記事タイトル
・最低限押さえておくべき「マイナンバー対策」のポイント
・「確定拠出年金」制度導入企業増加の背景と法改正の動き
・転職をめぐる状況が変化?「ポジティブ転職」が増えてきた!
・ご存知ですか?雇用保険給付金の申請期限が過ぎても申請可能に!
・「オワハラ」~企業が内定と引き換えに学生に圧力?
・「ストレスチェック制度」実施マニュアルのポイント
・「退職金・年金に関する実態調査結果」にみる近年の動向
・中小企業における「人材不足」と「人件費高騰」の実態
・平成26年の労働災害発生状況と発生防止の取組み
・知っておきたい!「若年性認知症」の実態と政府の取組み
6月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]


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連載トピックス

マイナンバー制度のスタートに備えて①

公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として、「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が実施されます。

各企業(民間事業者)におかれましても、税や社会保険の手続きのため、従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになりますので、対応は必至です。

今回から数回に分けて、マイナンバー制度の実施に伴う注意点などをお伝えしたいと思います。まずは、制度の基本を、今一度確認しておきましょう。



新情報

中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)を拡充

中小企業で働く方々の両立支援策として、4月10日から、育児休業を取得する従業員の代替要員を確保した企業への助成金制度である「中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)」の内容を拡充することとされました。概要は次のとおりです。



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記事タイトル
・通常国会に提出された「労働基準法改正案」のポイント
・これから企業に求められる「過労死等防止対策」
・採用ルール変更! 活用を検討したい「インターンシップ」
・「障害者」に関する指針が公表! 押さえておくべきポイントは?
・厚労省が介護職員の待遇改善加算金の使い道を厳格化
・パート時給・新卒初任給に関する調査結果にみる最近の賃金動向
・“過酷な職場”の正社員はどのような意識を持って働いている?
・官民で広がりを見せる「朝方勤務」の取組み
・「マタハラ」の判断基準が明確に! 厚労省が公表したQ&A
・今年度の新入社員の特徴と働くことに対する意識の変化
5月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]


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収集運搬業(積替え保管を含む)及び処分業(中間処分、最終処分)

・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)

・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)

・産業廃棄物処分業

・特別管理産業廃棄物処分業

の許可・届出の手続きの際に、


直近の事業年度において、債務超過(純資産がマイナス)の状態にある場合には、

地方自治体から『中小企業診断士又は公認会計士が作成した診断書』の提出が求められるようになってきております。

税理士又は行政書士が作成したものは認められておりません。


経営診断書の提出を求められる診断書の記述内容は、

地方自治体によって異なっておりますが、概ね次の通りです。

・診断する会社の概要

・直近3年分の財務諸表に基づく財務診断

・債務超過に至った原因

・今後5年間の収支計画についての分析

・債務超過の改善及びその実現可能性

・作成者の身分を証明する書類


提出を求められた場合は、お気軽にご相談ください。

親切、丁寧、迅速に対応させていただいております。




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トピックス

無期転換ルールの特例法が施行されました

労働契約法による無期転換ルール*に特例を設けるために、

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)」が制定され、

平成27年4月1日から施行されています。


この特例について、必要な手続きなどが明らかになっていますので、

概要を紹介させていただきます。


*無期転換ルール・・・有期労働契約が反復更新され通算契約期間が5年を超える労働者は、使用者に申込をすれば、無期労働契約に転換できるというルール(平成25年4月1日以後に締結した有期労働契約が対象)。



新情報

雇用保険の給付の支給申請期限などの取扱いを変更

平成27年4月から施行された雇用保険法施行規則の改正に関して、

厚生労働省から、

未支給の失業等給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の支給申請等の期限について、


「雇用保険の迅速な給付のため、

期限内に申請等を行うことが原則」としつつ、

「期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について、

申請等が可能である」ということが明確に公表されました。



改正の対象となる給付金等については、

“やむを得ない理由がなく、単に申請等を忘れていたようなケースでも

時効が完成するまでの期間であれば、申請等を受け付ける”というように、

厚生労働省(ハローワーク)が方針を変更したということになります



もし、以前に、申請が遅れて支給されなかったことがあった場合、

時効の完成前であれば、再度申請することが可能です。



詳しくは、

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