こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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Q:私は外国人の女性ですが、日本人男性の子を産みました。



ただ、相手とは同居しているものの結婚はしておらず、いわゆる事実婚(内縁関係)の状態にあります。結婚は拒否されており、ずっとそのままです。

子供は日本国籍を取れますか?どのような手続きになるのでしょうか。



A:ご質問いただきありがとうございます。とても複雑な心境ですね。


早速 解決策ですが、もし可能であるならば、ぜひとも日本人男性に認知をしてもらいましょう


お子さんが一定の年齢未満であれば、国籍取得届を出すことによって日本国籍を取得できる可能性があります。

もっとも、この届出は、届出といいながら、実務上は帰化申請と変わらないくらいの非常に面倒な手続きになります。実務上押さえるべき一定のポイントをおさえつつ、詳細な説明・立証をすることが要求されますので、プロの助けを得るべきでしょう。


もし、お子さんが一定年齢以上の場合には、帰化申請=簡易帰化の手続きにより日本国籍の取得を目指すことになります。こちらも帰化申請になりますので、面倒な手続きになりますのでプロの助けを得ることをおすすめします。


特に、前者の国籍取得届による日本国籍の取得については、国籍法改正により可能になったもので、帰化よりも容易に日本国籍を取れるようになったようなイメージですが、提出書類のうち、「認知に至った経緯等に関する申述書」を書くのはかなり大変です(これは偽装認知を防ぐためでもあります)。


父母が知り合った経緯などから~認知に至る現在までの状態等を、証拠付きで、書面で詳細に説明しなければいけないからです。

しかも、法務局からは、「形式は全くの自由形式で書いてください」、という指示があるだけで、どのようなポイントをどのように書けば良いのかは、特に具体的な指示がないので、一般の方は、どのように書けばいいのか分からないのです。

ですが、実務上押さえるべきポイントはやはりここでもある程度絞られていますので、届出を受理していただくには、そこを押さえて書かないわけにはいきません(書くべきことが書いていない場合には、受理されません)

場合によっては、お子さんが一定年齢未満の場合でも、国籍取得届ではなく、簡易帰化の手続きによる方法によって対応すべき場合も考えられます。

なお、残念なことに、国籍取得届では、偽装認知の届出もなされているため、法務局は非常に警戒心が強くなっており、ご自身だけで届出をした場合、法務局の担当官に、理由もなく届出を諦めるようにあしらわれてしまう場合もあります

法務局は、詳細な証拠書類の提出、届出者&関係者への入念な聞き取り調査や訪問による実地調査などを実施することにより、非常に厳重に審査をしていますし、違反者には刑罰の適用もあります。

偽装認知はくれぐれもお控えください。

弊所でも、そのようなご相談やご依頼である場合には、お受けすることができませんが、もし困難を感じている方がいらしたら、いつでもご相談下さい。


入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま


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