労災問題3
従業員がお客さんと休日に接待ゴルフをし、自宅へ帰る途中に
事故を起こしてケガをしました。
この場合は通勤災害として労災保険が適用されますか?
①労災保険が適用される
②労災保険は適用されない
解答
②労災保険が適用される可能性は低いです。
解説
労災保険法上の通勤とは、
『仕事をするために住居と就業の場所を往復すること』
と定義されています。
そこでポイントとなるのが、接待ゴルフが仕事と認められるかどうかですが、
労災保険では親睦目的の接待ゴルフは仕事ではないと考えられています。
よって接待ゴルフ帰りの事故は労災保険が適用されません。
例外として接待ゴルフに新規の仕事受注がかかっているなど会社の業務展開に大きな
影響をおよぼす場合は、仕事と認められ労災保険が適用されることもあります。
しかし、このような場合でも会社から業務命令としてきちんと休日手当や交通費が支払われているかや就業規則等にきちんと規定しているかなどの要件を満たす必要があります。
そのため、あらかじめ接待ゴルフについての扱いを社内でルール化しておくことを
お勧めします。