商標登録について
色んな方から質問をされますので
こちらでお答えしたいと思います
私のセミナー受講生様には既にお話させていただいております
【エンドレスフィルイン】は
一般用語ではありません造語です。
“ずっとフィルインする状態”
色んな方から質問をされますので
こちらでお答えしたいと思います
私のセミナー受講生様には既にお話させていただいております
【エンドレスフィルイン】は
一般用語ではありません造語です。
“ずっとフィルインする状態”
を言葉にしました
【エンドレスフィルイン】は
商標登録可能と国家資格を持った
弁理士さんが判断いたしました
【エンドレスフィルイン】は
商標登録可能と国家資格を持った
弁理士さんが判断いたしました
そして、特許庁が受理をしておらます
ですから
私自身は問題ないと判断しております
フィルインとエンドレスフィルインは
別物になります
次に商標とは
自分のサービスを守るためにありますが
何でもかんでも商標登録が可能な訳ではありません
一般用語は商標登録
これが特許庁のルールです
申請をしたのがおかしいではなくて
申請をしなかった自分の責任となります。
お店の名前を全て変えるとは
看板、広告、ポイントカード、blog名、ホームページの変更が必要となります
または
相手に使用料を一生お支払しなければなりません
これは大変な問題だと思います
お店の倒産問題かもしれません
是非1度弁理士さんにご相談をされるといいと思います
もしよろしければご紹介させていただきますよ
スタッフを守るとは
私はそう言うことだと思っています
私の思いが皆さんに伝わりますように
店舗名についての商標説明
http://ameblo.jp/keisukemiyashita/entry-12106535470.html
セミナー名についての商標説明
http://ameblo.jp/keisukemiyashita/entry-12139161252.html
ですから
私自身は問題ないと判断しております
フィルインとエンドレスフィルインは
別物になります
次に商標とは
自分のサービスを守るためにありますが
何でもかんでも商標登録が可能な訳ではありません
一般用語は商標登録
できないのです
「フィルイン」「一層残し」が
商法登録されたことは
皆さま色んなお考えがあると思いますし
私も思うところがありますが
商法登録されたという事実が現実にあります。
※現在フィルインは商標登録削除されております
ですが
特許庁は受理されましたので
一般用語では無いと判断されたのだと思います
まず、
何故、私が
【エンドレスフィルイン】を
商標申請をしたのか
以前にもBlogで
書かせていただきました
↓↓↓↓↓↓
「フィルイン」「一層残し」が
商法登録されたことは
皆さま色んなお考えがあると思いますし
私も思うところがありますが
商法登録されたという事実が現実にあります。
※現在フィルインは商標登録削除されております
ですが
特許庁は受理されましたので
一般用語では無いと判断されたのだと思います
まず、
何故、私が
【エンドレスフィルイン】を
商標申請をしたのか
以前にもBlogで
書かせていただきました
↓↓↓↓↓↓
http://s.ameblo.jp/xqcmp122/entry-12109618893.html
私がセミナーを
開催しているにあたって、
弁理士さん、弁護士さんから
ご意見を頂きました。
「今、開催しているそのセミナーは、
今後『フィルイン』『一層残し』
と言う言葉を使用すると
私がセミナーを
開催しているにあたって、
弁理士さん、弁護士さんから
ご意見を頂きました。
「今、開催しているそのセミナーは、
今後『フィルイン』『一層残し』
と言う言葉を使用すると
セミナー開催の度に
使用料が発生しますよ」
と
「何故なら、
と
「何故なら、
『フィルイン』『一層残し』
は既に商標申請されているからです
∑(ΦдΦメ)
これは困ります。
皆さんもだと思いますが
スタッフをかかえています。
そのスタッフを守る為に
自分のセミナーを守る為に
エンドレスフィルインの商標申請をしました
私には大切なスタッフを守る義務
があります。
ですから、もし、皆さんが今、
フィルインセミナー、
一層残しセミナーをされている場合は、本来使用料が発生しています
これは特許庁が商標を受理されていますので正当な権利となります
そして、
ネイリストの皆さんへ
皆さんのサロン名、セミナー名は
商標登録されてますか?
もしある日突然、
貴方のサロン名は私のものです!
以後、使用しないか、使用料をお支払してください
と通知が来た場合それに従わなければなりません
私は依然、車で5分の所に
同じ名前のサロンがオープンしました。↓昔のBlog
は既に商標申請されているからです
∑(ΦдΦメ)
これは困ります。
皆さんもだと思いますが
スタッフをかかえています。
そのスタッフを守る為に
自分のセミナーを守る為に
エンドレスフィルインの商標申請をしました
私には大切なスタッフを守る義務
があります。
ですから、もし、皆さんが今、
フィルインセミナー、
一層残しセミナーをされている場合は、本来使用料が発生しています
これは特許庁が商標を受理されていますので正当な権利となります
そして、
ネイリストの皆さんへ
皆さんのサロン名、セミナー名は
商標登録されてますか?
もしある日突然、
貴方のサロン名は私のものです!
以後、使用しないか、使用料をお支払してください
と通知が来た場合それに従わなければなりません
私は依然、車で5分の所に
同じ名前のサロンがオープンしました。↓昔のBlog
これが特許庁のルールです
申請をしたのがおかしいではなくて
申請をしなかった自分の責任となります。
お店の名前を全て変えるとは
看板、広告、ポイントカード、blog名、ホームページの変更が必要となります
または
相手に使用料を一生お支払しなければなりません
これは大変な問題だと思います
お店の倒産問題かもしれません
是非1度弁理士さんにご相談をされるといいと思います
もしよろしければご紹介させていただきますよ
スタッフを守るとは
私はそう言うことだと思っています
私の思いが皆さんに伝わりますように
店舗名についての商標説明
http://ameblo.jp/keisukemiyashita/entry-12106535470.html
セミナー名についての商標説明
http://ameblo.jp/keisukemiyashita/entry-12139161252.html
株式会社VILINX
代表取締役 金本ななみ
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✨集客ののプロと
✨サロン運営のリスク管理のプロ
他2名の講師陣との
コラボセミナーです
詳細、お申し込みは⬇︎
http://endlessfillin.net/info/20160617
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