違っている、字体が潰れて読めない、手書きの書類が出てくる(行政がつくったものなのか信頼性に問題あり)、などのトラブルが生じやすいのです。
(2)行政から出てくる書類上のトラブルについて、申請人が自分で対処することが困難。にもかかわらず、入管は容赦なく、それができなければ不許可にする(ビザ申請では立証の責任は、全て入管ではなく申請者の側にある)。
(3)フィリピンでは離婚が認められるのが困難。
→フィリピンの奥さんに結婚歴がある場合に、別途複雑な手続きが要求されますが、自分でどうしてよいかなど分からない・・奥さんの前の結婚を解消しないと(独身でないと)、結婚はできません。重婚になってしまうからです。
などなどの事情が考えられます。
結婚したのに、フィリピン・日本の間で通い婚状態・・
これって、夫婦生活を続けていく上でも絶対よくないですよね。一刻も早く解消したいものです。
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
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