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債務整理は大きく分けて下の4種類あります。

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私的整理ガイドラインが適用される債務者の要件について 2


  • 私的整理手続により再建するときには、破産的清算、会社更生手続、民事再生手続等によるよりも多い回収を得られる見込みが確実であり、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
  • 事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材等の事業基盤があり,その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上している等債権者の支援により再建の可能性があること。
  • 会社更生法や民事再生法など、法的整理手続を申し立てることにより、企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損される等、事業再建に支障が生ずるおそれがあること。
  • 私的整理手続により再建するときには、破産的清算、会社更生手続、民事再生手続等によるよりも多い回収を得られる見込みが確実であり、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。
  • 私的整理ガイドラインが適用される債務者の要件について 1


    私的整理ガイドラインが適用される要件としては,以下の通りです。

    • 過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難なこと。
    • 事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材等の事業基盤があり,その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上している等債権者の支援により再建の可能性があること
    • 会社更生法や民事再生法など、法的整理手続を申し立てることにより、企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損される等、事業再建に支障が生ずるおそれがあること。

    私的整理ガイドラインによる私的整理の流れ 2

    1. 第1回債権者会議で,債務者から経営の状況,再建計画案の内容等の説明がなされます。また,一時停止の期間の決定,第2回債権者会議の開催日時の決定,債権者委員会の設置の有無,アドバイザー(公認会計士,税理士,弁護士,不動産鑑定士,その他専門家)の選任,その他必要事項の決定がなされます。
    2. 主要債権者は,第2回債権者債権者会議に先立ち,対象債権者全員に,再建計画案の相当性と実行可能性等について調査検討結果を報告します。
    3. 第2回債権者会議では,⑤の報告及び債務者に対する質疑応答,並びに再建計画案に対する出席対象債権者間の質疑応答等を行います。
    4. 対象債権者全員が再建計画案に同意する旨の書面を提出した場合,再建計画が成立します。これに対し,全員の同意が得られない場合は私的整理の終了が宣言され,通常は,法的手続に移行します。ただし,不同意債権者を除いて,手続を進めることができます。