社会保険労務士のブログ

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元労働局の助成金アドバイザーによる助成金の新着情報、
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マイナー助成金⑬ 兵庫県の助成金3点




地方公共団体の補助金や助成金は、内容は良いにも関わらず、実際必要としている


人に届いていないことが多いです。予算が決まっているので、大々的に告知もできず、


本当に必要な人だけに利用していただこうという意図で非常に消極的に感じます。


私も兵庫の助成金を探すのに以外の時間を要してしまいましたが、他の都道府県の


助成金をまとめたサイトを最後に掲載しておきます。 




1. 中小企業育児休業・介護休業代替要員確保支援助成金


育児休業・介護休業取得者の代替要員を雇用した場合に、その賃金の一部を助成します。

支給額:代替要員の賃金の1/2(月額上限10万円、総額上限100万円)


◆平成24年4月から、事業所規模に関する要件が緩和されました。



2.育児・介護等離職者再雇用助成金



育児や介護等による離職者が、再び元の職場で継続的にキャリアアップできるよう、再雇用した事業主に奨励金を支給します。

支給額:50万円(短時間勤務正社員の場合は25万円)
◆平成24年4月から、「離職時と同等の地位で」という要件が撤廃されました。


3.事業所内保育施設設置助成金(24年度)


少子化が進む中、仕事と家庭を両立しながら安心して働き続けられる職場環境を整備することが、今重要な課題となっています。兵庫県では、子どもを育てながら働く人のために、事業所内に保育施設を設置する事業主に対し、その設置経費の一部を助成します。


下記サイトに詳細あります。


マイナー助成金⑫ 高年齢者労働移動受入企業助成金




定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の


企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経



ることなく雇い入れる事業主に対して、



雇入れ1人につき70万円(短時間労働者40万円)を支給します。



なお、この助成金は平成24年4月6日以降に雇い入れた場合に対象となります。

最新ですが、まだここまでしか明らかになっていないですが、高齢者向けの

施策は今後いろいろでてきそうですね!

マイナー助成金⑪ 地域若年者雇用奨励事業

 


北海道で新規開業、新事業展開(本社の場所は北海道


でなくても大丈夫)した場合で、雇入れと事業費補助の


W助成です。雇入れの人数によっては300万以上可能


のようですね!


●概要


新規開業・新事業展開に伴い、若年者を2名以上正社員


として雇用した中小企業者等に奨励金・補助金を交付



1 助成対象者


 (1)中小企業者
 (2)中小企業団体
 (3)NPO法人
 (4)公益法人、社会福祉法人、農林漁業協同組合等


2 対象事業


  札幌市を除く北海道内市町村で行う、新規開業又は新事業展開(本社所在地は問わない)


3 雇用条件


  事業の着手から1年以内に、若年者(39歳以下)を正規雇用として2名以上新たに雇入れ、
  かつ、3ケ月以上継続雇用していること。


4 交付金額


  (1)若年者雇用奨励金(上限10人)


    ア 雇用人数2人~4人 1人あたり15万円(既卒3年以内の方は20万円)
    イ 雇用人数5人~10人 1人目からあたり30万円


  (2)事業費補助金


    ア 交付金額 対象経費の1/2(上限150万円)


    イ 対象経費 設備投資(機械装置・器具備品等)
             運転資金(賃借料・外注委託費・光熱費等)


             既卒3年以内の者の人材育成経費


5 申請方法等詳細については、北海道ホームページをご覧ください。



対象地域
(都道府県/市区町村名)

北海道 札幌市を除く北海道内市町村


マイナー助成金⑩ 通勤用バスの購入助成金


正式名は重度障害者等通勤対策助成金の通勤用バスの購入

助成金です。700万支給限度ですが、ありがたい助成金ですね。



1 支給対象事業主


又は当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」)で、次のいず

れにも該当する事業主等です。


(1) 5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造

又は設備を備えたバス(以下「通勤用バス」)を購入する事業主等

(2) 支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用バスを

購入しなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業

主等



2 支給対象通勤用バス及び支給対象費用

(1) 支給対象となる通勤用バスは、原則として、支給対象障害者の使用を容易

にする特別の構造

(2) 支給対象となる費用の額は、通勤用バスの車両本体価格、特別の構

造又は設備の整備に要する費用の額及び付属品(フロアーマット、エアコ

ン、ラジオ、別に定める寒冷域に限りスタッドレスタイヤ・ホイ-ルほか寒

冷地仕様を含む)の価格の合計額です。(通勤用バスの購入に消費税が

課税される場合は、その消費税率を乗じて得た額を加算します)


3 支給額及び支給限度額

支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は

支給限度額(1台700万円)のいずれか低い額です。




支給対象となる障害者を5人以上雇い入れるか継続して雇用する事業主

● マイナー助成金⑨ 受給資格者創業支援助成金



今やマイナーではない助成金ですが、事業主以外の方は、


失業認定等の資料で拝見するくらいなので、あえてピックアップしました。


これから起業する方が対象です、金額も大きいです。


助成率1/3 150万円 2人名以上上乗せ50万



●概要


雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に


雇用保険の適用事業(法人・個人事業どちらも可)の事業


主となった場合に、該当事業主に対して創業に要した費用


の一部について助成する。




給付内容


●創業に要する経費


創業後3か月以内に支払った経費の3分の1支給上限150万円まで
助成金の支給は2回に分けて行います。


●上乗せ分

(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合)


50万円、ただし上乗せ分に係る支給回収は1回です。



受給要件


●次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の


基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります)であったもの


(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人※の事業主であること


(1)法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」


を提出した者


(2)法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数


が1日以上ある者


●創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること


●法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること


●法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること


※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます 。


ワンポイントアドバイス


個人事業でも対象になります。また、創業と同時に従業員を雇い入れる必要もありません。
助成金対象費用の確認は、領収書等により確認を行いますので、何が費用対象になるかの把握がポイントです。
※支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはなりませんので注意が必要です。