金沢 法律でビジネスを加速する中小企業顧問弁護士小倉悠治のブログ

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石川県金沢市で多数の中小企業の顧問弁護士をやっている小倉悠治です。日々の経営で役立つこと、知っておいた方がよいことを少しずつ、皆さんに弁護士の知恵をお伝えできればと思います。

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中小企業顧問弁護士の小倉悠治です。

 

 

本日は東京へ出張。

 

 

所要時間は約2時間30分

 

金沢から始発の新幹線に乗れば、

東京駅着は8:32!

 

朝9時からの会議に間に合います。

 

昔は4時間近くかかっていたことを

思えば、ずいぶんと近くなったものです。

 

おかげさまで、東京の出張が

だいぶ増えました。

 

 

さて、今日は、裁判で勝訴した後、

どんなものを差し押さえることが

できるのかについてお話しします。

 

 

以前、給与を差し押さえることが

できるということは、お話し致しました。

 

https://ameblo.jp/yjogr/entry-12373806158.html

 

「給与ってどこまで差押えられちゃうの?」

 

 

実は、他にも色々差押えできるものが

あります。

 

 

一つは、生命保険

 

 

生命保険の中には、解約した場合、

お金が戻ってくるタイプのものが

あります(解約返戻金〔かいやくへんれいきん〕)。

 

このような場合、

生命保険を差し押さえることができます。

 

差し押さえて、強制的に解約して、

戻ってくるお金を手にすることができるのです。

 

正確に言うと、生命保険契約の解約返戻金請求権を

差し押さえて、解約権を行使するということです

(難しいですよね💦)。

 

 

以前は、生命保険協会に対して、

その人が生命保険を契約しているかどうか、

各保険会社に一斉に問い合わせができたのですが、

今はできなくなってしまいました。

 

 

ですので、ある程度あたりをつけて、

保険会社に照会をかけます。

 

そこで得た情報に基づいて

差押えをすることになります。

 

 

逆に言うと、生命保険というのは、

差押えされる可能性があるということです。

 

押さえられる側からすれば、

長年納めてきたものを

一気に失うのですから、

たまったものではありません。

 

 

やはり、決められたお金は責任を

もって支払っていきたいですね。