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さて、今日は宅建の合格発表がありましたね。
いつも24時過ぎ頃にボーダーラインが発表になり、9時半に合格発表の流れです。
今回は各所の予想が35~37に集中しており、36点本命が多いかな?という印象だったので、
ボーダーが35点というのは少し意外ではありました。
自己採点は36点だったので、1問仮にマークミスがあったとしても合格できるということで、
昨年よりは少し気が楽でした。
※昨年は37点ボーダーで自己採点が37点。マークミスがあった為結果36点で涙を飲みました。
そしていざ合格発表。
自分の番号は・・・・
ありました!!!
スムーズにいけば明日には合格証書が届くようなので、楽しみに待つことにします。
今年は点数の開示請求もしないぞー!!!
(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
せっかくリフレッシュ休暇から帰ってきたというのにリフレッシュ前より仕事が多くついつい更新をおやすみしてしまいました。
もうしわけないことです。
では問19です
問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
4 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
解説に移る前に、このように問題文で「なお、」とか「ただし、」とか注意書き的なことが書かれる場合があります。これですけど基本無視してOKです。制限時間も少ないですから、読まなくて良い箇所は容赦なくスルーしましょう
1
宅地造成に関する工事の許可届出といえばたしかに14日以内ですね。ですが、それはあくまでも宅地造成工事規制区域内の話であって、区域外で宅地造成をする場合においては特に許可を得る必要はありません。というわけで誤りです。
2
軽微じゃない工事計画の変更をするというのは、もう新規みたいなもんです。というわけで届出ではなく許可が必要です。軽微な変更であれば届出でOKですね。ということで誤りです。
3
規制区域に指定されるというそのタイミングで既に行われている工事については、造成主からしたら「いや知らんがな」って話ですよね。
なので許可を得る必要はありません。万一許可が下りなかったとして元に戻すのも無駄多いですしね。
ただし、指定から21日以内に届出をする必要はあります。というわけでこれは正しいです。
4
これはその通りですね。これができない知事ってなんやねんぐらいです。
というわけでこれも誤りです。
というわけで正解は3でした。
(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
旅行から帰ってまいりました。
今日まで会社をリフレッシュ休暇として休んでおりまして明日からまた仕事です。
あと何ヶ月か頑張ります(ぇ)
さて、問18です
問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60平方メートルであって、居住の用に供する延べ面積が40平方メートル、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20平方メートルである兼用住宅は、建築してはならない。
2 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
4 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
建築基準法についての問題です。
1
第一種低層住居専用地域の場合、基本的には店を出せないイメージですね。
ですが、小規模なお店や事務所をかねた住宅であれば建てても良いというルールもあります。
その場合、例えばお店と住宅との面積比はどうなのかや、そもそも何㎡までOKなのかが気になるところではありますが、そのルールは
・延べ面積の半分以上を居住の用に供している
・店舗部分が50㎡以下
・理髪店やクリーニング取次店、質屋、古本屋等の業種
です。
今回の問題はこの範囲内に全て収まりますので建築できます。よって誤りです。
あと余談ですが、
そもそも第一種低層住居専用地域の場合、コンビニも出したらダメだったのですが、近年の高齢化等でなかなか買い物に出るということが一苦労な方が増えてきたことによって、一定の条件を満たせばコンビニはOKになったみたいですね。
2
曲者ですねー。工業地域内に建築できるのかどうかです。
幼稚園や小学校なんかは工業地域内アウトなんですよね。で、今回は幼保連携型認定こども園です。
保育所は工業地域内も含め、どのエリアでも建築OKです。一方で幼稚園は工業地域・工業専用地域には建築できません。
じゃあどっちだろうというところですが、これは保育所の定義を適用します。すなわちどのエリアでも建築OKとなります。
よって工業地域内にも建築できますので、これが正しいです。
3
建ぺい率の緩和についてです。よく出題されるやつですね。
建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、防火地域内にある耐火建築物である場合には、10分の1が緩和されます。
あとここでは触れられていませんが、特定行政庁が指定する角地内の建物も緩和されます。
ただ、今回は準耐火建築物と言っております。準耐火建築物の場合は、緩和はされませんのでこれも誤りです。
4
今年になって新たに制定されたやつですね。
条例で制限を厳しくすることができる建築物として、以前より特殊建築物と、延べ面積が1,000㎡を超える建築物があったのですが、
今年からその敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるものというものが加わりました。
これってどういうものでしょう??という話ですが、メインの道路に家が接しておらず、細い道が面していて建物が奥にある所ってありますよね?あれです。
こんな感じですかね。
この袋路状道路の奥にある建物が仮にオフィスだったとしたら、万一火災とか地震とかあった時に大勢の人が一気に移動することもあります。
そうした時に、袋路状道路が狭かったら危ないですよね。ってことで例えば幅員を5mにするとか厳しくできるわけです。
ただ、これには一戸建て住宅を除くというルールもあります。
まあ上記の場合だと一戸建てならそこまで気にしなくてもよさそうですもんね。
ということでこれも誤りです。
というころで正解は2でした。
どうもこんばんは。
タイトルの通りなのですが、明日から11月10日までの3日間、更新をお休みさせていただきます。
理由としましては、シンプルにちょっと旅行するからです。
なので昨日今日で本当は3日分作る予定だったのですが、妻が旅行のプラン立てをする為PCを占領しております。
というわけでブログが触れません。
数少ない閲覧いただいてる皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
経営陣がマイナスな話をしていると会社に対してめっちゃ不安を覚えますね。
26年連続で黒字の会社なのでまだ赤字転落はしないと思いますが、ドカンと黒字が出ないと給料が上がらないのもまた事実ですからね。
さて、問17いきましょう
問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
3 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。
1
まあこれはそりゃそうでしょうって感じですよね。だって緊急なんですもの。
緊急じゃない場合は、猶予期限を付けて是正のための措置をとることを命じる工程を経るのですが、緊急の場合はそのステップを飛ばしても良いということですね。というわけで正しいです。
2
これもこのまんまです。1も2も覚えるというよりは常識的に考えてそうだろうなという感じですね。地方公共団体がやることなのか特定行政庁がやることなのかだけしっかり押さえておく必要はあると思いますが。
というわけでこれも正しいです。
3
これもそうですね。
防火地域内にある看板、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。
余談ですが過去には難燃材料で造るというひっかけがありましたね。難燃材料は不燃材料と比べると結構燃えるので気をつけましょう
というわけで正しいです。
4
非常用の照明装置ってわかりますかね?よくマンションの廊下とかについてるやつです。あれが共同住宅の住戸に必要かどうかという話ですが、住戸に設ける義務はありません。
というわけで正解は4でした
(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
今週末仕事を休んで旅行するわけですが、その為にしっかり連日残業です。
リフレッシュ休暇のために残業するってなんか妙ですね。
さて、問16いきましょう
問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
開発許可についての問題ですね
1
準都市計画区域の場合、3000平方メートルを超える場合は許可が必要ですね。内容も店舗の建築を目的とした形質変更ですので開発行為です。ということで許可が必要です。よって正しいです。
2
市街化区域の場合は1000平方メートルを超える場合は許可が必要ですね。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は許可不要!と思いがちですが、市街化区域内においては許可が必要です。ということで誤りです。
3
市街化調整区域の場合は面積で許可が不要といった基準はありません。ってことは許可がいるのかと思いがちですが、ポイントは野球場の建設が目標ということですね。野球場を造る場合は、1ha以上じゃないと開発行為とはみなされません。
開発行為じゃないということは許可が不要ということになります。
というわけでこれも誤りです。
4
市街化調整区域ですので面積についてはどーでもいいです。あとポイントとなるのは病院を造ることに許可が要るかどうかということです。
過去問を振り返ってみても、病院を建築する為という問題はめちゃくちゃ出てます。それだけ皆ひっかかるんですね。
というのも公益上必要なものの建築には開発許可が不要というルールがありまして、病院を公益上必要とするか否かを迷うわけですね。
で、病院は公益上必要なものではありません。ということで許可は必要です。よって誤りです。
というわけで正解は1でした。
(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
つけっぱなしにしていたテレビからユニセフのCMが流れてきました。
困っている人や苦しんでいる人のもとに届くなら是非とも募金をしたいと思っているわけですが、
巷では募金詐欺なんてのもありますから躊躇してしまう面もあります。許しがたい話です。
それでは問15です。
問15
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
2 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
3 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
1
宅建試験は本当に高度地区好きですね。
高度地区か高度利用地区かどっちのことを言ってるかみたいな感じでいつも出題されますね。
高度地区は建物そのものの高さについて、
高度利用地区は建物によって高められる質(容積率・建ぺい率)について
をそれぞれ重視する地区です。
この選択肢は高さそのものについて書かれていますので高度地区ですね。よって正しいです。
2
特定街区というと、西新宿の超高層ビル群とかがこれにあたりますね。
ですので高さや容積率。あと壁面位置の制限が鍵になるエリアです。この選択肢ではそのまんま言ってますね。
なので正しいです。
3
準住居地域ですね。「準」とついているからには純粋に住居地域というわけではなさそうですね。
これも問題文そのまんまではあるのですが、幹線道路沿いはお店なんかもやりつつ、一本内側に入ったら住宅地という場所のことですね。
なのでこれも正しいです。
4
特別用途地区ですが、これは文教地区が代表的ですね。
用途地域内の一定の地区における、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進を図る為に用途地域の指定だけでは賄えない部分を補完してより強化する地区のことです。
選択肢では用途地域が定められていない土地の区域と言ってますので違いますね。言葉が似ているのでややこしいですが、これは特定用途制限地域のことです。
というわけでこれは誤りです。
てなわけで正解は4でした
(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
自分は既婚者なわけですが、11月1日に挙式して、指輪の刻印も11.1なのですが入籍したのは22日なんですね。
この場合結婚記念日ってどっちなんですかね。今年においては11月1日に妻が実家に帰ったので11月22日を記念日としたい心境です。
あ、不仲ではないですよ
というわけで問14です
問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
2 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
3 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
4 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
不動産登記についての問題ですね。
これは結構わかりやすかったんじゃないですかね。
1
いざ登記を申請しようと思って登記所に持っていったら管轄外だったってことですね。
登記の申請を受理する際には手順がありまして、まずは受理要件を満たすかどうかというところがあります。
満たしていれば当然受理しますし、満たしていなかった場合は補正可能かを考え、補正可能であれば期間を決めて補正させ、期間内に補正できれば再度審査し、受理となります。
で、今回の場合ですが、管轄外だったわけですから当然受理要件は満たしていません。
じゃあ補正できるかというところですが、管轄が違うものを補正しようが無いですよね。なので却下するしかないです。
というわけでこれは正しいです。
2
合筆の登記。つまり2つ以上の土地を1つにまとめることですね。
まとめるからには、地目や地番が違うと困るわけですよ。くっつけた後どうすればいいか分かりませんもんね。
「宅地 兼 農地」みたいな記載できませんし。
で、それは登記名義人が異なる場合でも同様です。くっつけた後の名義人誰になんねんということですね。
よってこれも正しいです。
3
2の逆パターンですね。分筆ですから、1つの土地を複数に分けるわけです。
で、基本的には所有者や登記名義人の申請によって行えることなわけですが、問題文のように、一部が別の地目になったという場合においては、絶対に分筆をしないといけないわけです。ですので登記官は所有者・登記名義人の申請を待つのではなく、職権によって分筆登記をしなければいけません。
よってこれが誤りです。
4
これ過去に何回か出題されてますね。
代理人の権限は、基本的には本人や代理人が死亡したら消滅します。
ただ、今回の代理権限については、内容が登記申請ということで、何かを決めるといった行為ではありません。
法律行為を代理する場合は死亡で消滅しますが、登記申請のような事務処理的なものについては、別に消滅しません。
なのでこれも正しいです。
というわけで正解は3でした。
(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
昨日大好きな近所の鳥焼肉屋さんに行きまして、同時に注文したものが時間をおいて出てくるわけですが何故かにんにくホイル焼きが一番最後に出てきまして、最後は焼酎とにんにくを愉しむことになりました。今日明日が連休だから良かったです
さて、問13です
問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
3 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
4 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
区分所有法についての問題ですね。
1
専有部分が数人の共有に属するというのは、部屋を何人かでシェアして住むという感じですね。
ですが、集会においてそれぞれが議決権を持ってしまうと、1人暮らしの入居者とシェアして住んでいる人とで差が出てしまいます。
なので、議決権を行使できるのは1人だけです。ということでこれは誤りです。
2
承諾を得て専有部分を占有する者というと、要は借りている人ですね。
この人は、集会があった場合に自分の意見を述べることはできます。ただし、議決権はありません。
なのでこれも誤りです。
3
これはもうこのまんまですね。議長を誰にするかという話で、基本的には管理者ですがいない場合は区分所有者の1人が議長となります。
他所者はダメってことですね。というわけで正しいです。
4
区分所有の問題は、過半数だの4分の3だの5分の1だのいろいろあるのでややこしいですね。
4分の3以上の多数で決するとなると、結構重大なことをする際の話になるのですが、議事を決めるだけですので、そんなにいらないです。
正しくは過半数ですね。というわけで誤りです。
よって正解は3でした。

