ある女性のお話です。-同棲相手の不倫(ケース1②) | だからお腹はポッコリさ☆

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神奈川県平塚市で行政書士と海事代理士やってます。平塚は、気候は温暖で、住むにはものすごく恵まれている環境だと思います。そのせいか のんびりし過ぎて、最近食べた物が全て身に付いてしまっています。
   ハハハ (^∇^;)


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今、WBC、やったね☆


日本、おめでとーーーーー☆☆ \(^◇^)/




♪♪♪ カンパーイ♪ (*´∀`)ノ日☆日ヽ(´∀ `*) カンパーイ♪ ♪♪♪








前回のお話に対して、皆さんから大分、男性に対する批判やこの女性に対するご意見などをいただきました。皆さん、ご意見どうもありがとうございます。 (^―^)







まず、お話を整理しますと、このお二人の場合、8年間という長い同棲期間を過ごしていましたが、お二人の生活パターンから考えても、単に「婚姻届はまだ出していなかった」というだけの事実婚の状態にあったことは間違いがありません。追記すれば、もうすぐ婚姻届も出すような話まで両家のご両親にしていた状況下にありました。



前回お話したように、正式に婚姻しておらず、内縁関係にある場合であっても、その相手方が他の者と性的関係を持った場合、慰謝料請求に関しても、通常の婚姻している夫婦に準じる扱いがなされています。

したがって、今回の場合も、少なくとも彼氏に対しては慰謝料請求ができます。



では、彼氏が付き合っていた相手の彼女に対してはどうでしょうか?

不法行為が成立するためには、事実婚の場合を含め、配偶者がいることを認識しながら性的関係を持ったことが必要です。したがって、仮に彼女が、内縁関係にある女性が彼にいることを知らずに彼と付き合っていた場合、彼女の行為は何ら不法行為にはならず、慰謝料請求はできなくなります。



今回のケースにおいては、実は相手の彼女から「あなたたち一緒には暮らしていても結婚はしていないんでしょう? 彼は私と一緒にいたいって言ってます。私達結婚したいので別れて下さい。」といった挑戦状とも言えるメールが、興信所の調査が入る直前、つまり、二人がラブホテルへ出入りするところを写真等によって撮られる直前に、私の依頼者の女性に対して送られてきていました。



このメールは、「自分は彼に内縁関係の女性がいることを認識していましたよ」と自白しているようなもので、慰謝料請求をする際の重要な証拠となるものなのです。(^ω^)



したがって、彼女に対しても、私の依頼者の女性は慰謝料請求をすることができます。





次に、彼氏に対する過去に遡っての月6万円の生活費の請求ですが、契約書を交わしたわけではありませんが、過去に2度ほど、彼氏も6万円を女性に支払ったことがあり、月6万円という約束は彼氏も十分に認識していたことが認められました。

日本の民法の場合、当事者の意思の合致があれば、例えそれが口約束にすぎなかったとしても、その時点で契約は成立することになっています。契約書という書類を作成しなくても、契約は成立するのです。



通常、内縁関係にある夫婦の場合、通常の婚姻している夫婦におけると同様、婚姻にかかる費用の分担義務を双方の資力に応じて負わせることは、法的に考えても衡平と言えます。

二人の収入を考えると、彼氏に生活費として月6万円を負担させることはむしろ安すぎるとも言える金額でした。



したがって、彼氏に対して過去に遡っての生活費の請求も可能と考えられました。





それでは最後に、おそらくその女性にとっては最大の関心事なのであろう「彼を女性のもとに戻すこと」は可能でしょうか?



「私はそんな彼氏は要らない」とのみゆ さんからのご意見もありましたが♪

(^∀^)

みゆ さん以外にも、普通は、もっとしっかりした男性と一緒になれば良いのに、と皆さん思うと思うのです。(私もでしたが・・・)



しかし、不思議なもので、こういう方の場合、大抵が、世間で言うところのだらしない男性に対してしか恋愛感情を抱かない、というか抱けないのではないか、としか思えない場合が多く、こればかりはどうにも仕方がないことのようなのです。

 ( ´ ω ` )







それはともかく ・・・・・・



法的に言えば、彼をその女性のもとに戻す方法はありません。

夫婦の場合、民法上では同居義務が定められています(民法752条)が、この規定は強制できるものとは考えられてはおらず(昭和5年9月30日大審院決定)、ましてや、法律上の婚姻関係にない内縁となればなおさらです。



ただし、相手の彼女が遊び半分の気持ちで彼氏と付き合っていたような場合ならば、慰謝料請求された時点で怖くなって逃げ出すこともあります。不倫をしている当事者は、互いに相手と一緒にいたいということだけに夢中で、それによって他に傷つく人がいるとか、自分が慰謝料請求をされることがあるかも、などとは全く考えていない場合も多く、そういう場合、慰謝料請求されて初めて、自分が行った行為の重大さに気付いてうろたえるということが意外に多いのです。







さて、今回のこの女性の場合どうしたかと言いますと、、、、、



数日前から既に実家に戻っていた彼氏に対して慰謝料等に関する請求書を作成し、内容証明郵便で送りました。

彼女に対する慰謝料請求書は作成しましたが、彼氏からの連絡を待ってから出したいということで、とりあえずは出さずに置いておくことになりました。





そして ・・・・・・ その後







彼氏からは何の回答もありませんでした。








女性はどうしたかと言いますと、、、











なんと!!!











何もしませんでした。 (´・ω・`)











その女性にとっては、彼氏の心が完全に自分から離れてしまったということがショックで、訴訟を起こしてでも彼から約束のお金や慰謝料を取ろうとか、彼女から慰謝料を取ろうとかはどうでも良いことのようでした。



不法行為の被害者には慰謝料請求権があり、逆に、加害者の方にはその支払義務があるとされています(明治36年10月1日大審院判決等)。しかし、請求するかどうかは被害者の自由で、請求しないという選択もあるのです。



彼女の場合、お金の面ではかなりの損をしたかもしれませんが、まだ30歳を少し過ぎた程度でしたし、彼のことは早く忘れて、新たな自分の人生を歩むというのも優れた選択肢の一つではあるのです。訴訟を提起するような場合、かなり時間も労力も費やす上に、まず関係する当事者の関係は険悪なものになるのが普通で、憎まれようがなんだろうが恨みを晴らすといった、ある意味覚悟が必要な場合が多いですから。。。





彼女のこれからの人生が、幸せになることをお祈りするばかりです。 (´―ω―`)






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