昨日の最高裁判決をご覧になった方も多いかと思います。
私もクライアントから昨年相談を受けておりました。当時の管轄から、所得税のお尋ねが来て、相続税は納付しているものの、所得税は納付もれとのこと。
私も相談を受けて、税法自体がおかしいのであるが、条文上は課税できるようになっており、かつ、国税OBの著書の所得税問答集でも課税とはっきりとうたわれているため、判例でも出ない限り勝ち目はないと回答していました。
当時は福岡高裁で逆転敗訴(納税者側)していたので、修正申告に応じました。
そもそも年金受給権に対する相続税課税はおかしな税制です。今年の4月にも相続税法24条が改正されましたが、将来の年金受給総額に対して一定の割合を乗じて相続税を課税しておいて、それらを受給すると、所得税を課税するんですから。
保険金を分割(年金)ではなく、一時金で受け取ると、相続税は課税されますが、所得税は課税されないのに。
しかし昨日の判決では、原告勝訴となり、確定しました。当時の管轄の対応を見ると、国税庁からの指導で、全国の保険から出ている年金受給者へ一斉に通知して、納税を促していたようですから、相当な数の納税者が修正申告に応じたと思われ、今後の還付請求(更正の請求)は大変なことになりそうです。
問題は、ペナルティーですね。当時延滞税と過少申告加算税を支払っていますから、ここの部分をどのように回収するのかを考えなくてはなりません。
タックスセカンドオピニオンでは還付のお手伝いを行っておりますので、ご相談ください。