権利関係
不動産を購入するときには謄本を確認しましょう
土地や建物の面積などを調べるために謄本の確認をしましたが
売主・権利関係の確認にも謄本は必要です
【謄本(全部事項証明書)】
権利部甲区には所有権に関する事項が記載されている
登記の目的には所有権移転とか相続・弁済とかが記載される
また差押なども記載される
差押されてる物件は購入を少し考えてみましょう
差押金額は 理由は
権利書その他の事項に所有者の住所・氏名が記載される
この謄本には乙区の記載がないので省略されているが
乙区には抵当権などの権利が記載される
売買にあたり売買金額が現在の抵当権残高より少ない場合は
必ず抵当権の抹消できるか確認が必要である
分からないとき、残高が大きい時は購入しない方が良い
最後に日本では登記簿謄本に記載されている人
権利証を持っている人が必ず持ち主・売主とは限らない
ので本当の売主かを確認する必要がある
次回は法令上の制限の予定です
長谷川裕也行政書士事務所
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