中小企業顧問弁護士の小倉悠治です。
本日は東京へ出張。
所要時間は約2時間30分。
金沢から始発の新幹線に乗れば、
東京駅着は8:32!
朝9時からの会議に間に合います。
昔は4時間近くかかっていたことを
思えば、ずいぶんと近くなったものです。
おかげさまで、東京の出張が
だいぶ増えました。
さて、今日は、裁判で勝訴した後、
どんなものを差し押さえることが
できるのかについてお話しします。
以前、給与を差し押さえることが
できるということは、お話し致しました。
https://ameblo.jp/yjogr/entry-12373806158.html
「給与ってどこまで差押えられちゃうの?」
実は、他にも色々差押えできるものが
あります。
一つは、生命保険。
生命保険の中には、解約した場合、
お金が戻ってくるタイプのものが
あります(解約返戻金〔かいやくへんれいきん〕)。
このような場合、
生命保険を差し押さえることができます。
差し押さえて、強制的に解約して、
戻ってくるお金を手にすることができるのです。
正確に言うと、生命保険契約の解約返戻金請求権を
差し押さえて、解約権を行使するということです
(難しいですよね💦)。
以前は、生命保険協会に対して、
その人が生命保険を契約しているかどうか、
各保険会社に一斉に問い合わせができたのですが、
今はできなくなってしまいました。
ですので、ある程度あたりをつけて、
保険会社に照会をかけます。
そこで得た情報に基づいて
差押えをすることになります。
逆に言うと、生命保険というのは、
差押えされる可能性があるということです。
押さえられる側からすれば、
長年納めてきたものを
一気に失うのですから、
たまったものではありません。
やはり、決められたお金は責任を
もって支払っていきたいですね。