こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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こんにちは、最近なんだかとても忙しい・・・ブログからお仕事のお問い合わせやご依頼いただくことも増えてきており、ブログライター?(作者?作家?)冥利に尽きます。皆様、いつもありがとうございます。



さて、今日の話題も改正国籍法3条1項がらみで、わりとホットなテーマです。


Q:私は外国人の女性ですが、日本人男性の子を産む予定です。ただ、相手は妻子がいるということで結婚を拒否されています。

子供は日本国籍を取れますか?どのような手続きになるのでしょうか。


A:ご質問いただきありがとうございます。

この場合も実に複雑な心境ですよね。

ただ、残念ながら、日本では、結婚した父母の子(嫡出子)でないと、たとえ子が産まれたとしても、子は日本国籍を取得できません



1、なので、方法としては、日本人男性に生前認知(胎児認知)をしてもらいましょう。産まれる前に、認知届を出してもらうのです

それによって、お子さんは、産まれた時に日本国籍を取得することができます。


2、生前認知をしてもらえない場合には、子は外国人のままですので、産まれた後に、ひとまずビザを取る必要があります。

なので、ビザ(在留資格)の取得の申請をして下さい。これは産まれてから30日以内にしなければいけません

何もせずにいると子が不法滞在になってしまいますよ!!

ちなみに・・・出生届を出してもビザの手続きをしたことにはなりませんので注意して下さいね

別途、入管に行ってビザ取得申請をする必要があります。


その後、子はビザのある外国人として、ひとまず日本で生活します。

そして、一定年齢までの間に、なんとか日本人男性に認知(生後認知)をしてもらって、届出による日本国籍の取得(国籍法3条1項)を目指すのがよいと思います。

もっとも、この届出は、届出といいながら、実務上は帰化申請と変わらないくらいの非常に面倒な手続きになります。実務上押さえるべき一定のポイントをおさえつつ、詳細な説明・立証をすることが要求されますので、プロの助けを得るべきでしょう。


3、あるいは、簡易帰化による日本国籍の取得、という道もあります。もちろん帰化申請なのでこれもプロの助けを得るべきでしょう。


入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま


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