ニッコリ会・下関

ニッコリ会・下関

ニッコリ会・下関は
「日本とコリアを結ぶ会・下関」
の略
【目的】
日本と朝鮮半島の和解と
平和を求める活動

朝鮮学校は国際法上、国の助成で無償化すべき、日本政府は憲法違反

 

 山口県の役人はさる6月12日、打ち切られて12年目を迎える山口朝鮮初中級学校への一人年間5万円の補助金の復活を求めた時に、「補助金は教育補助金ではなく県民の相互理解のためのもの」と答えたが、それならばこの国も地方自治体も朝鮮学校には一切、教育補助金の助成を行って来なかったということになる。同じ県民であり納税を果たして来ている在日コリアンにとって朝鮮学校で「子どもの教育を受ける権利」は無いというのだろうか。それは果たして行政として正しいことなのか。国際法、憲法を見てみよう。ここで「すべて(の)人」とは国内外の人の意味である。

 

1. 世界人権宣言第26条第1項に「すべて人は教育を受ける権利を有す。初等教育は無償で義務的でなければならない」とされている。(1948年12月10日国連総会採択、日本は1956年国連加入時に批准)

世界人権宣言テキスト | 国連広報センター (unic.or.jp)

これはその後、条約となり、批准国は遵守が義務付けられ、違反があれば国連の当該条約委員会に通報し、その判断を求める個人通報制度も条約に付随して制定された。(ところがその後、OECD38か国中、日本とイスラエルはすべての個人通報制度を拒否している。)

 

2. 社会権規約第13条第2項(a)ではすべての子どもに無償の初等教育を義務教育として保障した。

日本弁護士連合会:経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約) (nichibenren.or.jp)

3. 自由権規約第26条(法の下の平等)では外国籍の子どもの差別的取り扱いを禁止した。

日本弁護士連合会:市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文 (nichibenren.or.jp)

 

4. 子どもの権利条約第28条第1項、2項でも「すべての子ども」に無償の初等教育を義務教育として保障した。

子どもの権利条約 (児童の権利に関する条約) 全文(政府訳) | 日本ユニセフ協会 (unicef.or.jp)

 

5. 憲法98条2項は条約遵守を規定している。

第98条 最高法規、条約及び国際法規の遵守 / 日本国憲法 逐条解説 (law.main.jp)

 

しかし政府は2,3,4にみる子どもの教育を受ける権利の「すべて人は初等教育は義務教育とし無償とする」を全く遵守して来なかった。このたび「子どもの権利条約」にもとづき「こども基本法」が23年4月より施行されることになりその実施内容が注目される。

 

本来、確定した条約は「憲法98条2項により国内法に編入され、裁判上の法規範となる。これに違反する法律は無効となる。教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令は、批准済みのこの国際ヒューマンライツ条約より下位にある法律である。だから法律が国際ヒューマンライツ条約に違反する場合はすべて無効となる。」(『外国人のヒューマンライツ』p60-61)

 

社会権規約、自由権規約の批准は1979年なので、それ以来45年間、わが国はこの国際ヒューマンライツ条約のこの規定を遵守して来なかった。学校教育法第1条校でない各種学校とされた外国人学校は無視され続けて来た。個人通報制度に基づく通報権がこの国にはない。条約違反がまかり通る国ということ。

 

外国では日本人の学校は無償化対象

外国においては外国人となる日本人は国連ヒューマンライツ条約批准国において、初等教育は義務教育とされ無償化されていることだろう。ところが日本では外国人学校は1条校でなく各種学校だからと無償化対象外とされてきた。日本では国際法が無視されて国内法だけの適用ということがグローバル化した今日の社会で通用するわけがない。

 

日本の大学授業料は滅茶高い

日本の大学授業料は滅茶クチャに高騰した。昔はもっと安かったが、今や教育ローンやアルバイトは当然で、ゆとりのある学生生活はほとんど困難ではないか。しかし、これが欧米先進国では違っている。大学授業料さえも無償である国も少なくないし、家庭が貧しい場合でも大学に行けるように制度化されているそうだ。ヨーロッパやカナダ滞在の外国人たる日本人の子弟も同様に無償の扱いを受けているそうだ。当然、外国人も初等教育は義務教育で無償、中等教育も無償であろう。

 

世界に通用しない日本の教育制度

朝鮮学校に対して在日コリアンからしっかり税金を取りながら、その子弟の教育を受ける権利を認めないことは到底理解できない。それも戦前から在住し戦後は一方的に外国人にされ、日本国籍を剥奪されて戦後は79年になろうとする今日、不当な植民地支配で隣国の人々を苦しめたこの国政府が今なお、朝鮮学校だけを“拉致、核、ミサイルで県民の理解が得られない”と、批准した世界人権宣言やヒューマンライツ条約を守らずに差別を続けているのだ。過去の侵略の歴史の反省もなく、今も当然のように差別を続けている国の公務員、役人として人間として心が痛まないのだろうか。

 

個人通報制度を認めぬ国

日本人は、世界中どこに行ったとしても個人通報制度をもつ国(世界約120数か国)に居れば、その国によってヒューマンライツを侵害された場合には、その国では「外国人」であっても、個人通報できるものを、日本にいる外国人の場合はそれが出来ない。まことにこの国は公平さを欠く利己的な民族国家といえる。

日の丸を掲げ、君が代を歌わせ、卒業式に教員の口パクをチェックして従わなければ処分するというのはまさに戦前のような国民統制システムが作動して自由な教育現場ではないことを意味する。日本の教育は今日ますます国家中心主義で民族主義的な方向に傾斜しているといえる。本来、教育とは子どもの人格、尊厳を尊重し、その能力を開花させ、自分に自信が持てるようにし、自己の人生を切り開くことが出来るようにしてあげることではないだろうか。ところが現実は人間を成績でランク付けし、選別する場である。真実を教えると教員が窓際に追いやられるようなことで良いのか。子どもの個々が持つ能力が開花しにくい、自国に都合の悪い史実を教えない世界の人々に通じない内容ではないかと思う。人間ははるかかなたの昔より生命をつないで一度きりの今を生きる尊厳ある存在であり、お互いに尊重し合い、その能力を生かし合って生きれる存在であろう。

国連は二度の大戦を経験して、差別やファシズムが戦争の原因であったことを国連宣言で確認し合い、人類の差別禁止を重視、規定した世界人権宣言を国連総会で採決し、それを法規化したのが社会権規約、自由権規約、子どもの権利条約等であり、それを有効にするのが個人通報制度である。

 

初等教育は義務教育として無償化

この条約を批准したヨーロッパ、カナダ等の国々では「すべての人」の初等教育から高等教育まで無償化が行われ、それを守らない日本は初等教育から外国人学校を排除、差別してきた。日本の大学授業料は高騰の一方で、若者の大学生活は貴重な青春を謳歌できているのだろうか。親たちは子どもの教育費の高騰でますます余裕のない生活を強いられ、若者たちは不安定な非正規労働やブラック企業で結婚しない人たちが増え、少子化が進む。

外国人学校のうち朝鮮学校だけを高校無償化対象外と排除としてきた日本はヒューマンライツ条約を無視し、憲法98条2項に反して45年来たことは明らかである。山口県の役人が言った「補助金は教育補助金でなく、県民相互理解のため」ということは朝鮮学校に対して初等教育の無償化という関連条約の意味も分からず、憲法違反であることも全く理解していないようだ。

 

朝鮮学校も無償化せよ

本来、山口朝鮮初中級学校も初等教育は無償化すべきなのだ。それを45年間も放置してきた日本政府はまず、これまでの永年にわたる違法行為を謝罪し、直ちに補助金を復活させ、強い要望が出ている給食の配食サービスが行えるように、学校、父母保護者との話し合いを進めるべきなのだ。学校の運動会や授業参観、文化祭等の諸行事の度に招待されても一度も学校にも行かない行政の姿勢は明らかに異常だ。

本来、朝鮮初中級学校は無償化されるべき存在だ。行政による朝鮮学校差別は子どもたちの学ぶ権利を奪い続け、過去の歴史から加害の歴史をくり返すことになる。このままで良いわけがない。

朝鮮学校の子どもたちの学ぶ権利を奪ってはならない。行政こそが条約を守り、差別をなくす努力をしなければならない。

 

参考:戸塚悦朗著『外国人のヒューマンライツ』、手元に本がありますので、必要な方はご連絡いただければお送りします。(価格1200円+税)

 

24-2-24 下関市市民活動センター

黒井産業廃棄物不法投棄の撤去のために  熊本一規明治学院大学名誉教授 

 

みなさん、こんにちは明治学院大学の熊本です。先ほどご紹介にありましたように、上関原発には1985年からかかわっています。埋立問題には1976年、志布志湾の埋立コンビナートにかかわってから約50年弱、ずっと研究しておりまして、埋立問題では上関原発問題で何遍も山口県に来ていますが、実はもう一つの柱がゴミ問題でして、ゴミ問題も1981年から約40数年研究にかかわっています。

約10年前に知己の当時の坂本下関市立大学学長とのつながりで下関市環境部で金山さんが闘っておられる相手の下関市環境部の主催で「循環型社会の形成のために」という講演をしたことがあります。今回金山さんが闘っておられる下関市のことで講演することになって奇縁にとっても驚いています。

ゴミ問題も40数年研究しています。今日はこれからP.P.を用いて二つの点を重点的にお話をしたいと思います。

1.      この事件が不法投棄か否か、をはっきりさせたいと思います。大変重要であり、60分の報告のなかでそれを明らかにさせたい。

2.      不法投棄と分かっていかに下関市に追及していくか。これは後の60分の質疑応答で説明したい。

先ず、この事件が不法投棄なのかどうかについてお話していきます。一つ目のスライドに移ります。レジュメと同じですから、レジュメをごらんになってもパワーポイントを見られても結構です。

 

画2

 

1.廃棄物とは何か、法律の条文に定義はされているんです。「廃棄物」とはごみ、粗大ごみ、汚泥、・・・、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。廃棄物処理法上に定義されています。ただこれは定義というよりも例を挙げている。もう一つのポイントは汚物又は不要物ということで,不要物というのはそれを持っている人の主観によりますよね。

 例えば私がアンパン買って、ちょっと床に落とした。床に落としたアンパンを廃棄物にするかどうかは私が決められますよね。清潔好きな人や健康を考える人は廃棄物として捨てちゃう。

 しかし、それをはたけば大丈夫と思ってる人にはそのアンパンは廃棄物にはなりませんよね。

だから客観的に廃棄物かどうかが決まるんじゃなくて、持っている人の主観によって廃棄物になったり、ならなかったりするわけです。だから「不要物」が廃棄物になるということですね。その場合に持っている人を占有者といいますけど、じゃ所有者と占有者はどう違うのかといいますと、実際にそれを支配している者、持っている者、それが占有者なのです。

 ここに私が時計を持ってますよね。ですから私はこの時計の占有者なのです。しかし、これの所有者かどうか分かりませんね。私が買った物かどうか、誰も分からない。盗んだものかも知れないし、拾ったものかも知れない。だけど事実上支配していることは間違いない。だから占有者なんです。占有者であって所有者であるかどうか分からないということです。

ゴミにするかどうかを決められるのは所有者じゃなく、占有者なのです。

事実上それを支配している者が決められる。占有者の意思によるとはそういうことなのです。

はい、次に行きます。

 

画3

 

次に廃棄物の分類です。廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。ところが一般廃棄物は通常は家庭系だと思われてますが、事業系の一般廃棄物もあるんです。一廃は家庭系廃棄物と事業系一廃という二つの種類があります。産廃はこれは事業系なんです。しかも20種類に限定されている。事業系で20種類に該当する物は産廃です。それ以外のものは事業系でも事業系の一般廃棄物です。次に行きます。

 

 これを図に示したものです。一般廃棄物は事業系と家庭系に分かれる。産業廃棄物はまた別で20種類あると。ではいちいちその事業系の廃棄物が来たときに、それが20種類に当たるかどうかを調べなければ判断できないのかが問題になりますね。大体の目安でこういう基準で判断すれば良いと書いておきました。注のところで主として生産過程から出るものが産廃。主として消費家庭から出るものが事業系の一廃。一番良い例が紙くず、紙くずは産業廃棄物に挙げられていますが、排出事業がどういう事業かで一廃になったり、産廃になったりする。産廃になる紙くずは印刷業、新聞業とか、生産過程から出る紙くずは産廃なんです。それに対してオフィスから出る紙くず、オフィスでコピー用紙使いますね。ノート使いますね、いろんな紙を使いますね。それは事業系でも一廃になるんですよ。オフィスでコピー用紙を使うのは家庭でコピー用紙使うのと同じです。ノート使うのも同じことですよね。消費過程として使ってるわけですよね。消費過程から出るものは事業所から出ても事業系一廃になる、という風に理解していただいて結構です。次行きます。

 

画4

 

これが産廃の種類20種をすべて挙げたものです。一番最後は上記19種類の産廃を処分するために処理したものですから、種類として挙げている物は19種類です。そのうち黄色のマーカーで示しているもの、これは安定五品目と呼ばれるものです。これは安定型処分場に処分して良いとされているものです。なぜ安定五品目なのかというと、これは汚染をもたらす恐れが少ないもの、地下水汚染ですね。処分場からの汚染で一番多くて心配されるのは地下水汚染です。地下水汚染をもたらすおそれの少ないものが安定五品目ということですね。

 でコンクリートくずがありますね。黄色のマーカーの4番目。それからがれき類というのもありますね。この黒井事件に伴うコンクリートはコンクリートくずと呼ばれてますけども、コンクリートくずなのか、がれき類なのか正確にはよく分からない。というのはがれき類というのは建設または解体に伴って出るコンクリートががれき類になる。それ以外のものはコンクリートくずです。

 コンクリートくずは主として生産過程から出るもの。コンクリート製品をつくるところから出るのがコンクリートくずです。だから正確にはがれき類かも知れないけれど、そこはあまりこだわらずに、どっちも安定五品目ですから、コンクリートくずでもがれき類でも同じことです。そこは気にしないでください。次に行きます。

 

画5

 

 廃棄物の処理がどうなっているかってことですが、先ず排出がありますね。排出されたものを収集し運搬する。そして中間処理を経る場合も経ない場合もありますけど、中間処理を行う、ということになっています。そして中間処理の後、最終処分するということになってます。

 中間処理は焼却、破砕、中和、乾燥等があるんですが、通常の家庭系の一般廃棄物は一番多いのは焼却ですね。可燃物は焼却、不燃物は破砕という、細かく砕くのが多いんです。で最終処分は主として埋立処分。まれに海洋投入されることがあります。海洋投入されるのは酸とかアルカリで大体は陸上で埋立処分されると思われて結構です。

 埋立処分には三種類あります。一つは安定型処分場、これは安定五品目を処分します。二つ目に管理型の処分場、これは地下水汚染の恐れのある産廃及び一般廃棄物。一般廃棄物はすべて安定型でなく管理型か遮断型処分場に含まれます。だいたいは管理型です。なぜかというと一般廃棄物というのは有機物を含みますね。生ごみなんか有機物ですね。有機物というのは汚染につながるんです。だから安定型ではありません、管理型です。それから遮断型処分場は有害産廃を入れる処分場です。次に行きます。

 

画6

 

廃棄物の処理のプロセスを縦に並べたものです。先ずは廃棄物の排出があり、一廃の場合は家庭あるいは事業者、産廃の場合は事業者から。それから排出されたものを収集する。一廃の場合は市町村なり一廃の業者、産業廃棄物の場合は産廃業者が収集する。そして中間処理を経て、最終処分をする。今まで話したことを縦に並べたものとご理解下さい。次に行きます。

 

画7

 

これは有害産廃の判定基準、遮断処分場とは有害産廃を入れるところですから、有害産廃をどうやって判定するかってことを説明した表です。本件では全部安定五品目の中に入っていますから、ここで詳しく説明する必要はありませんが簡単に説明すると、種類が燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリのうち廃油、廃酸、廃アルカリは海洋投入ですから、遮断型ではなく、陸上処分場とは関係ないわけですし、種類は四種類に限定されます。

 それから特定施設といっても燃えがら、ばいじん、汚泥に関しては施設が特定されていて、特定施設以外の所から出たものは有害産廃から外されます。

 それから溶出試験というものを行う。どれ位有害物質が溶け出すかということをpH(ペーハー)という酸性度を一定の値に調整した溶液に漬けておいて、それで6時間位振って溶け出した有害物質の量で判定します。ということで溶質試験を通して合格になったら管理型処分場、それからいったん不合格になってもコンクリートで固めて、もう一回溶質試験で不合格になったら、遮断型処分場に、こういう分類になっています。次行きます。

 

画8

 

これは最終処分場の構造基準ということでそれぞれの処分場には次のような設備を整えてつくっておかねばいけないという必要な設備が決められている。それから受け入れられる廃棄物の種類が決まっているのです。安定五品目は安定型ですね。安定型の場合には囲いを設ける、立札をもうける、それから擁壁をもうける。まあ主としてこういう設備が必要です。

 管理型の場合は地下水汚染のおそれがありますから、ポイントは地下水汚染を防ぐ設備をつくらなければならない。一つのポイントは汚水の処理施設、汚水処理施設まで汚水を集める集水管ですね。それから遮水工といって、遮水シートを敷いといて、汚水が地下に漏れないように遮水シートで覆っておくということですね。遮水工と集水管と汚水処理施設がポイントです。

 遮断型の場合は簡単に言うと、コンクリートの箱の中にコンクリートで固めた有害廃棄物を入れるということです。それを図で示したものが次からです。

 

画9

 

 一つは廃棄物処分場、管理型の処分場、それから右側が海面処分場。

 海面処分場は海洋投棄ではなくて、管理型なんですけれど、陸上でなくて海に捨てるものです。海洋投棄というのはもっと沖に、船で運んで沈めるような処分です。

 

 

画10

 

 安定型は雨水の地下への浸透を防ぐ遮水シートは全くないですね。浸透水採取設備というのは浸透水を採取はするけれども、浸透水を防ぐ遮水シートは全くないわけです。雨水等の排出設備として処分場周辺に溝みたいなものを掘ってはいますが、地下水汚染を防ぐための設備は全くない。管理型はそれがあるんです。これが管理型です。

 

画11

 

 管理型は遮水工というのが右の方にありますね。保有水等集排水設備、これが集水管ですね。それでもって浸出液処理設備、これが汚水処理設備、そこに汚水を集めて処理して放流すると。これが管理型です。

 

画12

 

 これが遮断型、コンクリートの箱の中にコンクリートで固めた有害産廃を入れる。雨水が中に入るのを防ぐために屋根を設けている。

 以上が三種の処分場です。

 

 これからテーマの「不法投棄かどうか」という問題に入っていきます。

 先ず不法投棄にはどういうケースがあるかと。主な不法投棄のケースはですね。

 

画13

 

 ケースAと記してますが、処分場でない土地、山林とか河川敷とか処分場でない所に廃棄物を投棄したら不法投棄です。それからケースBは20種類の産廃それぞれに応じた処分がなされていない場合、つまり管理型処分しなければならない廃棄物を安定型に持って行ったような場合は不法投棄です。

 不法投棄には常套手段があるんです。どういう常套手段かといいますと、「これは廃棄物じゃない、資源だ」と言い張る占有者。「これは廃棄物じゃないか」と聞かれても「いや、これはわれわれには資源なんだ」と「あんた方には廃棄物に見えるかも知れないが自分たちはこれを資源として使うんだ」と言い張るわけですね。占有者がそう言い張ったらなかなかそれ以上突っ込めない。以前はそういうこともあったんです。

 典型的な事例が豊島(テシマ)事件です。瀬戸内海の島、豊島、そこにドンドンドンドン産廃を積み上げていったんですね。土地の所有者、廃棄物処理業者が。どうみても不法投棄なんだけども、いやこれはエサだ、ミミズの養殖をこれでやるんだと言い張ってズーッと積み上がっているうちに、もう環境汚染につながって大変な事件につながったのが豊島事件です。

 こんなとんでもない事件なのです。これはさっきの占有者の意思によってというのが一つの判断基準ですから。それを廃棄物の処理業者が利用したわけです。それが一つ、もう一つは有価物の偽装というものもある。それは有価物、有償でお金を払って買ったように見せかけるということですね。そういう契約書を交わしておく。これをいくらで、100万円で買ったんだという契約書をつくっておくわけです。そうするとそれを買ったわけですからそれは廃棄物ではない、ということになる。

 廃棄物というのはここに図を書いておきましたけれども、普通の財というのはお金を払った人のところに物が来るでしょう。食べ物だって服だってみなそうですよね。お金の流れと物の流れが反対方向を向いているわけです。普通の財はみなそうです。それに対し廃棄物は同じ方向を向いている。廃棄物を渡す人がお金を払うでしょう。そうすると、お金を払って廃棄物を買ったようにして、ホラ、廃棄物ではないと有価物と偽装して廃棄物を資源であるかのようにゴマカス。こういうことはしばしば行われています。これが常套手段です。ということで豊島事件とか有価物偽装事件とかいっぱい行われたものですから、廃棄物として定義をきちんとしておかなくてはいけないということになって、それで環境省が総合判断説というものを出しました。これが廃棄物の定義らしきもので今でも使われている。廃棄物の定義です。

 

画14

 

 でそれによると、廃棄物とは占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは占有者の意思、その性状等を総合的に勘案して定める。つまりポイントは占有者の意思だけじゃあダメですよ。占有者がいくらこれは資源である、これは有償で買ったものであるから廃棄物じゃないと言い張っても、その性状から見て、どう見ても廃棄物であれば総合的に勘案して廃棄物と判断するということです。だから占有者の意思だけじゃあダメですよ。ということで総合判断説と呼ばれています。最高裁もこの総合判断説を採用して、オカラ事件判決というものを出しました。そのポイントは性状のところをもうちょっと詳しく説明しているということですね。その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思、事業者の意思は占有者の意思です。これも総合判断説に属するわけです。

 今、廃棄物とは何かということについては、総合判断説が行政でも裁判所でも使われます。次に行きます。

 

画15

 

 廃棄物の不法投棄とは、その3ですけれども、産廃の埋立処分基準と保管基準。産廃の埋立処分基準については埋立処分基準というのがあるんです。先ほど安定型、管理型、遮断型にはこういう設備をつくらなければいけませんよという表を示しましたね。あれが埋立処分基準で決められていることなんです。それは当たり前ですよね、埋立処分場とするにはそれなりの設備をつくっておかなければいけません。その基準を定めたものが埋立処分基準です。

 それからもう一つ、埋立処分場に持って行く前に、排出事業者の所で保管しますよね。保管の時に環境汚染につながるような保管をしては意味ないじゃあないですか。だから保管についても基準があるわけですよね。

 事業所に保管している時は保管基準が適用になる。そして処分場に持って行く時には埋立処分基準が適用になる。こういう風になってるわけです。

 ということは産廃がそのいずれの基準も満たさずに放置されている場合にはこれは不法投棄に当たるということなんです。

 どっちかの基準を満たしておかなければ不法投棄に当たるということなんです。で不法投棄というのは廃棄物処理法(廃掃法)でどういう風に規定されているかというと。廃掃法16条に「何人(ナンピト)もみだりに産廃を捨ててはならない」これが不法投棄を規定した条文です。埋立処分基準、保管基準を守らず放置してはならない、ということです。で不法投棄すると「五年以下の懲役、1千万円以下の罰金」が科せられます。

 それから保管基準に違反すると改善命令の対象になって、命令に従わなかった場合には「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」またはその両方が科せられるということです。

 だから埋立処分基準を満たして処分場で処分するか、又は保管基準を満たした保管をしなければいけない。その二つ以外の場合は不法投棄に当たるということです。

 

図16

 

 ということで本件にもどります。本件が不法投棄かどうかと。その前に産廃の保管基準について補足説明しておきます。産廃の保管基準とは結構きびしいんです。ちょっと見にくいかも知れませんが、高さが制限されてたりとか、積み方、図に書いているような積み方ですね。それから擁壁があるかないかによって積み方も違ってくる。基準は非常にきびしく決められているんですね。こういう保管基準を満たした保管をしなくてはいけないということなんです。

 それじゃあいよいよこの事件が不法投棄に当たるかどうか、金山さんがこれをこれから問うていきたいといわれていた、そのポイントになることについての話になります。

 

画17

 

 下関市にはもう信じがたいような、もうあきれるというか、もう失笑するような廃掃法のいくつもの知見、もうびっくりしました。もう廃棄物を勉強したことのある者ならビックリするような、のけぞるような回答をしています。その一つ目。

 下関市の見解1、「コンクリートくず混りの残土は産廃ではない」、本件はコンクリートくずが混じった残土がここにつみ重なっている。それが産廃かどうか、それが産廃ではないと言ってるのです。この回答に永年苦しめられてきたわけです。だけどそれはコンクリート混りの残土が産廃か否かを問うているものではないんです。

 今問うているのはコンクリートくずを残土に入れていること自体が不法投棄でないかと問うているのです。分かりますね。残土の不法投棄かどうかでなく、「コンクリートくずの不法投棄に当たるんじゃないか」と聞いても、いや「コンクリートくず混りの残土は廃棄物ではありません」と答えているのです。「コンクリートくずは産廃じゃあありませんか」と聞いているのに「いや、残土は廃棄物ではありません」と答えているのです。全然回答になっていないわけです。子供だましの回答といいますが、子どもだって騙されませんよ、こんな回答。

 こんなひどい回答には笑っちゃうというかあきれるだけです。こういう回答をズーッとしてるんですよ。今までこれをくり返しているだけなんです。それが一つ。

 それから二つ目は「廃棄物の排出者が明らかでないため」誰が排出したかよく分からないから、不法投棄かどうかはよく分かりませんと。本当ですかね。排出者が特定されなければ不法投棄にならないですかね。変ですよね、これ。有名な産廃Gメンといわれた千葉県庁の石渡さんという人がいるんですよ。その人とっても有名になったんです。画期的な行政をやって。それは産廃Gメンというのをつくって、県庁の中に、そして不法投棄されたものを誰が不法投棄したのかを徹底的に調べた。徹底的に調べたら分かってくることが多いわけですよね。そうやって摘発していったんです。だから産廃Gメンとして素晴らしい仕事をしたということで大変な評判になったんです。本も出来ました。不法投棄は違法犯罪だから誰がやったかを調べて行ったわけでしょう。当たり前のことですよ。

 例えばひき逃げが起こったとする。誰がひき逃げしたか分からないから犯罪じゃないと、そんなことはありえませんよね。殺人が起こったって誰が殺したかよく分からないから犯罪じゃないなんて言いませんよね。殺人にしろ、ひき逃げにしろ、もうそれだけで犯罪なんです。

 犯罪かどうか、ということと誰が犯人かということは別の問題なんですよ。犯罪が確定したうえで犯人を捜していくわけでしょう。あるいは犯人を捜さなければいけないわけですよ。それを犯人がよく分からないから不法投棄じゃありませんと、そういう回答をしているんですよ。

 どう考えてもおかしい話でしょう。産廃行政を所管しているのは普通は都道府県ですよ。しかし下関市は保健所設置市ですから、市が県に代わって産廃行政を所管しているわけです。だから産廃行政を所管する責任、不法投棄を取り締まる責任は下関市にあるんです。自分の責任をほったらかして、犯人がよく分かりませんから、これ不法投棄かどうか分かりませんと。とんでもない回答ですね。それが二つ目。

 それから三つ目。

 

 「生活環境保全上の支障が生じる恐れがない。」と答えている。だけど生活環境保全上の支障が生じるか否かということは不法投棄か否かとは関係ないんです。生活環境保全上の支障が生じなくったって不法投棄は不法投棄なんです。でなければ安定五品目の不法投棄はありえないでしょ。安定五品目は地下水汚染のおそれがないから生活環境保全上の支障が生じるおそれがないんですよ。だけど安定五品目を保管基準も埋立処分基準を満たさず放置すれば不法投棄なんです。だから生活環境保全上の支障が生じるかどうかとは全く関係ないんです。

 

 とても参考になる例を挙げますと伊万里の射撃場の問題があります。この問題に私もかかわったんですけれども、伊万里射撃場は鉛銃弾を打ちっ放しにしていたのでいっぱいたまっていたのです。20トン位かな、そこから鉛が 溶け出し川に流れ出して、生き物が住めない所になってしまったのです。その下流で田んぼをやっていた人が胃がんになったりして3人ほどなくなっています。そういう鉛汚染が生じたんですね。鉛の銃弾だけでなくトレイといって、廃プラスチックも溜まるんです。射撃すると廃プラスチックも鉛の銃弾もこれ金属くずです。金属くずも廃プラスチックも安定五品目に入っています。つまり撃ちっ放しにして、その結果、安定五品目の金属くずと廃プラスチックが溜まっていったんですね。ところで地元の市会議員の方も取り組んでいたんですけれども、佐賀大の研究者と提携して取り組んでいたんですが、それを汚染の問題としてとらえていたもんだから、そこから流れてくる汚水を集めて分析して、水質基準をこえているかどうかを問題にしていたんですよ。そうすると晴れた日には基準値を超えても雨の日は薄まって基準値を下回り、なかなか追及できなかったんですよね。

 それの相談を受けて、それを汚染で攻めるから悪いんだと、それは廃棄物の不法投棄だと教えたんです。それで一気に解決し、全部取り除かなくてはならなくなったんです。トレイは廃プラスチックですぐさま除去、ただし鉛の方は溶けていってますから取り出すのもなかなかむずかしかったんですけど。だから土壌汚染として解決していかなければならなかったんですが、それも解決しました。つまり汚染の問題として攻めるとなかなか攻められないけど、廃棄物の不法投棄で攻めたらいっぺんで解決したんです。

 つまり安定五品目であろうとも不法投棄だから事業者が処理しなければいけなかったわけでしょ。つまり生活環境保全上の支障があるか否かと不法投棄とは関係ないということ。良い例ですね。

 それから四つ目、四つ目は「廃棄されたものなら廃棄物になる可能性がある」これも面白いですね。聞いてビックリしましたけれど、廃棄物の定義で占有者の意思で不要物となったら基本的にそこで廃棄物となるわけです。だから家でも不要物と思ったらゴミ箱の中に入れるでしょう。もうその時点で廃棄物になっているんですよ。別に家庭から市の収集に排出しなければ廃棄物にならないということではないでしょ。排出される前に占有者の意思で廃棄物になっている訳でしょう。で下関市の回答がおかしいことをいくつかの言葉で証明しますけれど。

 産廃の保管基準というのがあったでしょう。「保管基準に適合した保管をしなければならない」という保管基準があったでしょう。

 ということは事業所の所に保管されるものですから、処理業者に排出される前に産廃になっているということじゃないですか。産廃の保管基準があるということは排出する前にもう産廃になっているということじゃないですか。分かりますね。

 それから二つ目、ゴミの分別排出というじゃないですか。分別排出しなきゃいけませんよ、と。ゴミは廃棄物だから分別排出しましょうと、呼びかけているじゃあないですか。つまり排出する前にゴミになってるってことじゃないですか。

 それから三つ目、ゴミ屋敷というのがありますね。家の中にゴミが積み上がってそれでゴミ屋敷と呼ばれますね。当然排出される前に部屋に溜まってるわけでしょう。でもそれゴミじゃない?

 もし排出されなければ、廃棄されなければ廃棄物にならないなら、ゴミ屋敷というのはこの世に存在しないことになっちゃう。

 これら三つの言葉だけからも「排出されたら廃棄物」という地方の下関市の言い訳は全くおかしいと。下関市の見解1,2,3,4上げましたけども、どれもあまりにもお粗末すぎる。

 ゴミを研究している者から見れば学習レベル10段階の1段階にも達していないお粗末なそういう回答なんです。そんなお粗末な対応を下関市民はされてるってことですよ。

 金山さんはもう15,6年もそれに苦労されてるってことですよ。もうまれにみるひどい行政です。

 

 結論に移ります。

 

画18

 

結論の1、コンクリートくずというのはコンクリートくずであるだけで産廃なんですよ。コンクリートくずはもうそれだけで産廃なんです。紙くずの場合は業種が限定されています。さっきいいましたように印刷業とか新聞業とかね。業種が限定されているけれど、コンクリートくずは業種限定は何もないんです。コンクリートくずであればすべて産廃です。それから占有者の意思にもとづいても、これはくずですから占有者が資源として利用されているといえるわけがないんです。

 それから性状から見ても、どう見ても産廃。産廃じゃないという論拠は何もない。

 二つ目、じゃあコンクリートくずが産廃であるならばその産廃が埋立基準も保管基準も満たさず放置されていることは明らかですから、これは不法投棄に当たります。黒井の事件というのはどう見ても不法投棄に当たります。これが結論です。 

はい、以上です。

 

なお、熊本名誉教授の最初の問題提起は

動画の詳細 - YouTube Studio

で見ることができます。

 

引き続き質疑応答を行い、先生のご報告に対する質問、応答が行われました。

黒井不法投棄問題は関連企業、業者の違法行為が多々見られ、また市もいろいろと虚偽内容の公文書回答を行っていることも明らかにされた。市はこれら犯罪となる不法行為を知りながらすべて容認し、産業廃棄物の保管基準、処分基準違反の不法投棄を不法投棄と取扱うことなく、関連業者に「改善命令」も行わず放置してきたことは解決を求める犯罪被害者の金山さんにとって十分に国家賠償訴訟に該当すると次のような案を提示されました。

 

 

 今後、基本的に国賠訴訟を闘う必要があります。下関市の廃掃法理解のデタラメ、規制権限不行使、虚偽公文書、公務員の告発義務違反等、多くの違法行為を追及していくことになります。黒井産業廃棄物不法投棄撤去のたたかいは15年目にして大きな転機を迎えます。下関市の不法行為を明らかにして損害賠償訴訟を勝ち抜きましょう。

黒井不法投棄を不法投棄と認めない下関市

 場所:下関市豊浦町黒井  中央工業(株) 豊浦事業所 - Google マップ 隣。

 

下関市豊浦町黒井で明確に詐欺による不法投棄、不動産侵奪という犯罪行為が行われて来ている。しかし、下関市が不法投棄であることを認めないため、被害者はもう15年間も自分の土地を自由に使えず、関連会社等を裁判に訴えて来た。今は「不法投棄を認めさせる闘い」を続けざるをえない。下関市も下関警察署も山口地方検察庁下関支部さえもこの産業廃棄物不法投棄の被害者の訴えを放置し、犯罪被害者を苦しめている。さらに下関市は真相究明を続ける金山さんの兄の太郎さんを当時の中尾市長が保護者となって(家族に何の連絡なしに)精神科病院に強制入院させ、亡くなる前に家財道具一切を処分するという“報復”さえ行った。いったいその背景には何があるのか。

金山三郎さんによる度重なる情報公開請求で開示された公文書が明らかにしている不法行為の数々の事実こそが、黒井産業廃棄物不法投棄を「不法投棄と認めない」理由であろう。それは許されることなのだろうか。

 

無届新築・無届解体、大脱税も?

 1969(昭和44)年11月に山口合同ガス㈱北営業所が竣工し、2年後の1971(昭和46)年に西日本液化ガス㈱下関支店が竣工したのだが、38年間の営業を終え解体後の2011(平成23)年もなお同地は敷地面積8909.95㎡の約8割が農地として法務局に登記されていた。この事実は農地法はもとより建築基準法、都市計画法にも違反しており38年間もの間、安い農地並み課税であった可能性を示し、そうであれば莫大な固定資産税の脱税疑惑が持たれる都市ガス供給施設であった。

また解体を終了した2007(平成19)年12月の解体届も出さなかったのは建設リサイクル法第10条違反及び建築基準法第15条第1項違反であった。

 

両ガス会社の都市ガス供給施設の解体届も除却届も届け出ていなかった。

 

解体届を出さない解体大工事が下関市の了解なしにできるわけがない。市環境部の目と鼻の先に38年間も営業活動をしてきた都市ガス供給施設の解体工事は市環境部から毎日目撃できた。

そのような無届解体の大工事を請負い実行した業者らが、本件工事現場から排出した建設残土等を黒井現地に運び込んで起きた黒井産業廃棄物不法投棄事件であった。被害者の金山三郎さんは 情報公開制度を駆使して市、県等に情報開示を求め続けた。

 

 

㈱ハローディが出した開発許可申請書の設計説明書。地目別概要で農地7,001.12㎡、78.58%と記載。(平成20-3-25)

 

金山さんは法務局の土地登記簿では両ガス会社の面積8,909.5㎡の78.58%が農地のままであったため、2011(平成23)年5月、「農地法違反になるのではないか」と申立書を提出したところ、中尾市長は直筆サインで「六筆すべて転用の手続きが確認できました。」(2011(平成23)年9月2日)と公文書回答をした。これに金山さんが不服申立書を提出すると、今度は「六筆のうち一筆は農地転用されていたが他はまだ確認できない」(2011〈平成23〉年12月21日)に変わった。また下関市農業委員会に当該農地はいつ農地転用がされたのか情報公開請求すると「「平成20611日受付、同年613日交付」により六筆全部転用済み」(2011(平成23)年810日)という市農業委員会資料が開示された。

 

 

 

平成20年の6月13日に農地転用は終了したことを示す下関市農業委員会の農地法第5条申請受付簿

 

地目農地が「昭和年月日不詳変更」で宅地へ

ところがこの六筆はその後、2014(平成26)年121日付で「昭和年月日不詳変更 宅地 地主からの届出として全部を宅地に法務局下関支局が訂正(改ざん)したのだった。中尾市長回答も市農業委員会回答も法務局下関支局とは整合しない虚偽公文書ということになる。※(昭和年月日不詳に注意)

農地と宅地では固定資産税が全く違う。果たして両ガス会社は適正な固定資産税を支払っていたのか疑問である。六筆の地目農地の面積7,001.12㎡(2,118坪)が38年間も農地並み課税であったとすれば大変な脱税であろう。登記簿上は地目農地だが現況は宅地として適正な固定資産税を支払っていたのかチェックが絶対に必要である。

 

兄さんを「強制入院」させ家財道具処分した中尾下関市長(当時)

またこの都市ガス供給施設を「解体に際し届出制度はない」という公文書回答もあった。建設リサイクル法第10条第1項に反する虚偽回答である。市はこのような虚偽公文書回答を出して金山さんに調査をあきらめさせようとしたようだ。しかし、あきらめずに情報開示を繰り返す金山さんに対して、兄の太郎さんが標的にされたと思われる。

 

法務局による「昭和年月日不詳変更」との土地登記簿が書き換えられてから2か月後、同年3月18日に金山さんの兄の太郎さん(当時76歳)(一人暮らしで認知症を患い働けなくなり、無年金で生活保護を受給することになったばかりの)が市の職員によって近くの野村精神科病院に任意入院させられ、二日後に暴れたとして家族には何の連絡もなく、中尾友昭市長が勝手に保護者となって(精神衛生保護法第33条違反)強制入院となり、大腸がんや脳動脈瘤という重病を抱えながら適切な医療も施されずに1年後の2015(平成27)年314日に死亡。亡くなる前の35日、市は太郎さんの家財道具をすべて市内の業者に処分させた。この問題は金山氏が下関警察署に中尾市長を刑事告訴したが下関署は1年も棚ざらしにして不受理にしたため、2017(平成29)年12月、警察に異議申立書等を送り、翌2018(平成30)年1月、検察庁下関支部にレターパックで送り付けた。しかし、検察で受理されたものの結果的に不起訴とされた。検察審査会にも上げたが不起訴相当となった。後日、市の関連課を訪ね、職員に「金山太郎さんに家族の居たことは知っていた」との証言(録音済)を得た。市は家族が居ることを承知で、中尾市長が保護者となって強制入院させたのだった。当時も金山三郎さんはしばしば市に情報公開請求や質問書、意見書等を提出していたのだから強制入院の時にはすぐに連絡ができた。中尾友昭市長(当時)が保護者になり太郎さんを精神科病院強制入院させ、その自由を奪い、その所有財産を勝手に全部処分したのだった。「オレに逆らうやつは精神科病院に強制入院させる」という恐ろしい前例をつくった事実は消えない。

平成26年3月20日、(医療保護入院の)保護者同意依頼書には「家族構成及び連絡先 両親は他界。その他の家族は以下に記載。何れも本人との関係を拒否しており、長い期間、音信不通かつ連絡先も不明。」と11名のすべての親族が連絡先不明(全部ウソ)とされた。

 

前田市長を刑事告訴

下関市は同市や両ガス会社にとっては大変不都合な真実を明らかにする金山さんに上記のような不法不当な権力を使って報復の対応(犯罪行為)をしてきた。金山氏は2018(平成30)年1月に、下関市が両ガス会社の不法行為や関連業者の不法行為を知りながら何ら規制もせず、その責任も問わなかったために犯罪被害が継続していることを検察庁下関支局に刑事告訴し、引き続き両ガス会社やハローディそして当該地主等を告訴した。レターパックで直接、検察庁下関支部に送付し、検察からこの間、事情聴取を受けてきた。

しかし、検察庁下関支部は金山氏の訴える被告訴人の罪状が多くて、まとめられないとのことで昨年12月にその告訴状を返して来た。訴状には罪状を立証する証拠、およそ100通ほど付けられていた。検察側は目を通したはずである。そして犯罪行為があることを把握したはずだが、「まとめられない」と返却したのだった。

そのため、本年1月19日、金山さんは前田晋太郎市長を被告訴人として、市が廃棄物処理法にもとづく規制権限を持ちながら黒井産業廃棄物不法投棄における元請業者らの産業廃棄物管理票の不適正処理に対し何の行政指導も改善命令も行わず、その権限を行使しなかったことは職権濫用(刑法193条)として刑事告訴状を送付した。1か月を経てもまだ受理の連絡もない。電話をしても検事とはいまだに連絡が取れない。検察庁下関支部はなぜ罪状をまとめた刑事告訴状を早急に受理しないのか。

 

市 不法投棄被害の告訴取り下げ

この不法投棄事件で加害者側は約15,000㎥という膨大な建設残土等に混在する産業廃棄物を分別して最終処分するためには億単位の膨大な費用がかかるのだが、この不法投棄によって経費を浮かせ、莫大な不当利益を得た。一人の人間をだまして莫大な不当収入を得るという重大な犯罪行為である。そして下関市も金山氏が被害を受ける1年前に同じU氏によって同様の産業廃棄物不法投棄の被害を受けていた。金山氏が被害を訴えるようになって、市はこのU氏が代表を名乗っていた(既に倒産していた)会社と夫婦に対し原状回復を訴え、すぐに勝訴した。しかし勝訴判決前にU夫婦を被告から取り下げ、実体のない会社だけに勝訴した。その後、長府扇町の市有地約4322.15㎡は地価相場よりも約4000万円も安いといわれる3000万円で2014(平成26)年3月5日市内の産廃業者に売却された。

市はU氏を刑事告訴していたが、2012(平成24)年5月、U氏が警察署での取り調べで扇町の現場は撤去により原状回復した、との説明をもとに、U氏への刑事告訴も取り下げた。しかし、この時すでに金山氏は黒井不法投棄被害を市や警察に継続的に訴えていたのだが、全く問題にされなかった。市も警察もU氏の犯罪が黒井でも行われていることを知りながら、何の告発もして来なかったのである。(「公務員の告発義務」(刑訴法第239条第2項)違反)

 

U氏への刑事告訴取り下げを報告済みとした下関市建設委員会議事録 2012(平成24)年5月17日

 

林芳正官房長官の親企業と市の不法(犯罪)行為の隠蔽目的か

SOSを求め続けてきた犯罪被害者に対して行政が不当不法な対応をするのはなぜなのか、林芳正官房長官の親企業が38年間にわたり農地の上に無届で都市ガス供給施設を建て、営業し、無届出解体したこと、その間の固定資産税の不正疑惑について、それ等を容認ほう助してきた市自身の不法行為を何としても隠蔽するためだと考えられる。

しかし、いくら林氏が国を代表するような国会議員であろうとも、その親企業(山口合同ガス㈱と西日本液化ガス㈱)の不法行為や市自らの不法行為の隠蔽のために本件黒井産業廃棄物不法投棄に対し、何ら法規制を行わず、不法投棄解決を拒絶することが許されるであろうか。

私たちの公開質問状に対する市廃棄物対策課の対応はひどいものであった。私たちが回答書への説明を求めて市役所を訪ねて話し合いをしようとしても対座しての話し合いは拒否され、質問は文書でなければ答えられないと、実質的な話し合い拒否であった。市廃棄物対策課の窓口に立たせたまま約1時間半、これが全体への奉仕者の姿勢なのか、犯罪被害者を思いやる姿勢はみじんもなかった。もとよりこの黒井現地の不法投棄を不法投棄とさえ認めてはいないのだから。

黒井産業廃棄物不法投棄事件では公的にも手を差し伸べられるべき犯罪被害者の人権は踏みにじられ、逆に権力者の不法行為は行政により守られている。これが憲法第14条「法の下の平等」の社会といえるのか、それが下関市に問われている。

 

これは産業廃棄物保管基準違反(廃掃法第12条第2項)であり、廃掃法上不法投棄(同法16条)と規定されている。市は同法19条の3により排出事業者に改善命令を出せたにもかかわらず、放置し続けている。これは業者の産業廃棄物不法投棄を市が容認している証拠である。

 

解決への道

憲法は法の下の平等を保障しており、本問題は法に基づいて適正に解決することができるはずである。廃棄物処理法の専門家でもある熊本一規明治学院大学名誉教授に来ていただき問題の核心をえぐり出していただき、問題解決に向かいたい。

熊本教授は上関原発の埋め立て計画阻止の闘い、福島の中間貯蔵施設の問題でも地元の方々の支援を続けておられる。これまで日本各地の住民の権利を守る闘いをサポートされ、今回下関に来られて全国的視野からもお話をしていただける。ぜひとも黒井不法投棄問題解決のために今、何が必要なのか、ぜひご期待いただきたい。

国際人権個人通報制度の判例 1/150選

 

 私たち日本人にはほとんど馴染みのない「国際人権個人通報制度」この重要性は日本の司法を大きく変えるインパクトを持つ黒船のような法律制度であろう。日本は8つの国際人権条約を批准しているが、この個人通報制度は拒否している国。(他にイスラエルだけ)

 

 先にフランス軍人として服務したセネガル兵が支給されていた軍人年金が規制され、フランス人と格差をつけられたことが個人通報によって人権委員会が受理、審議結果、差別してはならないとの勧告が出て、フランスはその差別を止めた判例をfacebook(2024-2-3)で紹介した。(『国際人権個人通報150選』p40~41)

 

 次に米国で殺人事件を起こし死刑判決を受けた米国人が脱獄してカナダに逃亡し、カナダから米国に強制送還になって、米国で個人通報した結果どうなったか、その判例をご紹介したい。

 

死刑存置国への逃亡者送還の可否

ロジャー・ジャッジ対カナダ 自由権規約委員会1998年829号/2003年8月5日見解採択

 

〈事案〉

通報人は米国ペンシルベニア州フィラデルフィアの裁判所において第1級殺人等の罪により死刑判決を受けたが、2日後に脱獄してカナダに逃亡した。同人はカナダにおいて2件の強盗を犯して懲役10年の刑を受けて服役した。服役中に強制送還命令が出されたが、強制送還は刑期が満了する1998年8月8日まで執行されない扱いとなった。通報人は1997年11月10日、市民権・出入国管理大臣宛てに強制送還命令の執行停止を求める書面を提出したが、1998年2月18日、申請は却下された。そこで通報人はカナダ連邦裁判所に司法審査を申請したが、同裁判所は同年6月23日、これを不受理とした。これに対する上訴は認められないので、同人は連邦裁判所と同様の管轄権を有するケベック上級裁判所に救済を申し出たが、同年8月6日、申立ては却下され、翌7日には通報人が上訴を行う時間もないままに米国への強制送還が執行された。

 そこで通報人は自由権規約6条(生命に対する権利)違反等を主張して本通報に及んだ。

 

〈委員会見解〉

 第一の論点は、死刑廃止国カナダが、通報人が死刑判決を受けている米国に対し、死刑執行がなされないことを確保することなく送還することが、生命の権利を定める自由権規約6条1項に違反しないかである。(中略)死刑廃棄国には6条1項によって被送還者を死刑の現実的棄権に晒さない義務があるとし、送還先で死刑が執行されないことを確保することなく、通報人を米国に強制送還したことは6条1項に反するとした。

 第2の論点は、強制送還の執行停止申立てを却下したケベック上級裁判所の決定に対し、通報人に上訴する時間も与えずに死刑の危険がある米国に強制送還したことが、6条及び2条3項(効果的な救済措置の確保)に違反するかどうかである。委員会はかかるカナダの措置は恣意的であり、6条及び2条3項違反であるとした。

 以上により、委員会はカナダに対し、米国に通報人の死刑を執行しないよう申し入れることなどの適切な救済措置を求めた。

 

〈結果〉

 これにより、カナダは米国に2003年11月、本見解の写しを添えて外交書簡を交付し、死刑執行をしないよう申し入れた。

 

 通報人が送還されたペンシルベニア州では1999年以来死刑は執行されておらず、2015年2月には知事が死刑のモラトリアム宣言を行い現在に至っている。他方、通報人の死刑判決についてはペンシルベニア州の裁判所において手続上の瑕疵を理由として量刑審理のやり直しまたは無期への減刑を命じる判決がなされ、その後2018年4月4日、検察は死刑求刑を取り下げている。

(本『国際人権個人通報150選』p121~122)国際人権個人通報150選 - 現代人文社 (genjin.jp)

不法投棄を認めず犯罪者に加担する下関市

 

 2月6日、下関市政記者クラブにて黒井の不法投棄問題について記者会見を下関市政記者クラブで行った。当方から被害者の金山三郎さんと私たちのニッコリ会・下関の3名が同席した。そこで金山さんが1月19日付けで前田晋太郎下関市長を黒井不法投棄問題で規制権限不行使の職権濫用で事件解決を妨害していると刑事告訴状を送付したこと。そしてこの問題について2月24日に熊本一規明治学院名誉教授の講演会を行うことをお知らせした。縷々説明して質疑応答して理解してくれたようで、提訴の時には報告してほしいといわれた。

記者会見を終えて 市政記者クラブ室前

 

市の規制権限不行使は犯罪加担

2009(平成21)年4月16日以降、 ㈲膳家代表取締役を名乗るU氏が 豊浦町黒井の金山三郎氏の所有地に詐欺により賃貸借料を踏み倒し逃亡したことに端を発した。その建設残土等約15,000㎥を業者は山口合同ガス㈱北営業所、西日本液化ガス㈱下関支店の解体工事並びに株ハローディ綾羅木店新築工事にともなう開発工事から排出されたという建設混合廃棄物(産業廃棄物が混入している建設残土)であり、金山さんの所有地は自由使用できなくなった。金山氏はその被害後、早い時期にその被害を訴え、その撤去のためにだましたU氏と排出事業者である元請のS社、運び込んだI社等関連会社の責任を下関市に文書で訴え、下関警察署にも被害届を提出した。

これに対して下関市は2010(平成22)年2月、その撤去のための措置命令はできないとした。

その理由として

①    「土砂等」については廃掃法にいう廃棄物ではない。

②    「土砂等」以外のものについては「廃棄されたならば廃掃法上の廃棄物に成り得るが、その排出者が明らかでないため。

③    現状においては、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとは認められないため。

との中尾友昭下関市長から被害者・金山氏への公文書が示された。そして以後今日まで市は一貫してこの姿勢を変えない。

また下関警察署は市の姿勢を根拠に被害届を受理しなかった。逆に事情聴取の中で金山氏は全指10本の指紋を取られることになった。既往犯罪歴でも調べようとしたのだろうか。被害者がなぜ全指の指紋を取られなければならないのか、ここでも金山さんの人権は軽んじられた。金山氏には全く犯罪歴はなかった。

 

下関市と下関警察署が動かないために、被害者は今日まで、だまして行方をくらましたU氏や搬入に係った元請、下請各社を提訴するしかなかった。細々とした年金生活者で資力のない被害者は民事法律扶助制度で受けてくれる弁護士を探したが、下関市内では見つけられず、北九州市内の弁護士さんに受けてもらった。

2012(平成24)年3月、ようやく裁判になった。6年近くかかった裁判結果はだましたU氏に全責任、との判決となった。しかしU氏には何の財力もなく解決できないので、引き続き2018(平成30)年7月、発注者責任を問う裁判を行うことになった。しかし、3年半の裁判の結果は残念ながら敗訴であった。

 

公開質問状で市の不当性暴露

そして2022(令和4)年5月より下関市の行政責任を問う公開質問状を提出し回答を求めた。市は文書回答はしたが、回答に対する質問には一切口頭では答えず、質問をするのなら話し合いをしないと言い、質問があれば文書で再提出するように求めた。公開質問状は2023(令和5)8月まで6回に及んだ。

その中で明らかになったことは市が放置された建設残土等の中にコンクリートくず等があるのを知りながら、コンクリートくず等が産業廃棄物であることを認めないこと、そして「廃棄されたら廃棄物の可能性があるが、残土は廃棄物ではない」と問いに対してまともに答えずに、「廃棄されたら廃棄物の可能性がある」という言葉が廃掃法にはどこにもないことを追求され「行政処分の指針」によると回答している。

「行政処分の指針」は環境省から各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部長への通知であり、現場が取るべき方針が示されている。それはA4全52ページからなり(令和3年4月14日付け)様々なことが記されている。しかしその中にも「廃棄されたら廃棄物の可能性があるが」という記述はどこにもない。廃掃法上には何ら規定されてない文句を使い、法を無視して現場の裁量で廃棄物にしたり、しなかったりできることになってしまう。そんな無法なことが許されてよいのか。

片や犯罪行為で暴利を貪った輩は、それにより建設残土等の廃棄物の最終処分費用等、数億円単位の莫大な経費を浮かせ不当利得をせしめたのである。そしてその犯罪被害者に対しては詐欺を働き逃亡した返済能力のないU氏だけの責任ということになり、犯罪被害者は今もその建設残土等の小山のために所有地を自由に使えず生活は困窮を極め心理的にも追い詰められて来たのである。

下関市はまさに豊浦町黒井での産業廃棄物不法投棄(法12条2項違反、法16条違反)という明確な犯罪行為に対して関連業者等に対して何の規制も告発も行うことなくこの犯罪を放置している。下関警察署は市の姿勢を根拠に被害届を受理しようともしない。こうして被害者はその圧倒的な建設残土等(建設混合廃棄物)の小山によって所有地を自由使用もできないままに15年間を過ごすことになった。今、その生活は少ない年金だけで困窮を極めている。

 

市もU氏に大きな被害(市民共有財産を破格で売却へ)

さらに市は金山氏をだましたU氏によって金山氏が被害を受けた1年前の2008(平成20)年に同様な産業廃棄物不法投棄の被害を受け、平成24年5月にはU氏が下関警察署で取り調べられていたことも知っていた。同年5月17日の市建設委員会ではこの件が報告されている。そのなかでU氏に対する長府扇町の不法投棄の告訴を「原状に回復したようだ」として告訴を取り下げたとの報告が了解されている。当時、金山氏がU氏に騙され不法投棄されたことを市に訴え続けていたが、それを知りながら金山さんの訴えを無視し、犯罪加害者への告訴を取り下げ、告発義務を有しながら何の告発も行わなかったのである。(刑訴法239条〈公務員の告発義務〉違反)

 これは結果的に下関市がこの不法投棄犯罪に対して加害者を何ら規制せずに、放置することで警察と共に犯罪行為に加担、ほう助したことになるのではないか。

6回にわたる公開質問状に対して、市は回答をしたものの、その回答はゴマカシ内容であり、その回答に対して説明を求めて市役所を訪れても受付に立たしたまま、質問をすると「文書による質問にしか答えられない」と、あえて時間のかかる対応をし続けたため、6回にわたる公開質問状を提出した。

しかし、このような市当局の対応はおかしいと全市議(34名)に対して昨年11月、この経緯を手紙と資料で送り、9名の市議から返信ハガキを受けた。そうして7名の市議が内容を知りたいとしていた。

この15,000㎥にも上る建設残土等のコンクリートくず等の混入は廃掃法12条2項の産業廃棄物保管基準に反しており、廃掃法16条違反の不法投棄に該当し、同法25条1項14号の罰則(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)が科せられる明確な犯罪行為である。

にもかかわらず、当時の中尾市長はごまかしの公文書で問題解決を求める被害者を門前払いにして、犯罪加害者に加担し、以後そのままの対応を続けているのである。

また同建設混合廃棄物の排出工事にかかわった当該排出事業者等の産業廃棄物管理票等状況報告書(マニフェスト)は、記載内容がデタラメであるものを市が受け付けていることも情報公開で明らかになっている。これは廃掃法12条の3第1項に違反しており、市は同法19条の5の第1項3号イ、ロにもとづき支障の除去を求める措置命令をすべきであったが、これも一切対応しなかった。

今回の刑事告訴はこのマニフェストのデタラメに何の行政命令もしなかった市の規制権限不行使(職権濫用)を犯罪として告訴したものである。(別紙参照)下関市はこの不法投棄に対し、結果として犯罪に加担している。今後被害者は下関市に対して損害賠償請求訴訟をせざるを得なくなるだろう。

これらについて下関市政記者クラブで報告した。記者たちは内容を理解し、裁判提訴が行われたら必ず記事にするので報告してほしいと言った。この問題の理解を深めるために2月24日に熊本一規明治学院大学名誉教授をお招きして廃棄物処理法に基づき下関市のどこが違法かの講演会も紹介した。

 

「行政処分の指針」と市の対応は真逆

なお、市が「廃棄されたら廃棄物の可能性がある」の法的根拠だという「行政処分の指針」では「措置命令(法第19条の5)の趣旨」としてこのような処理基準又は保管基準(「処理基準等」)違反があった場合、「速やかに措置命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、または除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している以上、いつでも必要に応じて措置命令を発出することができること。(中略)またこれを行使しない場合、「都道府県知事による措置命令の発出が必要であるにもかかわらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。」と記されている。(p30)

また「不法投棄」をどう見るかについては「有価物と称する廃棄物については、それが廃棄物であること、保管と称する不法投棄については、それが不法投棄であることを行政が積極的に判断し、投棄の実行者に必要な行政指導を行い、その指導の状況を記録しておくこと。」

「不法投棄の悪性立証のため、投棄された廃棄物の排出元の特定が望ましいが、罰条を統合した趣旨をふまえ、排出元の特定が困難な場合であっても積極的に告発を行われたいこと。なお、これについては警察庁とも協議済みであること。」(p45) と記されている。

ところが下関市は「廃棄物混じり土」であることを知りながら「残土(有価物)であるから廃掃法適用できない。」というのは不法投棄犯罪加害者側の言い分に他ならないのである。

 また「廃棄されたら廃棄物の可能性がある」等とは具体的に廃掃法にも規定のない文句であり、言葉のまやかしである。コンクリートくずが産業廃棄物であることは現場で常用するハンドブック の産廃物20品目 にも明確に定められており、それをもゴマカスのはいったい何か不都合なことを隠しているのか。

 黒井での産業廃棄物の不法投棄を認めたら市がよほど困ることがあるらしい。それを隠蔽し続けて犯罪加害者を喜ばせ、被害者を苦しめ法も行政指針にも反することを行っている。このままでは同様の被害がいつ又起こされるかわからない。不法投棄されても市が「それは廃棄物ではないので民民解決を」と廃掃法に基づく管理責任を果たさなければ、犯罪加害者にとってこれほどおいしい町はないことになる。いったい誰のための市政なのか。(つづく)

犯罪者喜ばす下関市廃棄物行政?

犯罪被害の市民の質問に市長無回答

1月25日、金山三郎さんは通告書(36)を前田晋太郎市長に送付しました。先に1月10日に前田下関市長に対して通告書(35)で「市長は私、金山三郎を犯罪被害者と認識しているのか、回答をハイ、イイエで答えてください」と問いましたが、2週間たって何の返事もなく無視されました。市が不法投棄に対する規制権限を持ちながら、何の規制もせずに犯罪行為を放置して来た為に何も回答出来ないのでしょう。犯罪被害者に対してサポートしようという姿勢が皆目無いことが明らかです。

 

最初から廃棄物混入を確認

2009(平成21)年4月16日より、金山氏の所有地を賃貸契約していたU氏が契約不履行のまま所在不明となり現地に搬入された建設混合廃棄物の不法投棄状態はもうすぐ満15年になります。市も警察も金山さんの訴えで現地を見に来て、市は同年5月15日に「建設残土及び廃棄物が確認できた」[i]と記しています。市は初めから廃棄物が混じっていることを知っていました。

 

金山さんは犯罪被害者

金山さんはこの建設残土等の小山によって目的使用できなくなり、生活にも支障を来しています。これは詐欺による不法投棄及び不動産侵奪という犯罪行為であることは誰の目にも明らかです。にもかかわらず前田市長は犯罪であるか否かも答えませんでした。金山さんが不法投棄の被害者であることは自分で提訴した民事訴訟[ii]で明らかです。

 

前田市長はなぜ市民を無視するのか

地方自治体は市民の生命、財産を守るということが大切な責務ではないのでしょうか?市長が何も返事をしないのは答えようにも答えられないからでしょう。それほど明らかな違法不当行為を市がしていることの裏返しに他なりません。

 

不法投棄規制の行政権限は不要?

下関市には不法投棄を規制する行政権限があります。廃棄物処理法や他の関連法規、そして守るべき「環境省通知」もあります。しかし、これらの法規や行政責務がありながらデタラメな産業廃棄物管理票状況等報告書でも受け付け、行政として規制すべきを放置(権限不行使)する職権濫用罪(刑法第193条[iii])に該当するものです。

 

市民をごまかす市の回答

金山さんは1月25日付けでさらに次なる通告書(36)を出しました。昨年1月20日に提出した公開質問状4では「本件残土には(略)コンクリートくず等が混入していますが、コンクリートくず等は廃掃法上の「産業廃棄物」に当たるのではないでしょうか。」に対して市は「本件残土に混入しているコンクリートくず等については、それらが廃棄されたものならば廃掃法上の廃棄物となる可能性があります」という回答でした。しかしコンクリートくずは廃棄されようがされまいがこれを産業廃棄物と規定している[iv]のであって、「廃棄されたならば」とか「可能性がある」というものではありません。これは全く廃掃法をごまかすものであり、金山さんは「文書をねつ造したもの」と指摘しています。

 

解体工事現場で出たコンクリートくずは産業廃棄物となる。これは中間処理施設で再利用へ向かう。

 

産廃物保管基準違反は不法投棄

また産業廃棄物は保管基準が定められ、排出事業者はそれを守り最終処分する責任を負います。処分されるまで保管基準の規定[v]があり、放置すれば不法投棄となり(法第16条)「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(法第25条第1項第14号)となっているのです。

 

「廃棄物であったとしても市ができることはない」

黒井に不法投棄されたこのコンクリートくず等の産廃物保管基準違反を市は排出事業者らに対して行政指導すべきでした。2010(平成22)年7月、大雨でその小山の一部が崩落した時、金山さんが市に連絡し、不法投棄の被害を受けた結果と訴えても、市は「…廃棄物であったとしても市ができることはない」[vi]と突き放しています。

 

環境省通知は「積極的に告発を」

先の公開質問状に前田市長はさらに「本件残土を廃棄物とは判断できない。」と文書回答しています。たとえ市長がいうように残土(有価物)だけであったとしても、これは不法投棄(犯罪)であり、他者の所有地を侵害する不動産侵奪が行われていますから不動産侵奪罪[vii](刑法235条の2)が起きています。

また「環境省通知(p45)」[viii]では「不法投棄」について「有価物と称する廃棄物については、それが廃棄物であること(略)を行政が積極的に判断し、投棄の実行者に必要な行政指導を行い、その指導の状況を記録しておくこと。」とあり、さらに「不法投棄の悪性立証のため、投棄された廃棄物の排出物の排出元の特定が望ましいが、(略)特定が困難な場合であっても積極的に告発を行われたいこと。なお、これについては警察庁とも協議済みであること。」(アンダーラインは筆者)となっています。

つまり「残土は(有価物だから)廃棄物ではない」との市長回答は環境省通知の「積極的に告発を行われたい」とは真逆です。15年間も放置された「産業廃棄物保管基準違反による不法投棄」及び明らかな「産業廃棄物管理票」の虚偽記載[ix]を何ら規制せずに「残土は廃棄物ではない」から市として何もしないというのです。

 

下関市は無法地帯か

これでは市は業者らの廃掃法違反行為を知りつつ、環境省通知も無視し、なおかつ不法投棄(犯罪行為)を知りながら何もしないということは犯罪行為へのほう助、加担に他なりません。これで法に則った市政といえるでしょうか。逆に多額の費用のかかる廃棄物のリサイクルや最終処分費用を負担することなく、常習の悪徳業者により市民の土地が建設混合廃棄物の最終処分場にされてしまったことを市は是認しているのです。そして不法投棄犯罪を告発しない下関市、被害届も受けない下関警察署により、明白な犯罪行為により巨額の不当利得を得るという、まるで悪徳業者を告発、告訴もしない無法地帯のような状況が惹起されています。

 

規制権限不行使による職権濫用(差別)は許されない

下関市も金山さんが被害を受ける1年前にU氏によって同様の産廃物不法投棄被害を受け、市有地4351㎡を格安の3千万円で売却し、約4千万円の損害を被った上に、U氏が黒井で連続不法投棄事件を起こしていると知りながら、U氏への告訴を取り下げ、金山さんの事件では告発も行いませんでした。これは金山さんならば加害者に対し関連法での規制をしないということであり、明らかに下関市の規制権限不行使という職権濫用による差別ではないでしょうか。

 

224日の講演会にご参加を

被害者の訴えはもう15年も続いています。ぜひとも黒井不法投棄問題について知っていただき、法に則った下関市政とするために、一緒に考える場にご参加下さい。

2月24日(土)、午後2時から下関市民活動センター大会議室へ。

なお、金山三郎さんが出した通告書(36)は以下の通りです。

 

 

以上


[i] 「建設残土及び廃棄物が確認できた」:平成21年5月20日、市廃棄物対策課 業務日誌より。

[ii] 自分で提訴した民事訴訟:2012(平成24)3月12日U氏ら元請下請全七社を提訴。2018(平成30)1月、U氏の全責任に。

[iii] 刑法第193条:(職権濫用罪) 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

[iv] 廃棄物処理法施行令第2条、第7号、9号: 第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。  ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず   工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

廃棄物処理法第2条第4項第1号:法第2条第4項 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

[v] 保管基準の規定:法12条2項: 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。」

[vi] 「廃棄物であったとしても市ができることはない」:平成22年7月20日、市廃棄物対策課業務日誌より。

[vii] 不動産侵奪罪: 刑法第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

[viii] 環境省通知(p45): 環循規発第2104141号〈令和3年4月14日〉

[ix] 「産業廃棄物管理票虚偽記載」:廃棄物処理法第12条の3

産廃不法投棄被害者 規制権限不行使の前田下関市長を再度刑事告訴

 

1月19日、金山三郎さんが昨年11月16日に提出した告訴状の再提出を行った。

市内豊浦町黒井現地に運び込まれた建設混合廃棄物は山口合同ガス㈱北営業所、西日本液化ガス㈱下関支店の都市ガス供給施設を解体した㈱Aと同所にて㈱ハローディ綾羅木店新築工事をした元請の㈱Sの建設工事からの排出物であり、それぞれ産業廃棄物管理票交付等状況等報告書がデタラメであるにもかかわらず市がそのまま受付けをしていたことが情報公開で明らかになっている。これは廃掃法第12条の3第1項に所定の記載事項を欠くものとして同法第19条の5第1項第3号イロに基づき支障の除去を求める措置命令をすべきであったにもかかわらず、これを怠り放置し続けている。

 

これは規制権限不行使の刑法第193条違反(職権濫用)であること。前田市長は市政全般を統括する者として規制権限不行使に責任を有すものであり職権濫用罪を継続しているとの訴え。

規制権限不行使は現時点でも継続しており、本件告訴の公訴時効は成立しない。

 

不法投棄被害者が民事訴訟でその責任は逃亡したU氏にあり、自らは全くの被害者であることを明らかにしても下関市は自ら廃掃法に基づき規制権限を果たすべきを何らなさず、被害者の訴えを無視して、不法投棄を放置し続けている。不法投棄と不動産侵奪により所有地を目的使用できなくされた犯罪被害者による訴えを無視し続けて15年、昨年11月の刑事告訴内容を訂正して、再度、前田晋太郎下関市長を刑事告訴した。

刑事告訴状は以下の通り。

以上。

 

犯罪被害者の訴えも法も無視の下関市

 産廃物不法投棄も犯罪もなかった?!

 

 市内豊浦町黒井に2009(平成21)年、4月から土地賃貸料不払いで不法投棄された建設残土等の小山、約15,000㎥があります。市はこれを不法投棄と認めず、下関警察署は市の回答を理由に被害届を受理しませんでした。

 被害者・金山三郎氏は所有地が使用出来ず生活は困窮し、15年間、その不法不当を市、警察、検察に訴えています。しかし、市はこの小山は廃棄物ではないからと自己責任での解決を求めています。金山氏は逃亡したU氏らを提訴し、U氏に全責任があるとの判決を得ています。

 黒井に不法投棄されたその小山にはコンクリートガレキ等の産業廃棄物が混入しており、廃棄物処理法第12条第2項(産業廃棄物保管基準)違反であり、不法投棄(同法第16条)となるため市は元請業者らを行政指導すべきでした。

 また市自身がU氏に黒井事件の1年前に同様に産廃混り土の不法投棄被害を受けており、市はU氏を刑事告訴していましたが、2012(平成24)年5月に告訴取下げを決めました。市は金山氏がU氏による被害を訴えているのを知りながら、警察で取り調べを受けているU氏への告訴を取り下げ、黒井の件でも刑事告発もしませんでした。これは 「公務員の告発義務」(刑訴法239条2項)に反しています。

 

 市は「不法投棄は犯罪である」と市民に公知しながら、この犯罪被害の訴えを無視して良いのでしょうか。昨年、全市議会議員(34名)にこの問題を訴える内容の資料を送り回答を求めたところ8名の市議から回答がありました。「知りたい」、「調査したい」は6名でした。つきましてはこの度、環境問題で著名な専門家の熊本一規明治学院大学名誉教授に下関市のやり方は何が問題なのかについてお話をしていただきます。ご参加お待ちしています。みんなで話し合いましょう。

 

熊本一規先生【プロフィール】

1949年 佐賀県小城町に生まれる。1973年 東京大学工学部都市工学科卒業。1980年 東京大学工系大学院博士課程修了(工学博士)。1987年より明治学院大学に就任し、現在明治学院大学名誉教授。

ごみ・リサイクル問題で市民サイドからの政策批判を行なうとともに、埋立・ダム・原発・都市政策で漁民・住民のサポートを続けている。

著書 『ごみ行政はどこが間違っているのか?』(合同出版,1999年),『これでわかるごみ問題Q&A』(合同出版,2000年)『日本の循環型社会づくりはどこが間違っているのか?』(合同出版,2009年),『海はだれのものか』(日本評論社,2010年),『脱原発の経済学』(緑風出版,2011年),『よみがえれ!清流球磨川』(共著,緑風出版,2011年),『漁業権とはなにか』(日本評論社、2018年),『ごみはどこへ行くのか?』(PHP研究所,2018年)など多数。

 

応援しています!!!

熊本先生は、上関原発計画で中国電力が祝島漁民の漁業権を全く無視して、原発建設予定地海域のボーリング調査や埋立工事に着工しょうとした時、わざわざ現地へ来られ漁船に同乗して祝島漁民の正当性を説き中電の違法な埋立てを阻止する闘いを法理論的に支えて下さいました。先生の原点は、いつも農民、漁民、住民の立場に立った法律論にあります。豊浦町黒井で金山三郎さんが不法投棄の問題で苦しんでおられると思いますが、被害者として法的な理解を深めて事業者や自治体の無責任な手法を断罪し、勝利されることを願っております。共に頑張りましょう。

                

                原発いらん! 山口ネットワーク代表  小中 進                                   

 

 

 

 

私は犯罪の被害者ではないのですか

 

1月10日、下関市豊浦町黒井の産業廃棄物不法投棄被害者の金山三郎さんが前田晋太郎下関市長に対して通告書(35)で「市長は私金山を犯罪被害者と認識しているのか、回答をハイ、かイイエで答えてくれ」というものです。2週間以内の回答を求めています。どういう回答になるのか。ちなみに2022年6月から始めた通告書は35回目となりますが、まだ一度も回答をせずに無視をしていますが今回は単純すぎる質問です。通告書(35)を添付します。

 

法律に基づいて仕事をすべき下関市が法律を無視しているかどうか、犯罪被害市民の訴えに市長がどう回答するのか注目したい。